○羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成24年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定により障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、省令第18条の6第1項各号に掲げる事項を記載した障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、省令第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、その申請をした者が、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(障害児通所給付費の支給要否決定)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定に当たって、障害児通所給付費を支給する旨の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給しない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第3号)により、前条第1項の申請をした者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費)

第5条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、その申請が法第21条の5の4第1項各号及び政令第25条に該当し、支給することにより公平性を著しく損なうおそれがないかを審査し、支給の要否を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、前項の保護者に通知する。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項各号の規定によりその基準とされる額とする。

(受給者証の交付)

第6条 福祉事務所長は、障害児通所給付費等の支給の決定を行った者に対し、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により支給決定を行った場合において、当該支給決定に係る者が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受ける者と認めるときは、前項の受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付する。

(通所給付決定の変更)

第7条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、省令第18条の21各号に掲げる事項を記載した障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により、変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、変更を認めないときは、却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第10号)により通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項各号に掲げる事項を記載した申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)により福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、省令第18条の6第8項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、その申請をした者が、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市町村民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害児相談支援の支給申請等)

第11条 省令第18条の13に規定する障害児利用支援計画案の提出を求める書面は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)によるものとする。

2 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)に、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)及び受給者証を添えて、申請するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し支給の要否を障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、省令第1条の2の5各号に規定される期間を、障害児相談支援を利用する障害児の状況を鑑み、変更する必要があると認めたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

5 障害児相談支援給付費の支給を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害者相談支援事業者を変更した場合、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第12条 福祉事務所長は、法第24条の26に規定する障害児相談支援対象保護者でなくなったことにより障害児相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により前条第2項の障害児の保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第13条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の26第1項各号に掲げる事項を記載した高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第14条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等の額の特例(利用者負担額減額・免除)申請書(様式第21号。以下「特例申請書」という。)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等の額の特例(利用者負担額減額・免除)決定通知書(様式第22号。以下「額の特例通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(通所給付費等の額の特例に係る変更)

第15条 額の特例の適用を受けている者は、額の特例について変更があったときは、特例申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、変更の可否を決定し、額の特例通知書を申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(平成27年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則

平成24年3月30日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第28号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年3月29日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第25号