○羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則
平成25年9月30日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づく措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)の利用をすることが著しく困難であると認める障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)とする。
2 前項のやむを得ない事由とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援等に係る給付を受けることが出来る障害児の保護者が事業者と契約をして障害児通所支援等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害児通所支援等を利用することが著しく困難と認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる障害児(以下「要措置障害児」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けた時は、当該要措置障害児の状況を調査しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する状況の調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の必要性を判断するものとする。
(1) 要措置障害児の意思と尊厳
(2) 要措置障害児、その家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げる事項のほか、要措置障害児、その家族等の福祉を図るために必要な事情
4 福祉事務所長は措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(措置の委託)
第4条 福祉事務所長は、措置を委託する場合は、障害児通所支援等措置委託依頼書(様式第2号)により当該委託をする事業者等(以下「措置委託事業者」という。)に対し依頼するものとする。
(措置の変更及び解除)
第5条 福祉事務所長は、措置を変更又は解除したときは、障害児通所支援等措置変更(解除)決定通知書(様式第4号)により当該措置を受けた障害児(以下「被措置障害児」という。)に対し通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(費用の支弁)
第6条 措置に要する費用は、障害児通所支援については、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「障害福祉課長通知(障害児通所支援)」という。)により、障害福祉サービスについては、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「障害福祉課長通知(障害福祉サービス)」という。)により算定し、市が支弁するものとする。
(費用の徴収)
第7条 福祉事務所長は、措置をしたときは、被措置障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて措置に要する費用の全部又は一部について、月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額等)
第8条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、障害福祉課長通知(障害児通所支援)又は障害福祉課長通知(障害福祉サービス)に規定する額とする。
(徴収金額決定の通知)
第9条 福祉事務所長は、徴収金の額を決定したときは、徴収金額決定通知書(様式第8号)により納入義務者に対し通知するものとする。
(徴収の納入期限)
第10条 徴収金の納入期限は、当該措置に係る障害児通所支援等の提供のあった月(以下「利用月」という。)の翌月の末日とする。ただし、利用月の翌月の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後最初に到来する休日等以外の日とする。
(徴収金の減免)
第11条 福祉事務所長は、特別の理由があると認める場合は、徴収金を減額し、又は免除することができるものとする。
4 第1項の規定により徴収金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかに徴収金額変更申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。