○羽曳野市児童福祉審議会規則
平成27年12月4日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、執行機関の附属機関に関する条例別表に掲げる当該担任する事務について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 児童福祉に関する事業に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の会議の招集は、市長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認める場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第7条 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その職務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、資料の提出その他の必要な協力を依頼することができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、こどもえがお部こども政策課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成27年12月4日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。