○羽曳野市立認定こども園の管理運営に関する規則

平成30年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(学期)

第3条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 認定こども園の休業日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 1号認定子ども 次に掲げる日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

 前各号に掲げる日のほか、市長が休園を必要と認めた日

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

 前3号に掲げる日のほか、市長が休園を必要と認めた日

(休業日の変更)

第5条 園長は、休業日を変更しようとするときは、休業日変更願(様式第1号)により市長の承認を受けなければならない。

2 園長は、前項の規定にかかわらず、運動会等その他園行事を行うために、休業日を変更しようとするときは、休業日変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(教育週数、教育標準時間及び保育時間)

第6条 認定こども園の教育週数、教育標準時間及び保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 羽曳野市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成30年羽曳野市教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する教育週数及び同条第2項に規定する教育標準時間

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 羽曳野市立保育園の管理運営に関する規則(平成30年羽曳野市規則第19号)第8条に規定する保育時間

(学級編制)

第7条 園長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を市長に提出しなければならない。学年の中途において、学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 園長は、市長の指示に基づいて、学級編制をしなければならない。

(定員)

第8条 認定こども園に入園させる小学校就学前子どもの定員は、別表のとおりとする。

2 1学級の定員は、35人以下を原則とする。

(教育課程等の編成)

第9条 認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を基準として園長が定める。

2 園長は、毎年学年初めに、教育課程等を市長に届け出なければならない。

(教育及び保育指導計画)

第10条 園長は、次に掲げる事項について、毎年学年初めに、市長に報告しなければならない。

(1) 認定こども園経営の重点

(2) 学習指導及び幼児指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 園務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(職員及び職務)

第11条 認定こども園に、園長及び保育教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、園長代理、園務員その他の職員を置くことができる。

3 前項の職員のうち市長が必要と認めるときは、会計年度任用職員をもって充てることができる。

4 園長代理は、園長を補佐し、園長が不在又は事故のあるときにその職務を代理する。

5 園務員は、認定こども園の環境の整備その他の用務に従事する。

6 その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。

(園長の専決事項)

第12条 園長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(入園年齢)

第13条 条例第5条第1項第1号に規定する入園年齢は、満3歳(その年の4月1日における年齢をいう。)以上とする。

2 条例第5条第1項第2号に規定する入園年齢は、満0歳以上とする。

(入園手続)

第14条 条例第6条第1項に規定する入園の許可を受けようとする1号認定子どもの保護者は、羽曳野市立教育施設入園申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みに対し入園の許可を決定したときは、保護者に対し、入園許可証(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申込みに対し、入園の不許可を決定したときは、保護者に対し、入園不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 条例第6条第1項に規定する入園の許可を受けようとする2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、羽曳野市保育施設等の利用に関する規則(平成26年羽曳野市規則第76号)に基づき、利用申込み等を行わなければならない。

(退園又は休園の届出)

第15条 小学校就学前子どもを退園させようとする保護者は、羽曳野市立認定こども園退園届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 小学校就学前子どもを休園させようとする保護者は、羽曳野市立認定こども園休園届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(入園許可の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の許可を取り消し、又は登園を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上必要な指示に従わないとき。

(3) 1月以上無断で欠席したとき。

(4) 納入期限までに利用者負担額等を納入せず、督促を受けてもなお納入しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(施設及び設備の保持)

第17条 園長は、認定こども園の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(警備及び防災計画)

第18条 園長は、認定こども園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に小学校就学前子どもの安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第19条 園長は、認定こども園の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、その理由を付して市長に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第20条 認定こども園の施設及び設備の貸与は、園長の意見を聴いた上で、市長が許可する。ただし、定例軽易な事項については、園長が許可することができる。

(感染症等の報告)

第21条 園長は、認定こども園内で感染症が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。職員及び小学校就学前子どもに、中毒その他の集団的疾病、傷病、死亡等の事故が発生した場合も同様とする。

(園外保育等の実施)

第22条 園長は、園外における保育を実施しようとするときは、あらかじめその計画を園外保育届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(給食等)

第23条 認定こども園において、入園している小学校就学前子どもに対して給食を提供する。

(卒園証書)

第24条 園長は、認定こども園の教育課程等を修了した者に卒園証書を授与する。

(延長保育及び対象児)

第25条 認定こども園においては、やむを得ない理由により第6条に規定する保育時間を超えて保育を受ける必要がある場合は、在園する2号認定子ども及び3号認定子どもに対して、条例第8条第1項に規定する延長保育を実施する。

(延長保育の実施時間)

第26条 延長保育の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午後6時30分から午後7時までとする。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午前9時まで又は午後5時から午後7時までとする。

(預かり保育の実施及び対象児)

第27条 認定こども園においては、在園する1号認定子どもに対して条例第8条第2項に規定する預かり保育を実施する。

(預かり保育の定員)

第28条 預かり保育の定員は、園長が市長の承認を経て定める。

2 園長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を経て、預かり保育の定員を変更することができる。

(預かり保育の実施日)

第29条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとし、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が指定した日

(預かり保育の実施時間)

第30条 預かり保育の時間は、認定こども園の教育標準時間終了後から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1号に規定する休業日においては、午前9時から午後5時までとする。

(預かり保育の利用手続)

第31条 預かり保育を希望する小学校就学前子どもの保護者は、預かり保育利用申込書(様式第9号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、利用の決定の可否を決定したときは、保護者に対し、預かり保育承諾・不承諾決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(預かり保育の利用の申出)

第32条 預かり保育を希望する保護者は、利用月の前月20日までに利用日及び利用時間を園長に申し出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

2 定員を超えて申出があった場合は、抽選により決定するものとする。

(預かり保育の辞退)

第33条 保護者は、預かり保育を辞退しようとするときは、預かり保育辞退届(様式第11号)を園長に提出しなければならない。

(預かり保育の利用取消し)

第34条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育利用の決定を取り消すことができる。

(1) 認定こども園の園児でなくなったとき。

(2) 手続に誤りがあったとき。

(3) 園長が預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(子育て支援事業の内容)

第35条 認定こども園においては、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

2 前項の子育て支援事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て相談事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める子育て支援事業

(子育て支援事業の利用対象者)

第36条 子育て支援事業の利用対象者は、羽曳野市内に在住する小学校就学前子ども及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(意見聴取を行う事務)

第37条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること

(2) 認定こども園の設置及び廃止に関すること

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第13条第2項に規定する入園年齢は、同項の規定にかかわらず、羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわしにおいては、満3歳(その年の4月1日における年齢をいう。)以上とする。

(令和2年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)


定員

羽曳野市立認定こども園こども未来館たかわし

160人

羽曳野市立向野こども園

340人

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羽曳野市立認定こども園の管理運営に関する規則

平成30年3月29日 規則第17号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年3月29日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年8月25日 規則第38号