○羽曳野市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第21号

羽曳野市身体障害者福祉法施行規則(昭和63年羽曳野市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼書)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により判定を依頼するときは、身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の長に判定依頼書(様式第2号)を送付しなければならない。

(医師の指定等)

第4条 法第15条第1項の規定による知事の指定を受けようとする医師は、次に掲げる書面を福祉事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

(1) 同意書

(2) 履歴書

(3) 医師免許証の写し

(4) その他大阪府知事が必要と認める書類

2 政令第3条第2項の規定による指定の辞退をしようとする医師は、福祉事務所長を経由して知事に届け出なければならない。

(手帳の再交付)

第5条 身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失った者が政令第10条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を申請するときは、福祉事務所長に身体障害者手帳再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(手帳の返還)

第6条 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持する者が、法第16条第1項の規定により身体障害者手帳を返還するとき又は身体障害者手帳を失った者が前条の規定により身体障害者手帳の再交付を申請した後、失った身体障害者手帳を発見し、省令第8条第2項により手帳を返還するときは、福祉事務所長に身体障害者手帳返還届(様式第4号)を提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(経過措置)

2 改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則別表第2及び別表第4から別表第6までの規定は、平成20年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第82号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年7月1日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年9月28日 規則第82号
平成27年12月28日 規則第71号