○羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年1月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年羽曳野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(判定機関)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する判定機関は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医
(所得の額)
第4条 条例第3条第1項の規則で定める額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは4,721,000円とし、扶養親族等があるときは4,721,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第5条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定は、条例第3条第3項の所得の範囲について準用する。この場合において、同令第6条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第3条第1項」と読み替えるものとする。
(所得の額の計算方法の特例)
第7条 条例第3条第4項の所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(以下この項において「損失合計額」という。)が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額を超えるに至ったとき(第1号に掲げる場合において、当該イ、ロ又はハに定める額が同号に掲げる額に満たないときにあっては、損失合計額が同号に掲げる額を超えるに至ったとき)は、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた損失合計額(次の各号に掲げる場合には、損失合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。この場合において、同法第314条の2第1項第1号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算した所得の額」と読み替えるものとする。
(1) 前条の規定によって計算した所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算した所得の額」と読み替えた場合における同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った対象者(条例第2条に規定する助成を受けることができる者をいう。以下同じ。)に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が、前条の規定によって計算した所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、当該いずれか低い額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に対象者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った対象者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算した所得の額から控除するものとする。
(1) 前条の規定によって計算した所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等において療養を受けた場合における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関等において療養を受けたものとみなす。
3 対象者が同一の月に同一の医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関等において療養を受けたものとみなす。
4 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額は、その合計額が3,000円を超える場合にあっては、3,000円とする。
5 医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第1号)に支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関等又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。
第9条 削除
(助成の方法の特例)
第10条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証
(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証
(4) 前3号に掲げる書面のほか、市長が必要と認めた書面
3 医療証の有効期間は、毎年10月31日までとする。
(医療証の更新申請)
第12条 受給者は、医療証交付(更新)申請書に前条第1項各号に掲げる書面を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。
(医療証の再交付申請)
第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第4号)を提出することにより市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(届出事項等)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給者について条例第4条第1項に規定する給付を行う保険者又は共済組合等に変更を生じた場合における変更後の保険者又は共済組合等の名称
(2) 受給者について条例第4条第1項に規定する給付を行う保険者又は共済組合等の事務所の所在地に変更を生じた場合における変更後の保険者又は共済組合等の事務所の所在地
(3) 受給者が社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者である場合であって、当該被保険者、組合員又は加入者に変更を生じたときにおける変更後の被保険者、組合員又は加入者の住所、氏名又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号又は番号
(4) 受給者が国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は組合員である場合であって、その者の属する世帯の世帯主又は世帯の組合員に変更を生じたときにおける変更後の世帯の世帯主又は世帯の組合員の被保険者証の記号又は番号
(5) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となった事実
(6) 条例第2条第1項第1号、第3号又は第4号に該当する受給者にあっては、障害の程度
(7) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する受給者にあっては、知的障害の程度
(8) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅した事実
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第16条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第17条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書面により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書面の添付を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書面の添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書面を添えて提出させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(昭和49年1月29日)から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金
(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金
3 前項による判定の有効期間は、別に定める。
附則(昭和57年2月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和57年2月25日施行)
附則(昭和59年8月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和59年8月11日施行)
附則(昭和59年9月11日規則第15号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月14日規則第7号)
この規則は、公布の日(昭和60年6月14日)から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月9日規則第18号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成元年3月10日施行)
2 この規則による改正後の羽曳野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成2年6月29日規則第16号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日規則第33号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、羽曳野市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則、羽曳野市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則及び羽曳野市乳児及び幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成12年2月7日施行)
附則(平成13年9月28日規則第28号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定様式により作成された書面とみなす。
附則(平成18年9月22日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第52号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に基づく様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の所得の額は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第62号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年12月8日規則第50号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(羽曳野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
2 新重度障害者規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(施行前の準備行為)
第6条 新重度障害者規則第11条から第14条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新重度障害者規則の規定の例により行うことができる。
2 抄
3 抄
附則(平成30年6月6日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、この規則の施行の日から平成31年6月30日までの間は、同条中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧所得税法」という。)に規定する控除対象配偶者」と、「所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは、「旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは、「当該老人控除対象配偶者」とする。
附則(平成30年10月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項の規定は、平成30年4月1日以後に新たに羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年羽曳野市条例第22号)第2条に規定する対象者となった者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第9条及び第10条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る保険給付並びに食事療養及び生活療養に係る給付について適用し、同日前の医療に係る保険給付並びに食事療養及び生活療養に係る給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月19日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者医療規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の食事療養及び生活療養に係る給付について適用し、施行日前の食事療養及び生活療養に係る給付については、なお従前の例による。
3 新重度障害者医療規則第9条の規定は、施行日以後に新たに羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年羽曳野市条例第22号)第2条に規定する対象者となる者について適用し、施行日前に係る対象者の食事療養及び生活療養に係る給付(精神病床への入院に係る食事療養又は生活療養の給付にあっては、施行日の前日において、福祉医療費助成制度の再構築等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年羽曳野市条例第28号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされている者に対する給付に限る。)については、新重度障害者医療規則第9条の規定にかかわらず、令和3年10月31日までは、なお従前の例による。
(調整規定)
5 この規則及び羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和2年羽曳野市規則第35号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
附則(令和3年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、令和2年以後の年の所得の額により算出する場合について適用し、令和元年以前の年の所得の額により算出する場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている書面は、新規則の規定により交付された書面とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付されている書面は、同条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により交付された書面とみなす。