○羽曳野市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第22号

羽曳野市知的障害者福祉法施行規則(昭和63年羽曳野市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により判定を依頼するときは、知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。)の長に判定依頼書(様式第2号)を送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 省令第1条に規定する申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する知的障害者職親申込書を受け取ったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは、職親申込承認通知書(様式第4号)を、不適当と認めたときは職親不承認通知書(様式第5号)を当該申込者に送付するものとする。

(職親台帳)

第5条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により職親とすることを適当と認めた者を知的障害者職親台帳(様式第6号)に登録するものとする。

(職親委託申込書)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護の委託をすることを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、その旨を当該職親に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の委託をしたときは、当該職親に対する必要な連絡及び指導を、当該職員に行わせなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(経過措置)

2 改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則別表第2及び別表第4から別表第6までの規定は、平成20年7月分以後の徴収金について適用し、同年6月分以前の徴収金については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第83号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市知的障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)