○羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター条例施行規則
平成13年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター条例(平成12年羽曳野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は、休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(使用の許可申請)
第4条 センターの使用を申請しようとする者は、羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用証の交付)
第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター使用証(様式第2号。以下「使用証」という。)を交付しなければならない。
(使用証の携帯)
第6条 前条の規定により使用証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターを使用するときは、使用証を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
(使用証又は許可書の再交付)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用証又は許可書の再交付を受けなければならない。
(1) 使用証又は許可書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 使用証又は許可書を破損し、又は亡失したとき。
(使用証又は許可書の返還)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに使用証又は許可書を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定により使用証又は許可書の再交付を受けた後において、亡失した使用証又は許可書を発見したとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(特別設備の承認)
第11条 使用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用するときは、その内容を記載した仕様書を申込書に添付してその承認を受けなければならない。
(センター内の禁止行為)
第12条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 第7条の規定により許可を受けたテレワーク事業を除き、許可なく物品等の販売等をすること。
(3) 騒音、放歌その他の他人の迷惑となる行為をすること。
(4) センター内を不潔にすること。
(5) 管理上の指示に反する行為をすること。
(損傷等の届出等)
第14条 使用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、使用者は、指示された額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、羽曳野市立陵南の森生きがい情報センター条例(平成12年羽曳野市条例第48号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月15日規則第30号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。
3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。
附則(平成22年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。