○羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第2条 法第20条第1項の介護給付費、訓練等給付費の支給決定の申請は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、障害者総合支援法施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(聴取の実施)
第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請があったときは、介護給付費又は訓練等給付費の支給要否決定を行うため、当該職員又は法第20条第2項に規定する指定一般相談支援事業者等の職員若しくは同条第6項に基づき委嘱した市町村職員に、原則として障害者等から同条第2項、障害者総合支援法施行規則第8条に規定された事項その他福祉事務所長が必要と認める事項の聴取を実施させるものとする。
(受給者証の交付)
第6条 福祉事務所長は、介護給付費等支給決定を行った者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を交付する。
2 福祉事務所長は、療養介護(法第5条第6項に規定する療養介護をいう。)に係る支給決定を行った者に対し、受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第7号。以下「療養介護受給者証」という。)を交付する。
(支給決定等の変更)
第7条 法第24条第1項の支給決定の変更の申請は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 福祉事務所長は、法第24条第2項の支給決定の変更の決定をしたときは介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号。以下「変更決定通知書」という。)により、支給決定の変更の決定をしないことを決定したときは却下決定通知書により支給決定障害者等に通知する。
3 福祉事務所長は、法第24条第3項の規定により準用する法第22条第4項の規定に基づき、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により第1項の申請を行った者に通知する。
(障害支援区分の変更の認定通知)
第8条 福祉事務所長は、法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により支給決定障害者等に通知する。
(支給決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、法第25条第1項の支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号。以下「支給決定取消通知書」という。)により支給決定障害者等に通知する。
(申請内容の変更の届出)
第10条 政令第15条の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 前項の届出書には、障害者総合支援法施行規則第22条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 政令第16条の受給者証の再交付の申請及び療養介護受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号。以下「受給者証再交付申請書」という。)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給申請等)
第12条 障害者総合支援法施行規則第31条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号。以下「特例支給申請書」という。)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等の額の特例(利用者負担額減額・免除)申請書(様式第16条)を福祉事務所長に提出することにより申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、福祉事務所長が必要と認める書類等を添付しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第15条 障害者総合支援法施行規則第34条の3第1項の特定障害者特別給付費の支給の申請は、支給申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 前項の申請書には、障害者総合支援法施行規則第34条の3第2項に掲げる書類を添付しなければならない。
3 障害者総合支援法施行規則第34条の3第4項の届出は、変更申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
4 前項の変更申請書には、障害者総合支援法施行規則第34条の3第4項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前条第3項の申請をした者に対し特定障害者特別給付費の額の変更をする旨を決定したときは変更決定通知書により、額の変更をしない旨を決定したときは変更申請却下通知書により通知する。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第17条 福祉事務所長は、障害者総合支援法施行規則第34条の6第1項の特定障害者特別給付費等の支給の取消しをするときは、特定障害者特別給付費等支給決定取消通知書(様式第18号)により当該特定障害者特別給付費に係る特定障害者(法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。)に通知する。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第18条 障害者総合支援法施行規則第34条の4第1項の規定に基づく特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例支給申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、特例特定障害者特別給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例決定通知書によりその申請をした者に通知する。
(地域相談支援給付費等の給付決定の申請)
第19条 法第51条の6第1項の地域相談支援給付費等の給付決定の申請は、支給申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(地域相談支援給付費等の給付要否決定)
第20条 福祉事務所長は、法第51条の7第1項の給付要否決定にあたって、地域相談支援給付費を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)をしたときは支給決定通知書により、不支給の旨の決定をしたときは却下決定通知書により前条の支給申請をした者に通知する。
2 福祉事務所長は、法第51条の7第4項の規定に基づき、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により前条の申請をした者に通知する。
(地域相談支援受給者証の交付)
第21条 福祉事務所長は、地域相談支援給付決定をした者に対し、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第19号。以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付する。
(地域相談支援給付決定の取消し)
第22条 福祉事務所長は、法第51条の10第1項の地域相談支援給付決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書により支給決定障害者等に通知する。
(申請内容の変更の届出)
第23条 政令第26条の7の届出は、申請内容変更届出書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 前項の届出書には、障害者総合支援法施行規則第34条の48第1項第2号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第24条 政令第26条の8の地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第25条 障害者総合支援法施行規則第34条の53第1項の特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例支給申請書を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例決定通知書によりその申請をした者に通知する。
(特例地域相談支援給付費の額)
第26条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(モニタリング期間の変更)
第28条 福祉事務所長は、障害者総合支援法施行規則第6条の16の期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により対象者に通知する。
(指定特定相談支援事業者の変更)
第29条 第27条第1項の計画相談支援事業所届を提出した者が当該届出に係る指定特定相談支援事業者を変更した場合は、速やかに計画相談支援事業所届を福祉事務所長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第30条 福祉事務所長は、障害者総合支援法施行規則第34条の55第1項の計画相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知する。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第31条 法第53条第1項の自立支援医療費の支給認定の申請(政令第1条の2第1号に規定する医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する医療(以下「更生医療」という。)の申請に限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第25号。以下「認定申請書」という。)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、障害者総合支援法施行規則第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(医療受給者証の交付)
第33条 福祉事務所長は、更生医療支給認定を行った者に対し、法第54条第3項に規定する医療受給者証として自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号。以下「更生医療受給者証」という。)を交付する。
2 福祉事務所長は、育成医療支給認定を行った者に対し、法第54条第3項に規定する医療受給者証として自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第28号の2。以下「育成医療受給者証」という。)を交付する。
(支給認定の変更の申請)
第34条 法第56条第1項の支給認定の変更の申請(育成医療及び更生医療の申請に限る。)は、認定申請書に更生医療受給者証又は育成医療受給者証を添えて福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し更生医療に係る支給認定の変更の認定(以下「更生医療変更認定」という。)をしたときは、更生医療認定通知書によりその申請をした者に通知するとともに、提出された更生医療受給者証に当該更生医療変更認定に係る事項を記載し、当該更生医療変更認定をした障害者に返還する。
3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し更生医療変更認定を行わないことを決定したときは、更生医療却下通知書によりその申請をした者に通知する。
4 福祉事務所長は、第1項の申請に対し育成医療に係る支給認定の変更の認定(以下「育成医療変更認定」という。)をしたときは、育成医療認定通知書によりその申請をした者に通知するとともに、提出された育成医療受給者証に当該変更認定に係る事項を記載し、当該変更認定をした障害児の保護者に返還する。
5 福祉事務所長は、第1項の申請に対し育成医療変更認定を行わないことを決定したときは、育成医療却下通知書によりその申請をした者に通知する。
6 福祉事務所長は、更生医療及び育成医療について職権により法第56条第2項の支給認定の変更の認定(以下「職権変更認定」という。)を行ったときは、当該職権変更認定を行った障害者又は障害児の保護者(以下「職権変更認定障害者等」という。)に対し医療受給者証の提出を求め、その医療受給者証に当該職権変更認定に係る事項を記載し、職権変更認定障害者等に返還する。
(申請内容の変更の届出)
第35条 政令第32条第1項の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第29号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の届出書には、障害者総合支援法施行規則第47条第1項第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第36条 政令第33条第1項の医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第30号)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(支給認定の取消し)
第37条 福祉事務所長は、法第57条第1項の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第31号)により支給認定障害者等に通知する。
(補装具費の支給申請等)
第38条 障害者総合支援法施行規則第65条の7の補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第32号。以下「補装具費支給申請書」という。)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
2 前項の申請書には、障害者総合支援法施行規則第65条の7第1項第6号から第8号までの規定に掲げる書類を添付しなければならない。
(補装具費の支給決定等)
第39条 福祉事務所長は、前条第1項の補装具費支給申請書の提出を受けてこれを審査し、補装具費を支給する旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第33号。以下「補装具費支給決定通知書」という。)により、支給しない旨の決定をしたときは、補装具費申請却下決定通知書(様式第34号)によりその申請をした者に通知するとともに、補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書に加えて補装具支給券(様式第35号)を交付するものとする。ただし、当該補装具費の支給決定が借受けである場合は、補装具支給券に加えて補装具支給券(借受け用)(様式第35号の2)及び補装具支給券(借受け最終月用)(様式第35号の3)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は補装具費の支給にあたって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)又は保健所の意見を聴くものとする。
(補装具費の請求)
第40条 前条第1項の補装具費を支給する旨の決定を受けた障害者等(以下「補装具費支給決定障害者」という。)は、補装具費の請求にあたっては、補装具交付券、当該補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要した費用に係る領収書及び当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前項の委任をされた補装具業者が補装具費を代理受領したときは、当該補装具費支給決定障害者に対し当該補装具費の支給があったものとみなす。
(高額障害福祉サービス等給付費等の支給申請等)
第41条 障害者総合支援法施行規則第65条の9の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第37号)を福祉事務所長に提出することによりしなければならない。
(委任)
第42条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(羽曳野市身体障害者、知的障害者及び障害児の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則の廃止)
2 羽曳野市身体障害者、知的障害者及び障害児の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則(平成15年羽曳野市規則第15号)は、廃止する。
(羽曳野市身体障害者、知的障害者及び障害児の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則による処分等に関する経過措置)
3 この規則の施行前において、羽曳野市身体障害者、知的障害者及び障害児の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
4 この規則の施行前に行われた羽曳野市身体障害者、知的障害者及び障害児の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則の規定による居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年8月7日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年8月7日施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる高額障害福祉サービス費の請求について適用する。
附則(平成18年9月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(羽曳野市身体障害児の補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 羽曳野市身体障害児の補装具の交付等に関する規則(平成12年羽曳野市規則第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の羽曳野市障害者自立支援法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の措置その他の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に係る行為(以下「措置等」という。)について適用し、同日前の措置等については、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の規定により作成した書面として使用することができる。
附則(平成19年6月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の規定により作成した書面として使用することができる。
附則(平成20年7月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年7月1日施行)
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成22年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市障害者自立支援法施行細則の規定により作成した書面として使用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者自立支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成された書面として使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面及びこの規則の施行前に大阪府障害者自立支援法施行細則(平成18年大阪府規則第69号)により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
4 この規則の施行の日の前日において、現に大阪府から障害者自立支援法第54条第1項の支給認定を受けている者のうち、この規則の施行の日以後も引き続き支給認定が必要な者として大阪府から福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。)に対し情報提供があった者については、新規則第31条の支給認定の申請をしたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現に改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第55号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年9月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した書面として使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。