○羽曳野市移動支援事業実施規則

平成19年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第9号に掲げる移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 派遣の対象となる外出は、本市に居住する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第19条の規定により法第19条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなされた者を除く。)次の各号のいずれかに該当するものが、1日以内で用務が終了する社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出であって、移動についての支援が必要と福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が認めたものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は視覚障害児及び全身性障害者又は全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する障害者若しくは障害児であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる障害者若しくは障害児をいう。)

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)の規定に基づく療育手帳を所持する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に認めた者

(申請)

第3条 事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に当該利用しようとする者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申出にあっては、前々年分)の課税状況を証する書面を添付し、福祉事務所長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第5条 福祉事務所長は、支給決定の取消しを行った場合は、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第4号)により、対象者等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた移動支援事業の利用に関する申請は、この規則第3条の規定により行われた申請とみなす。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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羽曳野市移動支援事業実施規則

平成19年3月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年7月26日 規則第64号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第29号