○羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則
平成19年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第10号に掲げる地域活動支援センター及び地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の基礎的事業は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。
2 地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とし、前項に規定する基礎的事業に加えて、次に掲げる事業とする。
(1) 地域活動支援センターI型事業(以下「I型事業」という。) 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
(2) 地域活動支援センターII型事業(以下「II型事業」という。) 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業
(3) 地域活動支援センターIII型事業(以下「III型事業」という。) 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業
(委託)
第3条 福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、事業の全部又は一部を適正な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者、視覚障害児及び全身性障害者又は全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する障害者若しくは障害児であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる障害者若しくは障害児をいう。)
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)の規定に基づく療育手帳を所持する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に認めた者
(1) 基礎的事業 職員は2名以上とし、うち1名は専任者とすること。
(2) I型事業 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
(3) II型事業 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
(4) III型事業 基礎的事業による職員のうち1名を常勤とすること。
(1) 基礎的事業 10名以上の人員が利用できる規模とする。
(2) I型事業 1日あたりの実利用人員が概ね20名以上であること。
(3) II型事業 1日あたりの実利用人員が概ね15名以上であること。
(4) III型事業 1日あたりの実利用人員が概ね10名以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、1日あたりの実利用人員についての基準は、福祉事務所長と事業者との間で協議した人員とすることができる。
(利用申請)
第7条 地域活動支援センター事業のうち、II型事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業利用(変更・中止)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出することにより申請しなければならない。当該申請に係る決定内容を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときも、同様とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第64号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。