○羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則
平成20年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾病児童等 法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(2) 保護者 法第19条の3に規定する保護者をいう。
(3) 医療受給者証 法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者
(申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の所得税の額を証する書面
(2) 医師の診断書(様式第2号)又は医療受給者証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
3 福祉事務所長は、用具を給付することが適当でないと認めたときは、日常生活用具給付申請却下通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(用具の給付等)
第6条 福祉事務所長は、用具の給付について、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(費用の支払命令等)
第7条 福祉事務所長は、用具の給付を受ける者又はその保護者(以下「納入義務者」という。)に対し、その負担能力に応じて当該用具の給付に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずるものとする。
(1)及び(2) 削除
3 納入義務者は、業者から用具の納品があったときは、給付券に添えて前項の規定による支払命令金を当該業者に支払わなければならない。
4 業者は、申請者に用具を納品したときは、当該用具の費用に係る請求書に前項の給付券を添えて福祉事務所長に請求しなければならない。
(1) 支払命令金を納付する資力がないと認める者
(2) 不慮の災害により支払命令金の支払能力を喪失した者
(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉事務所長が特に必要と認める者
(用具の使用方法及び管理)
第9条 福祉事務所長は、給付を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、当該用具の使用等について指導を行うものとする。
2 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、給付の状況を把握するため、日常生活用具給付台帳(様式第9号)を作成しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(羽曳野市重度障害児、重度障害者等日常生活用具給付等事業実施規則の廃止)
2 羽曳野市重度障害児、重度障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成17年羽曳野市規則第20号)は、廃止する。
(羽曳野市重度障害児、重度障害者等日常生活用具給付等事業実施規則による処分等に関する経過措置)
3 この規則の施行前において、羽曳野市重度障害児、重度障害者等日常生活用具給付等事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成20年7月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年7月1日施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市難病患者等及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則別表第3及び別表第4の規定は、この規則の施行日以後にされた日常生活用具給付申請に係る支払命令金について適用し、同日前にされた日常生活用具給付申請に係る支払命令金については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成23年6月1日施行)
附則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市難病患者等及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市難病患者等及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市難病患者等及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成25年7月12日規則第63号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第60号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(羽曳野市福祉事務所長委任規則の一部改正)
4 羽曳野市福祉事務所長委任規則(平成24年羽曳野市規則第20号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成27年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則の一部改正)
2 羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第13号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(令和2年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請される用具の給付に係る支払命令金について適用し、同日前に申請された用具の給付に係る支払命令金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) 耐用年数 8年 | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 耐用年数 5年 | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) 耐用年数 8年 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 耐用年数 8年 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助等、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの 耐用年数 8年 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 耐用年数 8年 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 耐用年数 5年 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの 耐用年数 5年 | 16,500円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 耐用年数 5年 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 耐用年数 3年 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 耐用年数 5年 | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの 耐用年数 5年 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 耐用年数 5年 | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 |
別表第2(第7条関係)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具支払命令金基準額表
階層(細)区分 | 支払命令金基準月額(円) | 支払命令金加算基準月額(円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の基準月額の10%とする。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円。 |
備考
1 支払命令金月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の支払命令金基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める支払命令金加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、支払命令金月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて支払命令金月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則は、次に掲げるとおりとする。
ア 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて(平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知)によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)を認定の基礎とする。
ウ 控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
エ 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
オ 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含む。)又は免除(地方税法第323条の免除をいう。)の有無をもって認定の基準とする。
カ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
(3) 支払命令金基準額表の適用時期 この表は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
3 支払命令金基準月額欄に「全額」とあるのは、当該給付に係る用具の価格全額を意味する。
4 支払命令金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うものとする。
5 その他 令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59の2厚生事務次官通知)第4の保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。