○羽曳野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条―第22条)

第4章 保険給付(第23条―第58条)

第5章 保険料等(第59条―第70条)

第6章 雑則(第71条―第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び羽曳野市介護保険条例(平成12年羽曳野市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 条例第2条に規定する羽曳野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員のうち、認定審査会に置く介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)に所属する委員の定数は64人とし、合議体に所属しない委員の定数は6人以内とする。

(合議体の数及び委員の定数)

第3条 認定審査会に置く合議体の数は、16とする。

2 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

(合議体の長)

第4条 合議体の長は、当該合議体の事務を総理し、当該合議体を代表する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第6条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(審査結果等の報告)

第7条 合議体の長は、議事録を作成し、審査及び判定の内容並びに結果を認定審査会の会長に報告するものとする。

(議事録の調整等)

第8条 認定審査会の会長は、認定審査会の会議録を調整し、保存しなければならない。

(受託)

第9条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付を受けている者(同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けている者を含む。)若しくは中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付を受けている者であって介護保険の被保険者でないものに係る審査及び判定の業務を羽曳野市福祉事務所長(羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)第1条に規定する福祉に関する事務所の長をいう。)から受託して行うことができる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 認定審査会の庶務は、保健福祉部介護予防支援室高年介護課において行う。

第3章 被保険者

(資格取得の届出等)

第12条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第23条の届出をしようとする者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項に該当しなくなった者は、14日以内に前項に規定する届書を市長に提出しなければならない。

第13条 法施行規則第24条第2項又は第3項の届出をしようとする者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第14条 法施行規則第25条第1項の届出をしようとする被保険者は、14日以内に介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 法施行規則第25条第2項の届出をしようとする被保険者は、14日以内に前項に規定する届書を市長に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した場合は、この限りでない。

(被保険者証の交付)

第15条 法施行規則第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとする第2号被保険者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第16条 法施行規則第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を申請しようとする被保険者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(負担割合証の再交付)

第17条 法施行規則第28条の2第4項の規定により負担割合証の再交付を申請しようとする被保険者は、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(資格者証の交付)

第18条 市長は、被保険者に被保険者証を交付するまで暫定的に本市の被保険者の資格を証するものを交付するときは、介護保険資格者証(様式第5号)を交付する。

(氏名変更の届出)

第19条 法施行規則第29条の届出をしようとする被保険者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。

(住所変更の届出)

第20条 法施行規則第30条の届出をしようとする被保険者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。

(世帯変更の届出)

第21条 法施行規則第31条の届出をしようとする被保険者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第22条 法施行規則第32条の届出をしようとする被保険者は、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(要介護認定)

第23条 法第27条第1項の規定により要介護認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した被保険者(以下この条において「当該被保険者」という。)が、当該申請を取り下げようとするときは、介護保険要介護認定等申請取下書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、当該被保険者に対し、法第27条第3項ただし書の規定により診断を命令するときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により行うものとする。

4 市長は、当該被保険者に対し、法第27条第7項又は第9項の規定により通知するときは、要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

5 市長は、当該被保険者に対し、法第27条第10項の規定により申請を却下するときは、要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

6 市長は、当該被保険者に対し、法第27条第11項ただし書の規定により処分を延期するときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により行うものとする。

(要介護更新認定の申請等)

第24条 前条の規定は、法第28条第2項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者について準用する。

(要介護状態区分の変更の認定の申請等)

第25条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認定するときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により、又、却下するときは、要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

3 第23条第2項第3項第5項及び第6項の規定は、第1項の申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。

(職権による要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)

第26条 市長は、法第30条第1項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、介護保険要介護状態区分変更通知書により通知するものとする。

(要介護認定の取消)

第27条 要介護認定を受けた被保険者が要介護認定の取消しを申請しようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により要介護認定の取消しを行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号の3)により通知するものとする。

(要介護認定変更申請の却下に伴う要介護認定の取消及び職権による認定)

第27条の2 市長は、法第29条第1項の申請に係る審査の結果、当該被保険者が要支援者に該当すると認めたときは、当該申請を却下し、当該被保険者の要介護認定を取り消し、職権により要支援認定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により要支援認定を行うときは、介護保険要介護認定等却下・取消・要支援認定結果通知書(様式第13号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護変更申請の却下に伴う要介護認定の取消)

第27条の3 市長は、法第29条第1項の申請に係る審査の結果、当該被保険者が要介護者及び要支援者のいずれにも該当しないと認めたときは、当該申請を却下し、当該被保険者の要介護認定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により要介護認定を取り消すときは、介護保険要介護認定等却下・取消通知書(様式第14号の4)により当該被保険者に通知するものとする。

(要支援認定)

第28条 第23条の規定は、法第32条第1項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者について準用する。

(要支援更新認定)

第29条 第24条の規定は、法第33条第2項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者について準用する。

(要支援状態区分の変更の認定の申請等)

第29条の2 第25条の規定は、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者について準用する。

(職権による要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)

第29条の3 第26条の規定は、法第33条の3第1項前段の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとする場合に準用する。

(要支援認定の取消)

第30条 第27条第1項及び第2項の規定は、要支援認定を受けた被保険者が要支援認定の取消しを申請しようとする場合に準用する。

2 第27条第3項の規定は、法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行おうとする場合に準用する。

(要支援認定変更申請の却下に伴う要支援認定の取消)

第30条の2 市長は、法第33条の2第1項の申請に係る審査の結果、当該被保険者が要支援者に該当しないと認めたときは、当該申請を却下し、当該被保険者の要支援認定を取り消すものとする。

2 第27条の3第2項の規定は、前項の規定により要支援認定を取り消そうとする場合に準用する。

(受給資格証明書の交付)

第31条 市長は、本市の要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村(特別区を含む。)の行う介護保険の被保険者となったときは、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を当該者に交付するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請等)

第32条 法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具等購入費の申請等)

第33条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、居宅要支援被保険者が法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする場合に準用する。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給方法の特例)

第34条 前条第1項の申請をする場合において、居宅要介護被保険者が居宅介護福祉用具購入費の受領を当該特定福祉用具を購入した事業者(以下第4項及び第5項において「事業者」という。)に委任しようとするときは、介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費承認(不承認)通知書(様式第21号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する承認の通知を受けた居宅要介護被保険者から、特定福祉用具購入後、法施行規則第71条第1項第2号に規定する事項を記載した書面及び同条第2項の特定福祉用具の購入に係る領収証が提出されたときは、介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書(様式第21号の2)により、当該被保険者に支給又は不支給の通知をするものとする。

4 事業者が居宅介護福祉用具購入費を代理受領したときは、当該居宅要介護被保険者に対し当該居宅介護福祉用具購入費の支給があったものとみなす。

5 前各項の規定は、居宅要支援被保険者が介護予防福祉用具購入費の受領を事業者に委任しようとする場合に準用する。

(居宅介護住宅改修費等の申請等)

第35条 法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、居宅要支援被保険者が法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとする場合に準用する。

(居宅介護住宅改修費等の支給方法の特例)

第36条 前条第1項の申請をする場合において、居宅要介護被保険者が居宅介護住宅改修費の受領を当該住宅改修を依頼した事業者(以下第4項及び第5項において「事業者」という。)に委任しようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認兼支給申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書(様式第24号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する承認の通知を受けた居宅要介護被保険者から、住宅改修の工事完了後、法施行規則第75条第1項第5号から第7号まで又は法施行規則第94条第1項第5号から第7号までに規定する書面が提出されたときは、介護保険受領委任払い支給(不支給)通知書により、当該被保険者に支給又は不支給の通知をするものとする。

4 事業者が居宅介護住宅改修費を代理受領したときは、当該居宅要介護被保険者に対し当該居宅介護住宅改修費の支給があったものとみなす。

5 前4項の規定は、居宅要支援被保険者が介護予防住宅改修費の受領を事業者に委任しようとする場合に準用する。

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第37条 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、居宅要支援被保険者が法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする場合に準用する。

(高額介護サービス費等の支給方法の特例)

第38条 第37条第1項の申請をする場合において、要介護被保険者が高額介護サービス費の受領を利用した指定居宅サービス事業者又は介護保険施設(以下第3項において「指定居宅サービス事業者等」という。)に委任しようとするときは、高額介護サービス費受領委任払承認・支給申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、高額介護サービス費受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第27号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 指定居宅サービス事業者等が高額介護サービス費を代理受領したときは、当該要介護被保険者に対し当該高額介護サービス費の支給があったものとみなす。

4 前3項の規定は、居宅要支援被保険者が高額介護予防サービス費の受領を指定居宅サービス事業者に委任しようとする場合に準用する。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第38条の2 法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者(令第22条の3第2項第1号に規定する計算期間において被保険者であった者を含む。)は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、要支援被保険者(令第22条の3第2項第1号に規定する計算期間において被保険者であった者を含む。)が法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする場合に準用する。

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請等)

第39条 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、居宅要介護被保険者が法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給を受けようとする場合に準用する。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第40条 前条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サ-ビス又はこれに相当するサ-ビスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サ-ビス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額、100分の80に相当する額(法第49条の2第1項に規定する者に限る。)又は100分の70に相当する額(同条第2項に規定する者に限る。)とする。

2 前条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の支給の申請)

第41条 第39条第1項及び第2項の規定は、要介護被保険者が法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給を受けようとする場合に準用する。

(特例施設介護サービス費等の額)

第42条 前条に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サ-ビスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サ-ビスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額、100分の80に相当する額(法第49条の2第1項に規定する者に限る。)又は100分の70に相当する額(同条第2項に規定する者に限る。)とする。

(特例介護予防サービス費等の支給の申請等)

第43条 第39条第1項及び第2項の規定は、居宅要支援被保険者が法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費又は法第59条第1項の規定による特例介護予防サ-ビス計画費の支給を受けようとする場合に準用する。

(特例介護予防サービス費等の額)

第44条 前条に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サ-ビス又はこれに相当するサ-ビスに要した費用(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サ-ビス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額、100分の80に相当する額(法第59条の2第1項に規定する者に限る。)又は100分の70に相当する額(同条第2項に規定する者に限る。)とする。

2 前条に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該指定介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(居宅介護サービス計画費等の届出等)

第45条 法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けようとする居宅要支援被保険者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第29号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定は、法第115条の45の規定による地域支援事業を受けようとする被保険者について、準用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第46条 法第50条の規定による介護給付の割合の変更を受けようとする要介護被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第31号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を当該申請者に交付するものとする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第47条 法第60条の規定による予防給付の割合の変更を受けようとする居宅要支援被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例の割合)

第48条 第46条第1項又は前条第1項の申請に係る法第50条又は法第60条に規定する市町村が定めた割合は、市長が別に定める割合とする。

(旧措置入所者の施設介護サービス費の額の特例)

第49条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)決定通知書(様式第34号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、承認の決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第35号)を当該申請者に交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給に係る介護保険負担限度額認定の申請等)

第50条 法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の受給のため、法施行規則第83条の6第1項の規定により介護保険負担限度額の認定を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険負担限度額決定通知書(様式第37号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、支給の決定をしたときは、介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

4 前3項の規定は、要支援被保険者が法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする場合に準用する。

(旧措置入所者の介護保険特定負担限度額認定の申請等)

第51条 法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第1項の規定により介護保険特定負担限度額の認定を受けようとする旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第39号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、支給の決定をしたときは、介護保険特定負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給に係る介護保険負担限度額認定の申請等)

第52条 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額・介護保険特定負担限度額差額支給申請書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険負担限度額・介護保険特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第41号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、要支援被保険者が法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする場合に準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、旧措置入所者が、法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の8第1項の規定による介護保険特定負担限度額の認定があったならば支払うべき介護保険特定負担限度額を控除した額に相当する額の支給を受けようとする場合に準用する。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第52条の2 前条第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に定める額とする。

2 前条第3項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項の規定に定める額とする。

(滞納者に対する支払方法変更)

第53条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法の変更の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第42号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行ったにもかかわらず、当該要介護被保険者等の保険料の滞納が解消されないときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第43号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等は、法施行規則第102条の規定により当該支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第54条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第55条 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納額を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止の記載)

第56条 市長は、法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行ったにもかかわらず、当該要介護被保険者等の保険料の滞納が解消されないときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第48号)により通知するものとする。

3 前項の規定により保険給付差止の記載を受けている要介護被保険者等は、法施行規則第108条の規定により当該保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付一時差止等処分終了申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

(給付額減額等の記載)

第57条 市長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けている要介護被保険者等は、法第69条第1項ただし書の規定に該当するときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第51号)により、当該給付額減額等の記載の消除の申請を行うものとする。

(第三者の行為による損害等の届出)

第58条 要介護被保険者等の保険給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、当該要介護被保険者等は、速やかに第三者行為による傷病届(様式第52号)を市長に提出しなければならない。

第5章 保険料等

(納付証明書の交付申請)

第59条 第1号被保険者は、納付した保険料の証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第53号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、介護保険料納付証明書(様式第54号)を当該申請者に交付するものとする。

(徴収猶予の申請)

第60条 条例第13条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第55号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第56号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第61条 市長は、前条の規定により承認した徴収猶予を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第57号)により、当該承認を得ている申請者に通知するものとする。

(減免の申請)

第62条 条例第14条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第55号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、介護保険料減免決定通知書(様式第58号)により、当該申請に係る結果を当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消)

第63条 市長は、前条の規定により承認した減免を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第59号)により、当該承認を得ている申請者に通知するものとする。

(過誤納金に係る徴収金の還付等)

第64条 市長は、法第139条第2項及び第3項の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る還付金を還付する場合は、介護保険料等過誤納金還付通知書(様式第60号)により、充当する場合は、介護保険料等過誤納金充当通知書(様式第60号の2)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

(特別徴収額の通知等)

第65条 市長は、法第135条第1項本文の規定により特別徴収を行う場合、仮徴収については、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第61号)により、又、本徴収については、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第62号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項の規定により特別徴収を中止するときは、介護保険料特別徴収中止通知書(様式第63号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

(普通徴収の通知)

第66条 市長は、条例第6条の規定により普通徴収を行う場合、仮徴収については、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第64号又は様式第65号)により、又、本徴収については、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第66号又は様式第67号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申請)

第67条 条例第9条の規定により保険料の額の修正の申し出をしようとする者は、介護保険料額修正申出書(普通徴収の特例)(様式第68号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申し出を認めるときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)により、当該申出者に通知するものとする。

(特別徴収の仮徴収に係る保険料の額の修正の申請)

第68条 特別徴収の仮徴収に係る保険料の額の修正の申し出をしようとする第1号被保険者は、介護保険料額修正申出書(特別徴収の仮徴収額)(様式第69号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申し出を認めるときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書により、当該申出者に通知するものとする。

(督促状)

第69条 条例第11条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(様式第70号)により市長が納期限を指定して行うものとする。

(保険料に関する申告)

第70条 条例第15条の規定による保険料に関する申告は、介護保険料に関する所得申告書(様式第71号)により行うものとする。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の前年の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第6章 雑則

(検査・徴収職員証)

第71条 市長は、被保険者の資格及び保険料に関し調査する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により保険料その他の徴収金の徴収及び滞納処分を行う場合においては、関係職員に検査・徴収職員証(様式第72号)を携帯させるものとし、当該職員は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(介護給付費通知)

第72条 市長は、法第40条第1号から第10号まで及び法第52条第1号から第8号までに掲げる保険給付を受けた者に対し、その内容の通知を介護給付費通知書(様式第73号)により行うものとする。

(委任)

第73条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(羽曳野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 羽曳野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年羽曳野市規則第18号)は、廃止する。

3 条例附則第8条に規定する市長が定める日は、平成28年9月30日とする。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)様式第1号の規定により交付されている被保険者証で現に効力を有するものの有効期限は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則第17条の規定かかわらず、平成15年3月31日とする。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月21日規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後において、この規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第52条第1項の規定の適用を受けることができる要介護被保険者であることが判明したときは、その受けることができる事実が生じた日から2年を経過する日までの間、当該者に係る旧規則第51条、第52条又は第53条の規定は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成18年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則様式第6号又は様式第12号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年8月1日以後に行う要介護認定変更申請又は要支援認定変更申請に係る決定について適用し、同日前の要介護認定変更申請又は要支援認定変更申請に係る決定については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。

4 旧規則の規定の様式により作成された書面でなおその効力を有するものは、新規則の規定の様式により作成された書面とみなす。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(平成20年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日施行)

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第71号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(施行前の準備)

5 市長は、この規則の施行の日前においても、高額介護サービス費の支給及び特定入所者の負担限度額の認定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成27年9月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(施行前の準備)

5 市長は、この規則の施行の日前においても、高額介護サービス費の支給及び特定入所者の負担限度額の認定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年7月31日規則第53号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

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羽曳野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金・介護/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年11月29日 規則第37号
平成15年3月28日 規則第8号
平成16年1月21日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第43号
平成18年1月30日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年7月31日 規則第48号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年7月1日 規則第26号
平成20年7月1日 規則第35号
平成22年3月30日 規則第15号
平成23年2月4日 規則第2号
平成26年9月30日 規則第71号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年7月31日 規則第50号
平成27年9月30日 規則第56号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年7月29日 規則第52号
平成30年7月31日 規則第53号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第21号