○羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年羽曳野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の督促)
第3条 市長は、被保険者等が納期の末日までにその保険料を納付しない場合は、納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。
(過納又は誤納の還付)
第4条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当通知書(第3号様式)により、還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付充当請求書兼領収書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、他の必要な事項については、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の規定を準用するものとする。
(検査・徴収職員証)
第5条 市長は、法第137条第2項及び法第138条第3項の規定により被保険者の保険料の徴収に関し文書その他の物件の提出を命じる場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により保険料その他の徴収金の徴収及び滞納処分を行う場合においては、関係職員に検査・徴収職員証(第5号様式)を携帯させるものとし、当該職員は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式により作成した証は、当分の間、この規則による改正後の羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式により作成した証として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により通知されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市後期高齢者医療に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により通知された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。