○羽曳野市財務規則

平成5年7月1日

規則第24号

羽曳野市財務規則(昭和57年羽曳野市規則第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定(第25条―第29条)

第2節 納入の通知(第30条―第34条の2)

第3節 収納(第35条―第40条の3)

第4節 収入の過誤(第41条・第42条)

第5節 歳入の予納等(第43条―第45条)

第6節 収入未済金(第46条―第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条―第52条)

第2節 支出の方法(第53条―第71条)

第3節 支払(第72条―第84条の2)

第4節 支払未済金(第85条・第86条)

第5節 支出の整理(第87条―第89条)

第5章 決算(第90条・第91条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第92条―第98条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第99条・第100条)

第2節 支払(第101条―第106条)

第3節 雑則(第107条―第110条)

第8章 契約

第1節 競争の手続(第111条―第131条)

第2節 契約の締結(第132条―第141条)

第3節 契約の履行(第142条―第150条)

第9章 現金及び有価証券(第151条―第158条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第159条―第193条)

第2節 物品(第194条―第210条)

第3節 債権(第211条―第218条)

第4節 基金(第219条・第220条)

第11章 雑則(第221条―第229条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 各課等の長 次に掲げる者をいう。

 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する課(同規則第6条の規定により設置された組織を含む。)の長

 羽曳野市立老人いこいの家条例(平成元年羽曳野市条例第7号)第1条の表に規定する羽曳野市立向野老人いこいの家の長

 羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号)第1条の表に規定する羽曳野市立子育て支援センターの長

 選挙管理委員会事務局長

 監査委員事務局長

 議会事務局長

 公平委員会事務局長

 農業委員会事務局長

 固定資産評価審査委員会事務局長

 羽曳野市立児童館設置条例(平成9年羽曳野市条例第27号)第1条に規定する児童館の長

(6) 主管部長等 各部等の長又は各課等の長のうち、法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により市長の委任を受け(別に定めるところにより専決する権限を与えられた場合を含む。以下次号及び第8号において同じ。)、歳入の調定及び納入の通知、支出負担行為及び支出命令、契約の締結、行政財産の取得及び管理、債権の管理又は基金の管理を行うものをいう。

(7) 管財主管部長等 各部等の長又は各課等の長のうち、法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により市長の委任を受け、普通財産の取得、管理、処分及び公有財産の総括管理に関する事務を行うものをいう。

(8) 物品主管部長等 各部等の長又は各課等の長のうち、法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により市長の委任を受け、物品の取得及び処分を行うものをいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(12) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、市長が利子を付すことができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

3 前2項の規定により、繰替え又は繰戻しをしたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、各部等の長及び各課等の長のうち予算に関する事務を行うもの(以下「財政担当部長等」という。)は、速やかにこれを各部等の長及び各課等の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 各課等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、各部等の長の審査を経て財政担当部長等に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第1号様式)

(2) 歳出予算見積書(第2号様式)

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書(第3号様式)

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(第4号様式)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(第5号様式)

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入 地方債見積書(第6号様式)

(予算の査定及び予算案の作成)

第6条 財政担当部長等は、前条の見積りに関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調査を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により精査する場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当部長等は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(予算の補正等)

第7条 前2条の規定は、法第218条第1項の補正予算及び法第218条第2項の暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、第5条第1項及び第2項に準じて提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算補正見積書(第7号様式)

(2) 歳出予算補正見積書(第8号様式)

(3) 継続費補正見積書(第9号様式)

(4) 繰越明許費補正見積書(第10号様式)

(5) 債務負担行為補正見積書(第11号様式)

(6) 地方債補正見積書(第12号様式)

(歳入歳出予算の款項目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に掲げる歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 歳入予算に係る細節の区分並びに歳出予算に係る事業及び細節の区分は、別に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第9条 財政担当部長等は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、各部等の長及び各課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(予算執行方針)

第10条 財政担当部長等は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、特に留意すべき事項があるときは、市長の決定を経てその内容を各部等の長及び各課等の長に通知するものとする。

(予算の執行計画等)

第11条 各課等の長は、第9条の規定により通知された予算に基づき、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算の執行計画について、次に掲げる書類を財政担当部長等に提出しなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書(第13号様式)

(2) 歳出予算執行計画書(第14号様式)

2 財政担当部長等は、前項の執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し必要な調整加えることができる。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算の執行計画を変更する場合に準用する。

4 財政担当部長等は、第2項の規定により予算の執行計画が決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。予算の執行計画を変更した場合も、また同様とする。

(歳出予算の配当)

第12条 財政担当部長等は、予算の執行計画に基づき、各課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について、配当を行い、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算執行の制限)

第13条 歳入歳出予算は、第8条第1項及び第2項の規定により区分した目節にしたがって、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下本条において同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、府支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国・府支出金等」という。)を充てているものについては、各部等の長が当該収入が確実に見込まれると判断した後でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国・府支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第14条 各課等の長は、配当を受けた予算の執行に当たり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書(第17号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 各課等の長は、第8条第3項に規定する細節及び同一節内における事業の金額を流用しようとするときは、各部等の長を経て財政担当部長等の決定を受けなければならない。

3 財政担当部長等は、第1項の規定により流用が決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

4 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合を除いて、これをしてはならない。

(1) 人件費と人件費以外の節との流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 流用した経費の他の費目への再流用

(予備費の充当)

第15条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用要求書(第18号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により予備費の充当が決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書兼通知書(第19号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により弾力条項の適用が決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る予算の執行計画の変更又は通知)

第17条 第14条第1項若しくは第2項第15条第1項又は前条第1項の歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての決定は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、第11条第3項において準用する同条第2項の予算の執行計画の変更及び第12条の歳出予算の配当とみなす。

2 第11条第4項第12条第14条第3項第15条第2項又は前条第2項の予算の執行計画、歳出予算の配当、歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての通知は、財務会計システムに登録されたことをもって会計管理者への通知とみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第18条 各課等の長は、この規則に定めるもののほか次に掲げる事項については、事前に財政担当部長等に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国・府支出金等の交付申請に関すること。

(3) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(4) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(5) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で財政担当部長等が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により、当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに継続費繰越命令書兼通知書(第20号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により継続費の逓次繰越しが決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 第17条の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(継続費精算報告書)

第20条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(第21号様式)を作成し、終了年度の翌年度の6月30日までに各部等の長を経て財政担当部長等に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 各課等の長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越命令書兼通知書(第22号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により繰越明許費の繰越しが決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 第17条の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第22条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった経費(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、5月31日までに事故繰越命令書兼通知書(第23号様式)により、各部等の長及び財政担当部長等を経て市長の決定を受けなければならない。

2 財政担当部長等は、前項の規定により事故繰越しが決定されたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 第17条の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

第23条 削除

(一時借入金の借入れ)

第24条 財政担当部長等は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに、市長の決定を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第25条 主管部長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、調定伝票(第25号様式)により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の調定伝票ですることができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き、調定伝票に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した明細書を添えなければならない。

3 第1項の規定による会計管理者への通知は、調定伝票をもってするものとする。

(事後調定)

第26条 主管部長等は、次に掲げる収入金については、第36条の規定により会計管理者から送付された領収済通知書(第26号様式)等に基づき速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金

(2) 元本債権に係る歳入を併せて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(3) 寄附金

(4) 前3号に掲げる収入金のほか、性質上納付前に調定できない収入金

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(返納金の調定)

第27条 主管部長等は、支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書が発せられており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第28条 主管部長等は、第36条の規定により未払金歳入組入通知書又は未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに当該組入れ又は納付をされた金額について調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該未払金の組入れ又は納付をしたときにおいて、第25条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(調定の変更等)

第29条 主管部長等は、調定をした後において、当該調定をした金額を取り消し、又は変更しなければならないときは、直ちにその変更等の事由に基づき、取り消し、又は変更すべき額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第30条 主管部長等は、調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書(第27号様式)等を、遅くとも納期の7日前までに納入義務者に交付しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げる歳入のほか、納入通知書により難いと認められる収入

(口座振替による納付)

第31条 納入義務者が収納金融機関に預金口座を設けている場合において、納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認することができる歳入を納付するときは、口座振替の方法により納付することができる。

2 口座振替の方法により納付する場合においては、納入義務者は、当該納付手続を口座振替依頼書により収納金融機関に依頼し、かつ、口座振替納付届を当該収納金融機関を経て主管部長等に提出するものとする。

3 前項の口座振替納付届の提出を受けたときは、主管部長等は、納入通知書等を当該収納金融機関に送付するものとする。

4 納入義務者が口座振替の方法による納付をとりやめるときは、当該収納金融機関を経て口座振替取消届を主管部長等に提出しなければならない。

(納入通知の変更)

第32条 主管部長等は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入義務者又は収納金融機関に対して当該変更等に係る内容を通知しなければならない。

(納入通知書の再交付)

第33条 主管部長等は、納入義務者又は収納金融機関から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者又は当該収納金融機関に交付しなければならない。

2 主管部長等は、第29条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入の通知書が発せられ、かつ、収納済となっていないときは、直ちに納入義務者又は収納金融機関に対し、第32条に規定する通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者又は当該収納金融機関に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第34条 主管部長等は、納入通知書を亡失し、又は毀損した納入義務者からの納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者からの納入の申出があったときは、納付書(第28号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、第35条の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

2 主管部長等は、寄附金その他の歳入を納入しようとする者から納入の申出があったときは、納付書を当該者に交付することができる。

(寄附金の納入の特例)

第34条の2 寄附金のうち、その性質上、前条の納付書によりがたいものとして会計管理者が認めるものについては、市長が別に定めるところにより納入することができる。

第3節 収納

(直接収納)

第35条 会計管理者又は出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本条、次条及び第40条第2項において同じ。)を直接収納したときは、領収書(第29号様式)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納した現金が納入通知によらないものであるときは、領収証書綴(第30号様式)を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出納員は、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、領収証書綴に代わる領収書を使用することができる。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により収納した現金を即日又はその翌日以後の直近営業日に、納付書又は納入済通知書及び収入計算書を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。

4 前3項の場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、領収書、納付書及び領収済通知書に「証券受領」と朱書しなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第36条 会計管理者は、次に掲げる場合に該当するときは、主管部長等あての領収済通知書等を送付しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により直接現金を収納したとき。

(2) 第40条第3項の規定により納付書に添えて現金を受けたとき。

(3) 第99条第1項の規定により納入済通知書の送付を受けたとき。

(4) 第105条第1項の規定により未払金歳入組入通知書の送付を受けたとき。

(5) 第105条第2項の規定により未払金歳入納付通知書の送付を受けたとき。

(小切手の支払地)

第37条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(支払拒絶の通知等)

第38条 会計管理者は、第99条第4項の規定により支払拒絶通知書(第32号様式)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を主管部長等に送付しなければならない。この場合において、同条第5項の規定により証券の送付を受けたときは、当該証券も併せて主管部長等に送付しなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定による支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に交付し、当該支払拒絶通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、主管部長等は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(日計表等の作成及び保管)

第39条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、日計表(第34号様式)を作成し、保管しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、月計表(第35号様式)を作成し、財政担当部長等に送付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第40条 出納員は、施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務の委託を私人にするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。この場合において、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書を作成し、当該委託をする相手とこれを交わさなければならない。

2 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 徴収又は収納の事務を委託した事務の範囲

(3) 徴収又は収納の事務を委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項

3 第35条第1項及び第4項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が現金を収納した場合について準用する。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した収入金を所定の期日までに、納付書又は納入済通知書に収入計算書を添えて、会計管理者又は収納金融機関に払い込まなければならない。

5 第35条第1項及び第4項の規定は、前項の規定により、会計管理者が現金の払込みを受けた場合について準用する。

6 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した委託証明書(第36号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(市税等に係る収納事務の委託)

第40条の2 出納員は、施行令第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき私人に収納事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、次に掲げる事項の告示及び公表を行わなければならない。

(1) 収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 収納の事務を委託した事務の範囲

(3) 収納の事務を委託した期間

(4) 収納の方法

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準とは、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 地方税の収納事務等の受託事務に関して、十分な知識及び経験を有し、かつ、個人情報の保護に関して、十分な能力を有すること。

(2) 前号の受託事務を適切、かつ、確実に遂行するに足りる資金量を有し、経営基盤が安定していること。

(3) 収納金を遅滞なく収納金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録して、会計管理者又は出納員に報告することができること。

3 前条第4項の規定は、収納事務の委託を受けた者が、その収納した収入金を収納金融機関に払い込む場合について準用する。

4 前条第6項の規定は、収納事務の委託を受けた者が、当該委託を受けた事務を行う場合について準用する。

5 収納事務を委託する相手方を決定し、契約書を作成しようとするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関する事項

(2) 損害賠償に関する事項

(3) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(指定納付受託者による納付)

第40条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

第4節 収入の過誤

(過誤納還付)

第41条 主管部長等は、納入者が誤って納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、施行令第165条の7の規定により当該納入に係る収入金に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

2 主管部長等は、第29条の規定により減少額に相当する金額について調定した場合において、当該歳入について既に納入の通知書が発せられ、かつ、収納済となっているときは、直ちに納入者に対し、第32条に規定する通知をするとともに、当該減少額に相当する金額を還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。この場合において、第53条中「支出命令書」とあるのは「過誤納金整理伝票(第37号様式)」と読み替えるものとする。

(収入の更正)

第42条 主管部長等は、第25条第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入の更正をし、振替伝票(第38号様式)により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替通知書(第39号様式)により更正の通知をしなければならない。

第5節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第43条 主管部長等は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申出があったときは、予納申出書を提出させ、納入通知書等によって納入させることができる。

(過誤納金の予納)

第44条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に係る歳入に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第45条 主管部長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附受納決議書(第40号様式)等により、処理しなければならない。ただし、羽曳野市ふるさと応援寄附規則(平成27年羽曳野市規則第68号)に規定する寄附の受納については、この限りではない。

2 寄附受納決議書等には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第6節 収入未済金

(督促)

第46条 主管部長等は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、法第231条の3又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 前項の規定により督促を行うときは、督促状(第41号様式)によるものとし、その納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも7日をおかなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第47条 主管部長等は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しをしなければならない。

3 主管部長等は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定額として繰り越したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第48条 主管部長等は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

3 主管部長等は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第49条 主管部長等は、支出負担行為をしようとするときは、予算科目及び債権者ごとに支出負担行為伺書(第42号様式)により、これを決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる経費に係る支出負担行為については、支出負担行為伺書兼支出命令書(第43号様式)により支出命令の手続と併せて決定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、主管部長等は、予算科目が同一であって債権者が複数である場合は、債権者を集合して支出負担行為の手続をすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、主管部長等は、債権者が同一であって予算科目が複数であるときは、予算科目を併合して支出負担行為の手続をすることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第50条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるものについては、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項の規定により難いものについては、市長が別に定める。

第51条 削除

(支出負担行為の変更等)

第52条 第49条及び第50条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第53条 主管部長等は、支出命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、支出命令書(第44号様式)によりこれをしなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 契約の方法は適法であるか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

2 前項の支出の調査は、債権者からの請求によらなければならない。ただし、請求書を添付することが困難な場合又は会計管理者が請求書を添付する必要がないと認めた場合は、支出調書により、これに代えることができる。

3 主管部長等は、第49条第3項及び第4項の規定により支出負担行為の手続を経た支出事項に係る支払を行う場合は、債権者を集合し、又は予算科目を併合して支出命令をすることができる。

4 前項の規定により支出命令をする場合は、債権者又は予算科目の内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書の送付期日)

第54条 主管部長等は、支出命令書を作成したときは別に定める期日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(支出命令の審査)

第55条 会計管理者は、第53条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反してしないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書により支出を決定しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めるときは、理由を付して主管部長等に当該支出命令書を返送しなければならない。

(出納閉鎖整理期間中の支出命令書の取扱い)

第56条 前年度予算の執行に属する支出命令書は、5月10日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、財政担当部長等が特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。

2 5月31日までに支払を終了することのできない前年度予算の執行に属する支出命令書は、これを無効とし、会計管理者からその支出命令者に返送するものとする。

(資金前渡の範囲)

第57条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく損失の補償金の支払に要する経費

(2) 有料道路、橋梁、駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(3) 運賃

(4) 国民健康保険法に基づく高額療養費並びに羽曳野市国民健康保険条例(昭和35年羽曳野市条例第172号)に基づく出産育児一時金及び葬祭費の支払に要する経費

(5) 集会、儀式その他行事に際し、直接支払を必要とする経費

(6) 交際に要する経費

(7) 研修会等の出席に伴う必要な経費

(8) 損害賠償として支払う経費

(9) 土地の賃貸に要する経費

(10) 公用車の保険、自動車重量税又は自動車リサイクル料に要する経費

(11) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを要する経費

(12) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費その他償還払いによる保険給付の支払に要する経費

(13) 郵便切手、郵便葉書、定額小為替、印紙又は証紙の購入に要する経費

(14) 家電リサイクル料

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(資金前渡を受ける者の指定)

第58条 施行令第161条の規定に基づき資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長とする。ただし、各課等の長が特に必要があると認める場合は、会計年度ごとに会計管理者の合議を経て他の者を資金前渡職員に指定することができる。

2 各課等の長は、臨時的な経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払時期を明らかにし、そのつど、会計管理者の合議を経て資金前渡職員を指定することができる。

(資金前渡の手続)

第59条 主管部長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費算出の基礎を明らかにし、資金の科目別に支出しなければならない。

2 資金前渡は、その目的ごとに、そのつど、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、1月分の所要額を一括して請求することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、特に会計管理者が認めた場合は、1月分を超える資金の交付を受けることができる。

(前渡資金の保管)

第60条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の事由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

(資金前渡の追加)

第61条 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、会計管理者が認める特別な理由がある場合においては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後7日以内に、精算書(第45号様式)に証拠書類を添えて、当該支出を命令した主管部長等に提出しなければならない。

2 主管部長等は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払の範囲)

第63条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令に基づく委託に要する経費

(2) 概算で支払わなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条に規定する費用及び同法附則第6条第1項に規定する保育費用

(概算払の精算)

第64条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後7日以内に精算書に証拠書類を添えて、当該支出を命令した主管部長等に提出しなければならない。

2 主管部長等は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続をとるとともに当該書類を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、超過又は不足する額に係る負担行為及び支出命令は、当該精算書において決定することができる。

(前金払の範囲)

第65条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(2) 前金で支払わなければ契約し難い研究、調査等の委託に要する経費

(3) 損害保険等に係る保険料の支払に要する経費

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(前金払の精算)

第66条 第64条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合について準用する。

第67条 削除

(繰替払の通知)

第68条 主管部長等は、会計管理者又は収納金融機関をして繰替払をさせようとするときは、その旨及び支払うべき金額等を繰替払通知書(第46号様式)により、あらかじめ、会計管理者又は収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第69条 主管部長等は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、振替伝票により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。

(支出事務の委託)

第70条 主管部長等は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日その他必要な事項を定めなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者は、第60条及び第62条の規定の例により当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(公金振替)

第71条 主管部長等は、次に掲げるときにおいては、公金の振替をすることができる。

(1) 同一の会計内の収入とするための支出をするとき。

(2) 他の会計の収入とするための支出をするとき。

(3) 歳入歳出外現金若しくは基金へ振り替えるための支出をするとき又は歳入歳出外現金若しくは基金から収入とするための振替をするとき。

2 前項の規定により振替をしようとするときは、第25条第1項の歳入の調定及び会計管理者への通知並びに第53条第1項の支出命令に代え、振替伝票により処理しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替伝票を受けたときは、支払金融機関に公金振替通知書を交付して、振替の手続をさせなければならない。

第3節 支払

(小切手の記載事項)

第72条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 官公署、会計管理者又は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の交付)

第73条 会計管理者は、受取人であることを証する書類又は委任状の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付するときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手振出済書の作成及び保管)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、第82条第3項第83条及び第84条に規定する場合を除き、小切手振出済書(第47号様式)を作成し、保管しなければならない。

(印鑑の保管及び押印の事務)

第75条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。

(小切手帳の数)

第76条 会計管理者は、各会計及び各会計年度ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第77条 第72条第1項の規定により小切手に記載すべき番号は、前条の規定による使用区分ごとの一連番号でなければならない。

2 書類等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(小切手記載事項の訂正)

第78条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損小切手用紙等)

第79条 書損等により使用しなくなった小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不要となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(小切手の再交付)

第80条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定を受けた者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは主管部長等に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。

第81条 会計管理者は、小切手の所持人から、支払金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは新たな小切手を振り出さなければならない。

(本庁における現金払)

第82条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があったときは、支払金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、過誤納金整理伝票、支出負担行為伺兼支出命令書、支出命令書及び精算書(以下「支出命令書等」という。)に現金払を明示し、債権者の領収書と引換えに当該支出命令書等を交付するものとする。

2 債権者は、前項の支出命令書等と引換えに市役所内の指定金融機関の派出所から現金を受領することができる。この場合において、1件の支払金額は100万円以内とする。

3 会計管理者は、第101条の規定により支出命令書等の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する小切手を支払金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第83条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

(口座振替払)

第84条 会計管理者は、施行令第165条の2の規定により支払金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振込依頼書(第49号様式)に小切手を添え、これを支払金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、依頼書等の送付を省略することができる。

2 前項の規定による債権者からの申出は、債権者登録兼口座振込(新規・変更)依頼書(第50号様式)により、又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。

3 会計管理者は、口座振替払をしたときは、速やかに口座振込済通知書(第51号様式)により、債権者に通知しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(電気料等に係る特例)

第84条の2 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、電気料、ガス料、水道料(下水道使用料を含む。)及び電信電話料のうち、市長が認めたものについては、別に定める手続により、口座振替の方法による支払を行うことができる。ただし、この場合における口座振替は、市長が指定する預金口座から行わなければならない。

第4節 支払未済金

(小切手支払未済金の整理)

第85条 会計管理者は、第104条第1項の規定により支払金融機関から小切手振出済支払未済金調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、小切手支払未済金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第86条 会計管理者は、第105条第1項の規定により支払金融機関から未払金歳入組入通知書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳人に組み入れるための手続を行い、第36条の規定による領収済通知書送付の手続を行うとともに未払金歳入組入通知書を財政担当部長等に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第105条第2項の規定により支払金融機関から未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに第36条の規定による領収済通知書送付の手続を行うとともに未払金歳入納付通知書を財政担当部長等に回付しなければならない。

第5節 支出の整理

(過誤払金の戻入)

第87条 主管部長等は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、戻入命令書(第52号様式)によりこれを当該支出科目に戻入する措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、第30条中「納入通知書」とあるのは「返納通知書(第53号様式)」と読み替えるものとする。

(支出の更正)

第88条 主管部長等は、第53条第1項の規定により支出命令をした歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに支出の更正をし、振替伝票によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替通知書により更正の通知をしなければならない。

(日計表等の作成及び証拠書の保管)

第89条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書と支出に係る証拠書を会計別に区分し、整理するとともに、日計表を作成し、保管しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、支出命令書をとりまとめ、会計別に区分し、集計表を付し、証拠書との照合のうえ整理保管するとともに、月計表を作成し、市長に報告しなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出外現金の出納計算)

第90条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成し、年度経過後2月以内に、市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第91条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第71条第2項の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置)

第92条 出納員は、本庁の各課、支所その他必要な所に置く。

2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、別に出納員となるべき者及びその分掌事務等を定めることができる。

3 出納員の使用する領収印のひな型は、別表第7に定めるとおりとする。

4 出納員の使用する領収印を新調し、又は廃止するときは、あらかじめ、その名称、用途、使用の開始又は廃止の期日及び印影を告示するものとする。告示した内容を変更しようとするときも、同様とする。

5 出納員は、使用する領収印の印影を会計管理者に報告しなければならない。

6 出納員の使用する領収印の管理については、市の公印の例による。

(会計職員等の設置)

第93条 法第171条第1項の規定によりその他の会計職員として、現金分任出納員、物品分任出納員及び国民健康保険等収納推進員(以下「会計職員等」という。)を置く。

2 会計職員等の設置箇所及び会計職員等となるべき者の職並びに分掌事務は、別表第5及び第6に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、別に会計職員等となるべき者及びその分掌事務等を定めることができる。

3 現金分任出納員及び国民健康保険等収納推進員(以下「現金分任出納員等」という。)の使用する領収印のひな型は、別表第7に定めるとおりとする。

4 現金分任出納員等の使用する領収印を新調し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その名称、用途、使用の開始又は廃止の期日及び印影を告示するものとする。告示した内容を変更しようとするときも、同様とする。

5 出納員は、現金分任出納員等の使用する領収印の印影を会計管理者に報告しなければならない。

6 現金分任出納員等の使用する領収印の管理については、市の公印の例による。

(出納員等の任免)

第94条 前2条に定める出納員、会計職員等となるべき者の職にある者は、辞令の交付を行わずにその職にある間、その職に係る別表第4、第5及び第6の分掌事務について、出納員、現金分任出納員、物品分任出納員又は国民健康保険等収納推進員に任命されたものとする。この場合において、市長の事務部局以外の職員については、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納事務の委任)

第95条 市長は、会計管理者をして別表第4に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を出納員に委任させる。

2 市長は、出納員をして別表第5に定めるところにより、前項の規定による委任を受けた事務の一部を現金分任出納員又は国民健康保険等収納推進員に再委任させる。

3 市長は、出納員をして別表第6に定めるところにより、第1項の規定による委任を受けた事務の一部を物品分任出納員に再委任させる。

4 主管部長等は、前3項の委任の変更を必要とするときは、会計管理者の承認を経て市長に申し出なければならない。

(会計管理者の事務の代理)

第96条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤等の事由により一定期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認めた場合

2 前項に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、羽曳野市会計管理者補助組織設置規則第1条に規定する出納室に属する職員のうち、上席のものとする。

(出納員等の氏名の通知等)

第97条 会計管理者は、法第171条第4項の規定による告示があったときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に使用する自己並びに出納員及び会計職員等の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更したときもまた同様とする。

(出納員等の事務引継)

第98条 出納員及び会計職員等の事務引継ぎをするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品及び歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎが終わったときは、事務引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務の引継ぎができないときは、会計管理者の指定する者に引継ぎをしなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引継ぎができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前3項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(公金の収納等)

第99条 収納金融機関は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収書を交付し、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収書及び納入済通知書に「証券受領」と朱書しなければならない。

2 収納金融機関は、その収納した現金を第68条の規定による通知に基づき繰り替えて使用したときは、繰替使用をした旨及び使用した額を前項の納入済通知書に付記しなければならない。

3 収納金融機関は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に掲示して支払の請求をしなければならない。

4 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の場合において、当該証券が収納金融機関の収納に係るものであるときは、納付証券還付通知書により納入義務者に通知し、当該証券が第35条第3項の規定により会計管理者から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による通知書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第100条 収納金融機関は、第42条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(支出命令書等の返付)

第101条 支払金融機関は、第82条第1項の規定により現金で支払をしたときは、同項の規定により交付された支出命令書等の所定事項を確認し、当該支出命令書等の余白に処理済の印を押して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(口座振替払)

第102条 支払金融機関は、第84条第1項の規定により会計管理者から口座振替依頼兼振込通知書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下本条において「口座振替依頼兼振込通知書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替依頼兼振込通知書等に基づき、直ちに当該支払金額を支払金融機関又はその他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(繰替払)

第103条 収納金融機関は、第68条の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしたときは、繰替払済通知書(第56号様式)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第104条 支払金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において小切手支払未済金口座に振替整理をするとともに小切手振出済支払未済金調書(第57号様式)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、前項の振替整理をした後に、債権者から前年度所属の小切手を掲示して支払の請求を受けたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済金口座から支払をしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第105条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済金口座に振替整理をしたものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にそのつど組み入れるとともに、未払金歳入組入通知書(第58号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合について準用する。この場合において、「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書(第59号様式)」と読み替えるものとする。

(会計又は会計年度の更正)

第106条 第100条の規定は、第88条第2項の規定により更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(有価証券の保管)

第107条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて有価証券の保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(収支日計及び収支月計)

第108条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、収支金日計表(第60号様式)を作成し、翌日に会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、その月に取り扱った収納及び支払の状況について、収入・支出月計表(第61号様式)を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(収納及び支払の区分)

第109条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び会計年度にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(出納に関する報告)

第110条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、出納機関から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告しなければならない。

第8章 契約

第1節 競争の手続

(一般競争入札参加者の資格)

第111条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年以内であって市長が別に定める期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、主管部長等が別に定める。

(資格の確認)

第112条 主管部長等は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書により申出させて確認をしなければならない。

2 主管部長等は、前項の確認の結果を入札への参加の申出をした者に通知しなければならない。

(入札の公告)

第113条 主管部長等は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも5日までに、市広報、新聞、掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があるときは、期間を1日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札の無効に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(11) 前各号に掲げる事項のほか、入札について必要な事項

2 前項の場合において、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

(予定価格の決定)

第114条 主管部長等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

(最低制限価格の決定)

第115条 主管部長等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

(入札保証金の額)

第116条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、市長が別に定める場合を除くほか入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システム(インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売却に関する処理システムをいう。以下同じ。)により行う売払いに係る入札の場合は、予定価格の100分の10に相当する額以上とする。

(入札保証金の納付)

第117条 主管部長等は、前条の入札保証金を現金又は第152条各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

2 主管部長等は、入札保証金納付書(第62号様式)又は納入済通知書により一般競争入札に参加しようとする者をして、会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に入札保証金納付済書(第63号様式)又は領収書を交付しなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第118条 主管部長等は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に入札保証金の納付を必要でないと認めたとき。

(入札の手続)

第119条 一般競争入札は、入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って行わなければならない。

2 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 主管部長等は、一般競争入札の開札を行うときは、第114条の規定により定めた予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札の前に公表する場合は、この限りでない。

(入札書の無効)

第120条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第121条 主管部長等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。この場合において、再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。

2 第119条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(落札者の決定)

第122条 主管部長等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者を、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第123条 主管部長等は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けた場合について準用する。

(落札者の通知)

第124条 主管部長等は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第125条 入札保証金は、入札終了後還付しなければならない。ただし、落札者に対しては契約締結後これを還付し、又は契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

2 入札保証金を還付するときは、第117条第3項の入札保証金納付済書又は領収書と当該入札保証金を還付すべき旨を記載した請求書の提出を受けて、これに基づき会計管理者から入札保証金を還付するものとする。

(指名競争入札の参加者の資格)

第126条 施行令第167条の11第2項の規定により、工事等に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、羽曳野市競争入札参加者審査選定規程(平成15年羽曳野市訓令第15号)により、その定める要件に適合し、有資格業者名簿に登録された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により一級建築士及び二級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の有資格業者名簿に登録された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

3 物品に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定めるところによる。

(指名競争入札の入札者の指定)

第127条 主管部長等は、施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者5人以上の指定をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 主管部長等は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、第113条第1項第2号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知する場合において当該入札に付する事項が建設業法の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第6条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第128条 第111条及び第114条から第125条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合について準用する。

(随意契約の限度額)

第129条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第129条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約締結状況について公表すること。

(随意契約の見積書の徴取)

第130条 主管部長等は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(せり売り)

第131条 主管部長等は、施行令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第112条から第114条まで、第116条から第119条まで、第124条及び第125条の規定は、せり売りを行おうとする場合について準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第132条 主管部長等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約の変更及び解除

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成の省略)

第133条 主管部長等は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造その他の請負で、契約金額が70万円未満のものをするとき。

(2) 物品の買入れで、契約金額が20万円未満のものをするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 前各号に定める場合を除くほか、随意契約による場合において主管部長等が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略したときは、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第134条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10に相当する額以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムを用いて行う入札の場合の契約保証金の額は、第116条第2項の規定により納付させた入札保証金の額と同額とする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第135条 第117条及び第125条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付について準用する。この場合において、第117条第2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第125条中「落札者に対しては契約締結後これを還付し、又は契約保証金」とあるのは「契約の履行の確認をした後、売払代金」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第136条 主管部長等は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第137条 削除

(議会の議決を要する契約)

第138条 市長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 市長は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

(契約の変更等)

第139条 主管部長等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 主管部長等は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 主管部長等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第132条及び第133条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第140条 主管部長等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

2 主管部長等は、前項の規定により契約の解約をしたときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

(契約の解除)

第141条 主管部長等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、その旨を当該契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第142条 主管部長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を主管部長等に報告するとともに監督日誌等に記録しなければならない。

(給付の検査)

第143条 主管部長等は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、又は検査委員会に依頼し、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、主管部長等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第144条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査書の作成)

第145条 検査職員は、第143条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査復命書(第64号様式)又は出来高認定調書(第65号様式)を作成しなければならない。ただし、主管部長等が認めるものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

第146条 削除

(権利義務の譲渡)

第147条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第148条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、主管部長等の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払の限度)

第149条 主管部長等は、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の特約をすることができる。ただし、部分払は、2回までとする。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 債務負担行為に係る契約については、当該会計年度における請負代金の支払限度額に対して部分払することができる。ただし、部分払は、2回までとする。

(対価の支払)

第150条 主管部長等は、第143条の規定による検査又は第199条の規定による検収が終了したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

第9章 現金及び有価証券

(保管有価証券の年度区分)

第151条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(担保に充てることができる有価証券)

第152条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券及びその担保価格は、次の表の左欄に掲げる種類の区分に従い、それぞれ右欄に定める価格とする。

(1) 国債証券

額面金額

(2) 地方債証券

額面金額

(3) 公社、公団、公庫債証券及び政府保証債券並びに割引金融債利付金融債の証券

時価の100分の70。ただし、時価低落により担保額に満たなくなったときは追加担保を徴収する。

(4) 証券取引所に上場されている会社の社債証券又は株式証券で市長が確実と認めるもの

時価の100分の70。ただし、時価低落により担保額に満たなくなったときは追加担保を徴収する。

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

その保証する金額

(6) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証

その保証する金額

(保管有価証券の出納)

第153条 会計管理者は、保管有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに保管有価証券預り証(第66号様式)を交付し、払い出すときは納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第154条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び目的別に区分して保管しなければならない。

(歳計現金の保管)

第155条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第156条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を必要な区分を設け、整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第157条 歳入歳出外現金は、市長の通知により会計管理者が直接収納するものとする。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、収納金融機関に納付させることができる。

2 各課等の長は、受入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

(歳入歳出外現金の受払)

第158条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(取得の手続)

第159条 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名以下同じ。)

2 前項の場合においては、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(2) 関係図書、公図等

(3) 登記事項証明書

(4) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名を記載した書面並びにその承諾書

3 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じさせなければならない。

(登記又は登録及び代金支払の時期)

第160条 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を取得したときは、当該財産が登記、登録その他の手続を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を有償で取得したときの代金は、当該財産の引渡しを受けた後に支払うものとし、その財産が前項の手続を要するものにあっては、その手続を完了した後に支払わなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があり、かつ、契約違反のおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(境界の確定)

第161条 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を取得しようとするときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、境界確認立会証明書(第67号様式)を作成しておかなければならない。

(管理の原則)

第162条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(管理上の注意)

第163条 主管部長等又は管財主管部長等は、その所管に属する公有財産の管理に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の照合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、台帳若しくは関係図面との照合

(3) 土地の境界

(4) 使用状況又は貸付状況

(総合調整及び事前協議)

第164条 管財主管部長等は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 管財主管部長等は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、主管部長等に対し、その所管に属する公有財産の取得又は管理について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 主管部長等は、次に掲げる場合には、管財主管部長等に事前協議しなければならない。

(1) 公有財産の取得に関し疑義があるとき。

(2) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(3) 公有財産を各部等の長相互間で所管換えをしようとするとき。

(4) 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定しようとするとき。

(5) 法第238条の4第7項の規定により1月以上行政財産の使用を許可しようとするとき。

(6) 他の主管部長等に1月以上公有財産の使用を承認しようとするとき。

(7) 不動産を借り受けようとするとき。

(行政財産の取得及び管理の事務分掌)

第165条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する主管部長等が行う。

2 2以上の主管部長等において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、これを使用する主管部長等のうちから、市長が当該財産を所管する者を指定するものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分の事務分掌)

第166条 主管部長等は、特に市長が指定した場合に限り、管財主管部長等と協議のうえ、普通財産の取得、管理及び処分を行うことができる。

(財産管理主担者)

第167条 主管部長等が行う公有財産の管理に関する事務を補助するため、財産管理主担者を置くものとする。

2 財産管理主担者は、その所管に属する公有財産につき、常にその状況を調査し、財産台帳その他の必要な資料を整備しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第168条 主管部長等は、その所管する行政財産の用途を廃止したとき又は普通財産の取得、管理若しくは処分に係る市長の指定が取り消されたときは、直ちに当該財産を管財主管部長等に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去又は交換の目的で当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 当該財産につき不法占拠その他の瑕疵があるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管財主管部長等が引き継ぐことについて適当でないものとして認めるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(第68号様式)により当該財産の所在する場所において関係職員の立会いのうえ行うものとする。普通財産を公用又は公共用に供するため主管部長等に引き継ぐとき又は主管部長等相互間で行政則産を引き継ぐときも、また同様とする。

(行政財産の目的外使用)

第169条 主管部長等は、次に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、市以外の者に行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のため、講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、主管部長等が特にその必要があると認めるとき。

2 主管部長等は、前項第6号の規定により使用を許可しようとするときは、あらかじめ管財主管部長等と協議しなければならない。

3 主管部長等は、第1項の規定にかかわらず、行政財産の使用の許可を受けようとする者(法人又は団体にあっては役員)次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、行政財産の使用を許可しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

4 管財主管部長等は、必要があると認めるときは、前項各号のいずれかに該当するか否かを大阪府羽曳野警察署に対して照会し、回答を得るものとする。

(行政財産の使用許可の期間)

第170条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置するために使用させるときその他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、更新することができる。この場合おいて、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可申請)

第171条 主管部長等は、第169条の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書及び市長が必要と認める書類を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、主管部長等の指示する事項

(行政財産の使用許可の決定)

第172条 行政財産の使用の許可を決定したときは、速やかに次の事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用する者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 原状回復及び損害賠償の方法

(6) 有益費等の請求権の放棄

(7) 前各号に掲げる事項のほか、必要があると認める事項

2 行政財産の使用を許可しないことを決定したときは、行政財産使用不許可決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可の取消し)

第172条の2 前条第1項の規定により行政財産の使用の許可を決定した後に、行政財産の使用の許可を受けた者が、法令、条例、規則等に違反したとき、又は第169条第3項各号のいずれかに該当すると判明したときは、許可の決定を取消すことができる。

2 前項の規定によりの行政財産の使用の許可を取り消したときは、当該許可を受けた者に行政財産使用許可取消通知書により通知するものとする。

(教育財産の使用の許可の協議)

第173条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第169条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引続き2日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更等)

第174条 主管部長等は、その管理に係る行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし、関係図面を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 用途変更又は廃止しようとする行政財産の種類及び所在地

(2) 用途変更又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更又は廃止した後の措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、必要な事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合について準用する。

(普通財産の貸付期間)

第175条 普通財産は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める期間内において貸し付けることができる。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号以外の目的のために土地を貸し付ける場合 10年

(4) 土地以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付)

第176条 管財主管部長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、借受けを希望する者に提出させた普通財産貸付申請書(第69号様式)及び契約書案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無償で又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 第169条第4項の規定は、普通財産の貸付けを行う場合について準用する。

3 管財主管部長等は、普通財産の貸付けを行うことを決定したときは、前項の借受けを希望する者と当該貸付に係る契約を締結しなければならない。

4 管財主管部長等は、普通財産の貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を第1項の借受けを希望する者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付けの契約解除)

第176条の2 前条第2項による契約の締結をした後に、普通財産の借受けをした者が第169条第3項各号のいずれかに該当すると判明したときは、当該契約を解除することができる。

(普通財産の貸付の条件)

第177条 管財主管部長等は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受人において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、借り受けた日から2年を経過する日までの間に貸付目的の使用を始めること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 使用期間の満了又は契約の解除によって貸付けを終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、管財主管部長等が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(貸付料)

第178条 普通財産の貸付料は、年額、月額又は日額とし、その額の基準は、次に掲げる区分に従い、市長が定める。

(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評定する額

(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評定する額

2 貸付料は、定期に納付させなければならない。

3 貸付期間の中途において契約を解除した場合は、日割をもってその翌日又は原状回復した日分以降の既納の貸付料を返還することができる。

(普通財産の貸付契約の変更申請)

第179条 管財主管部長等は、普通財産の貸付契約の変更の申出があったときは、貸付契約の変更を希望する者に普通財産貸付契約変更申請書(第70号様式)を提出させ、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他管財主管部長等が必要と認める書類を添えなければならない。

(担保)

第180条 普通財産の貸付けに当たり、管財主管部長等が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第181条 前3条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(譲与又は譲渡の手続)

第182条 普通財産を譲与又は譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲与又は譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 前各号に掲げるもののほか、譲与又は譲渡に関し参考となる事項

2 前項の場合においては、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面、公図、写真等

(交換の手続)

第183条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

2 前項の場合においては、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書案

(2) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(3) 関係図面、公図、写真等

(建物等の取壊し)

第184条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係図面及び写真等を添えて市長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(所有権移転に要する費用)

第185条 普通財産の売払い、交換又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、買受人、交換の相手方又は譲受人の負担とする。ただし、市に原因がある場合は、この限りでない。

(売払代金等の延納)

第186条 管財主管部長等は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する延納利息の利率は、年10.95パーセントとする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、次に掲げるものでなければならない。

(1) 第152条に規定する有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物

(3) 管財主管部長等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

4 管財主管部長等は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(準用規定)

第187条 第175条から前条までの規定は、主管部長等が第166条の規定に基づき普通財産の取得、管理及び処分をする場合について準用する。

(異なる会計間の所管換等)

第188条 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産を所属を異にする会計に所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。

2 前項の整理は、第176条第182条及び第183条の規定の例により処理するものとする。

(公有財産台帳)

第189条 主管部長等又は管財主管部長等は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳(第71号様式)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地、建物、山林、動産、物件、無体財産権、有価証券等の区別をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

2 主管部長等は、会計年度末現在の公有財産状況を公有財産増減及び現在高通知書(第72号様式)により管財主管部長等に報告しなければならない。

3 管財主管部長等は、会計年度末現在の公有財産状況を公有財産に関する調書(第73号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第190条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に従い、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げる区分に従い、当該定める額

 土地 付近の類地の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費、製造費

 立木竹 取得時の時価

 物権及び無体財産権 取得価格

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(台帳価格の改定)

第191条 主管部長等又は管財主管部長等は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(異動の整備等)

第192条 主管部長等又は管財主管部長等は、その所管に属する公有財産について、次の各号のいずれかに該当する異動が生じたときは、直ちにその事実、年月日その他の必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分があったとき。

(2) 所管換、用途変更又は用途の廃止があったとき。

(3) 改築、修繕その他の理由により形状、数量又は価額等に変動があったとき。

(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第6号の登記事項に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事実が発生したとき。

2 主管部長等は、その所管に属する公有財産に異動が生じたときは、そのつど公有財産異動報告書(第74号様式)により管財主管部長等に通知しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第193条 主管部長等は、天災その他の事故により、その管理する行政財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類及び災害等の状況を示す写真を添えて、管財主管部長等を経て市長に届け出なければならない。管財主管部長等が管理する普通財産についても、また同様とする。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は毀損の原因

(4) 損害の程度及び損害の見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 前項の規定は、教育財産について準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第194条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準により分類する。

(1) 備品 品質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存できる物品で、購入価格(寄附等に係るものについては評価額)が、おおむね10,000円以上のもの及び10,000円未満のもので長期間にわたって使用し、財産的価値があると認められるもの

(2) 重要物品 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する物品で、その購入価格又は評価額がおおむね500,000円以上のもの

(3) 消耗品 比較的短期間に消耗され、その品質又は形状が変わるもの

(4) 材料品 工事、生産又は加工の用として使用されるもの

(5) 生産品 試験、研究、実習、作業又は養育等によって生産又は製作されたもの

(6) 生物類 獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物は除く。)等で養育を要するもの。ただし、試験若しくは研究に供するもの又は出生若しくはふ化等の直後で成育する見込みのないものを除く。

(7) 郵券類 郵便切手、郵便はがき、印紙等

2 前項の分類に基づく物品の品名及び単位は、市長が別に定める。

(物品の所属年度区分)

第195条 物品の年度区分は、受払いを行った日の属する会計年度とする。

(物品の需要計画等)

第196条 各課等の長は、当該予算の範囲内において必要な物品の品名、数量、単価、必要とする時期等を明らかにした物品の需要計画を物品主管部長等に提出しなければならない。

(調達計画の作成)

第197条 物品主管部長等は、前条に規定する需要計画に基づき購入すべき物品の品名、数量、単価、購入の時期等について調達計画をたてなければならない。

(物品の購入依頼)

第198条 各課等の長は、次に掲げる物品を購入しようとするときは、物品購入依頼書等により、物品主管部長等に依頼しなければならない。

(1) 第194条第1号の備品

(2) 第194条第2号の重要物品

(3) 第194条第3号の消耗品であって予定価格が3万円を超えるもの

2 前項に規定する場合において、前項第1号又は第2号に掲げる物品を購入しようとするときは、財政担当部長等と協議しなければならない。

(物品の検収)

第199条 各課等の長は、物品の納入があったときは、自ら又は職員に命じ、これを検収しなければならない。

2 前項の規定により物品の検収がなされたときは、各課等の長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(生産品等の取得)

第200条 各課等の長は、次に掲げる物品で保管を要するものを取得したときは、評価額をつけて物品納付書(第76号様式)により会計管理者に通知し、適切に管理しなければならない。

(1) 生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で本市の所有となったもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずるもの

(物品の管理)

第201条 各課等の長は、その所管に属する物品を適切に管理するため、物品出納簿等を整理するとともに、物品を常に良好な状態で使用できるようにしなければならない。

2 会計管理者は、物品の管理に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査をすることができる。

(物品の所管換)

第202条 各課等の長は、物品の使用上必要があるときは、物品異動伝票(第77号様式)により各課等の長相互間において、物品の所管換えをすることができる。

2 各課等の長は、前項の所管替えをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合の会計管理者に対する通知は、財務会計システムに物品の所管換えの登録されたことをもって通知されたものとみなす。

(物品の貸付)

第203条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(第78号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、その所属に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付通知書(第79号様式)を借受人に送付しなければならない。

3 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除き、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

4 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。

5 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品その他前各項の規定を適用することが不適当であると市長が認める物品については、別に定めるところによる。

(物品の保管原則)

第204条 物品は、市の施設において良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において保管することが不適当であると認めるときは、市以外の者の施設に保管させることができる。

(物品の不用の決定)

第205条 各課等の長は、次に掲げる物品があるときは、物品異動伝票により不用の決定をしなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認めるもの

(物品の処分)

第206条 各課等の長は、物品を廃棄し、売り払い、又は譲与しようとするときは、物品異動伝票により決定しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

この場合の会計管理者に対する通知は、財務会計システムに物品の処分の登録がされたことをもって通知されたものとみなす。

(備品台帳)

第207条 会計管理者及び各課等の長は、備品台帳(第80号様式)を備え、その所掌に係る物品の異動があったつど、所定の事項を記載し、整理しなければならない。

(物品の現在高調査)

第208条 各課等の長は、毎年度末、所管物品の現在高を調査し、及び備品台帳と照合し、会計管理者が定める日までに会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第209条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

(教育委員会所管に係る物品の処理)

第210条 学校教育物品の処理については、羽曳野市教育委員会事務局処務規則に定める教育総務課の長は、第10章第2節中物品主管部長等の処理する事務の一部を処理するものとする。

第3節 債権

(債権の管理)

第211条 主管部長等は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第212条 主管部長等は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして市長の決定を受け、保証債務履行請求書(第81号様式)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第213条 主管部長等は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(第82号様式)によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしている場合にあっては納付書を添えなければならない。

(提供させるべき担保)

第214条 第186条第3項の規定は、主管部長等が施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(徴収停止)

第215条 主管部長等は、施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、処理しなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定による措置をとった場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書によりその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等)

第216条 主管部長等は、その管理する債権について、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、債権者に履行延期申請書(第83号様式)を提出させ、当該申請書を添えて市長の決定を受けなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定により履行延期の特約等がなされたときは、直ちに履行延期承認通知書(第84号様式)を作成して債務者に送付しなければならない。

3 主管部長等は、第1項の規定により履行延期の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

4 主管部長等は、第1項の規定により履行延期の特約等をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、主管部長等においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 第186条第3項の規定は、前項の規定により提供させる担保について準用する。

(免除)

第217条 主管部長等は、その管理する債権について、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債務者に債務免除申請書(第85号様式)を提出させ、当該申請書を添えて市長の決定を受けなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(第86号様式)を債務者に送付しなければならない。

(債権の現在高調書)

第218条 主管部長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を記録しておかなければならない。

2 主管部長等は、その所管に属する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書(第87号様式)を作成し、会計管理者が定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理台帳及び運用状況調書)

第219条 主管部長等は、法第241条第5項に規定する基金について、基金台帳等を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 主管部長等は、前項の基金について、運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の4月30日までに財政担当部長等に提出しなければならない。

3 財政担当部長等は、前項の報告に基づき、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(手続の準用)

第220条 第3章第4章第7章及び本章第1節から第3節までの規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

第11章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第221条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を、物品を使用する職員にあっては当該職員の属する各課等の長及び物品主管部長等を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった措置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(違反行為等の届出)

第222条 主管部長等、会計管理者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項後段の規定により市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては主管部長等を、第3項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、第3項第5号に掲げる職員にあっては主管部長等を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした主管部長等及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後にとった措置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員について準用する。

3 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う主管部長等の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う主管部長等の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第75条の規定により会計管理者が指定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第142条第2項又は第143条第2項に規定する監督職員又は検査職員

(つり銭資金)

第223条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員に対し、必要な資金を交付することができる。

2 つり銭資金の交付を受けようとする出納員は、つり銭資金交付申請書(第88号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(つり銭資金の保管等)

第224条 出納員は、前条の規定により交付を受けたつり銭資金で現につり銭に使用しない現金は、確実な方法で保管しなければならない。

2 交付を受けたつり銭資金は、年度の末日又は交付を受けた理由が消滅した日の翌日に会計管理者に返還しなければならない。

(帳票類の訂正)

第225条 この規則に定める帳票類(伝票、契約書、請求書等をいう。)の記入事項の訂正は、日付、金額等の主要項目についてはこれを認めないものとする。ただし、会計管理者が認める特別な理由がある場合は、この限りでない。

(帳簿等の整理)

第226条 次の各号に掲げる財務に関する事務を掌る者は、当該各号に定める帳簿(機械計算により処理するものを含む。)により、その所掌する事務を整理しなければならない。

(1) 会計管理者 歳入予算整理簿、歳出予算整理簿、財産台帳、物品出納簿、備品台帳

(2) 主管部長等 歳入予算整理簿、歳出予算整理簿、滞納整理簿

(3) 管財主管部長等 公有財産台帳

(4) 各課等の長 備品台帳

(5) 財政担当部長等 予算配当簿

(機械計算による事務取扱の特例)

第227条 機械計算により処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、市長が別に定めることができる。

(附属様式)

第228条 財務に関する事務を能率的に処理するため、附属様式(第1号から第6号まで)を定める。

(委任)

第229条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいてなされた決定、承認、許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、改正後の羽曳野市財務規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(同前)

3 改正前の規則の様式の規定に基づき作成された帳票その他の書類は、当分の間、改正後の規則様式の規定に基づき作成された帳票その他の書類として使用することができる。

(平成5年8月5日規則第33号)

この規則は、平成5年8月7日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第19条の規定による改正前の羽曳野市財務規則の様式の規定に基づき作成された帳票その他の書類は、当分の間、所要の調整をしたうえ、第19条の規定による改正後の羽曳野市財務規則の様式の規定に基づき作成された帳票その他の書類として使用することができる。

(平成6年4月20日規則第12号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年10月20日規則第28号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日規則第9号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年5月8日規則第10号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年7月12日規則第17号)

この規則は、平成8年8月8日から施行する。

(平成8年7月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月17日施行)

(平成8年7月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日施行)

(平成9年1月22日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の羽曳野市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後の請負契約に係る部分払について適用し、同日前の請負契約に係る部分払については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日施行)

(平成11年3月24日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月12日施行)

(平成12年12月25日規則第56号)

この規則は、平成13年1月3日から施行する。

(平成13年3月5日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(羽曳野市公印規則の一部改正)

2 羽曳野市公印規則(昭和47年羽曳野市規則第18号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市財務規則の一部改正)

3 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策連絡協議会規則の一部改正)

4 羽曳野市同和対策連絡協議会規則(昭和43年羽曳野市規則第142号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会規則の一部改正)

5 羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会規則(昭和55年羽曳野市規則第31号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成14年4月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年7月3日規則第30号)

この規則は、平成14年7月7日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の領収印の作成について適用するものとし、この規則による改正前の羽曳野市財務規則別表第7の規定により作成された領収印で現に使用中のものは、新規則別表第7の規定により作成した領収印として使用することができる。

(平成15年7月22日規則第16号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年10月24日規則第26号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第38号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日施行)

(平成17年3月30日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第34号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市財務規則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市財務規則の規定により作成した書面として使用することができる

(平成18年10月31日規則第61号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成された書面でなお効力を有するものは、改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の規定により作成された書面とみなす。

3 旧規則の規定により作成された書面は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の規定により作成した書面として使用することができる。

(平成19年5月31日規則第32号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第51号)

この規則は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の羽曳野市財務規則の規定に基づいて作成された書面で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第74号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行の日以後に申請された行政財産の使用及び普通財産の貸付けについて適用し、同日前に申請された行政財産の使用及び普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)による手続により交付された行政財産使用許可書は、新規則による手続により交付された行政財産使用許可書とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則による手続により締結された契約書は、新規則による手続により締結された契約書とみなす。

(平成26年3月31日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第67号)

(施行期日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年2月26日規則第3号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第61号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日規則第40号)

この規則は、令和2年7月25日から施行する。

(令和3年1月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市財務規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市財務規則の様式により提出された書面とみなす。

(令和3年12月28日規則第56号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第56号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の第30号様式により作成した用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、改正後の第30号様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第1(第49条関係)

経費の区分

説明

1

法第8章に規定する給与その他の給付(旅費を除く。)に係る経費


2

共済費


3

報償費

契約書の作成を省略できるもの単価契約のあるもの

4

旅費


5

需用費

契約書の作成を省略できるもの

単価契約のあるもの

雑誌新聞等の購読料

燃料費

追録代・コピー代

電気・ガス・上下水道の使用料

施設における給食材料費

6

役務費

電信・電話・専用回線・郵便料

契約書の作成を省略できるもの

単価契約のあるもの

償還に係る手数料

保険料

7

委託料

単価契約のあるもの

8

使用料及び賃貸料

契約書の作成を省略できるもの

単価契約のあるもの

ラジオ・テレビ視聴料

9

原材料費

契約書の作成を省略できるもの

単価契約のあるもの

10

備品購入費

契約書の作成を省略できるもの

単価契約のあるもの

11

負担金、補助及び交付金

法令等に基づくもの

一部事務組合負担金

研修参加負担金

市が加入する団体に対する負担金及び分担金

12

扶助費

法令に基づくもの

13

償還金利子及び割引料

一時借入金利子を除く

14

公課費


15

上記1~14にかかわらず資金前渡の方法により支出する経費


備考 法令等に基づくものとは、法律、政令、省令、条例、規則、訓令又は要綱に費用の支出を義務づけられているものをいう。

別表第2(第50条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

節の番号

1

報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

1

2

給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

2

3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

3

4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

4

5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

5

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

6

7

報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び報償内容を示す帳票類

7

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令簿、赴任命令簿

8

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9

10

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

10

11

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11

12

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

12

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

14

15

原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

15

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

16

17

備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

17

18

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、請求書

18

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写

19

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

20

21

補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、補償額調書、判決書謄本、示談書

21

22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

22

23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

23

24

積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

理由金額等を示す書類

24

25

寄附金

支出決定のとき

支出しようとす額

申込書

25

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとす額

公課令書の写

26

27

繰出金

支出決定のとき

支出しようとす額

理由金額等を示す書類

27

別表第3(第50条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金の前渡内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

2

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第4(第92条、第94条及び第95条関係)

区分

出納員となるべき者

分掌事務

危機管理部

危機管理課

課長

(1) 所管事務に係る現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管

(2) 所管事務に係る物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管

市長公室

秘書課

課長

人事課

課長

政策企画室政策推進課

課長

政策企画室行政改革課

課長

総務部

総務課

課長

財政課

課長

デジタル推進課

課長

契約検査課

課長

管財用地課

課長

税務課

課長

保健福祉部

保健福祉政策課

課長

陵南の森総合センター

所長

陵南の森老人福祉センター

所長

福祉指導監査課

課長

生活福祉課

課長

障害福祉課

課長

保険健康室保険年金課(以下「保険年金課」という。)

課長

保険健康室健康増進課(以下「健康増進課」という。)

課長

介護予防支援室高年介護課(以下「高年介護課」という。)

課長

介護予防支援室地域包括支援課(以下「地域包括支援課」という。)

課長

こどおえがお部

こども政策課

課長

こども保育課

課長

保育園

園長

こども家庭支援課

課長

子育て支援センター

センター長

市民人権部

市民課

課長

支所

所長

人権推進課

課長

人権文化センター

館長

市民協働ふれあい課

課長

都市魅力部

魅力づくり推進課

課長

経済労働課

課長

環境保全課

課長

農とみどり推進課

課長

土木部

道路公園課

課長

維持管理課

課長

都市開発部

都市計画課

課長

建築指導課

課長

建築住宅課

課長

出納室

室長

議会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

局長

固定資産評価審査委員会事務局

局長

教育委員会事務局

学校教育部

教育政策課

課長

食育・給食課

課長

学校教育課

課長

学校給食センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長

中学校

校長

義務教育学校

校長

生涯学習部

生涯学習課

課長

陵南の森公民館

館長

図書館

館長

次世代育成課

課長

青少年児童センター

館長

青少年センター

館長

白鳥児童館

館長

スポーツ振興課

課長

文化財・世界遺産室

室長

別表第5(第93条、第94条及び第95条関係)

区分

現金分任出納員等となるべき者

分掌事務

総務部

総務課

総務課に勤務する職員

所管の出納員の命を受けて取り扱う現金の出納

管財用地課

管財用地課に勤務する職員

税務課

税務課に勤務する職員

保健福祉部

保健福祉政策課

保健福祉政策課に勤務する職員

向野老人いこいの家

向野老人いこいの家に勤務する職員

陵南の森総合センター

陵南の森総合センターに勤務する職員

陵南の森老人福祉センター

陵南の森老人福祉センターに勤務する職員

生活福祉課

生活福祉課に勤務する職員

障害福祉課

障害福祉課に勤務する職員

保険年金課

保険年金課に勤務する職員

国民健康保険等収納推進員

健康増進課

健康増進課に勤務する職員

高年介護課

高年介護課に勤務する職員

国民健康保険等収納推進員

地域包括支援課

地域包括支援課に勤務する職員

こどもえがお部

こども保育課

こども保育課に勤務する職員

保育園

園長代理、園長補佐、主幹又は主査

認定こども園

園長代理、園長補佐、主幹又は主査

市民人権部

市民課

市民課に勤務する職員

支所

支所に勤務する職員

人権推進課

人権推進課に勤務する職員

人権文化センター

人権文化センターに勤務する職員

緑と市民の協働ふれあいプラザ

緑と市民の協働ふれあいプラザに勤務する職員

都市魅力部

魅力づくり推進課

魅力づくり推進課に勤務する職員

経済労働課

経済労働課に勤務する職員

環境保全課

環境保全課に勤務する職員

農とみどり推進課

農とみどり推進課に勤務する職員

土木部

道路公園課

道路公園課に勤務する職員

都市開発部

都市計画課

都市計画課に勤務する職員

建築住宅課

建築住宅課に勤務する職員

出納室

出納室に勤務する職員

教育委員会事務局

学校教育部

教育政策課

教育政策課に勤務する職員

学校教育課

学校教育課に勤務する職員

生涯学習部

生涯学習課

生涯学習課に勤務する職員

陵南の森公民館

陵南の森公民館に勤務する職員

図書館

図書館に勤務する職員

次世代育成課

次世代育成課に勤務する職員

青少年センター

青少年センターに勤務する職員

スポーツ振興課

スポーツ振興課に勤務する職員

文化財・世界遺産室

文化財・世界遺産室に勤務する職員

別表第6(第95条関係)

物品分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品分任出納員となるべき者

分掌事務

羽曳野市事務分掌規則第1条に定める課及び室、支所、陵南の森総合センター、陵南の森老人福祉センター、向野老人いこいの家、人権文化センター、保育園、認定こども園、子育て支援センター、出納室並びに羽曳野市教育委員会事務局処務規則第2条に定める課及び室、青少年センター、陵南の森公民館、図書館、白鳥児童館、青少年児童センター、学校給食センター及び幼稚園

左記に勤務する職員で庶務の事務に従事する者。ただし、保育園及び認定こども園においては園長代理、幼稚園においては園長補佐主幹又は主査とする。

所管の出納員の命を受けて取り扱う物品の出納及び保管

別表第7(第92条、第93条関係)

1 出納員の領収印

2 現金分任出納員等の領収印

(1) 現金分任出納員の領収印

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(2) 国民健康保険等収納推進員の領収印

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第15号様式 削除

第16号様式 削除

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第24号様式 削除

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第31号様式 削除

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第33号様式 削除

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第48号様式 削除

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第54号様式 削除

第55号様式 削除

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第75号様式 削除

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羽曳野市財務規則

平成5年7月1日 規則第24号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成5年7月1日 規則第24号
平成5年8月5日 規則第33号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年4月20日 規則第12号
平成6年10月20日 規則第28号
平成7年3月28日 規則第8号
平成8年4月30日 規則第9号
平成8年5月8日 規則第10号
平成8年7月12日 規則第17号
平成8年7月17日 規則第21号
平成8年7月19日 規則第22号
平成9年1月22日 規則第1号
平成9年3月7日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第14号
平成11年3月24日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年2月17日 規則第6号
平成12年3月8日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第25号
平成12年10月12日 規則第51号
平成12年12月25日 規則第56号
平成13年3月5日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第12号
平成14年4月26日 規則第23号
平成14年6月28日 規則第27号
平成14年7月3日 規則第30号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年7月22日 規則第16号
平成15年10月24日 規則第26号
平成16年3月26日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第27号
平成16年9月30日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第16号
平成17年6月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年10月31日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年5月31日 規則第32号
平成19年9月20日 規則第46号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年10月15日 規則第51号
平成21年3月27日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第53号
平成24年8月31日 規則第74号
平成25年3月29日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第43号
平成26年9月30日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第40号
平成27年11月30日 規則第65号
平成27年12月22日 規則第69号
平成28年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第47号
平成28年9月30日 規則第59号
平成28年9月30日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第35号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年9月4日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年7月22日 規則第40号
令和3年1月27日 規則第6号
令和3年3月23日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第56号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年11月4日 規則第56号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年8月25日 規則第40号