○羽曳野市教育委員会事務局処務規則

平成15年3月24日

(教)規則第2号

羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき羽曳野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及びその事務分掌を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、部及び室又は課を次のとおり置く。

学校教育部

教育政策課、食育・給食課、学校教育課

生涯学習部

生涯学習課、次世代育成課、スポーツ振興課、文化財・世界遺産室

(教育政策課の事務)

第3条 教育政策課においては、次に掲げる事務を分掌する。ただし、羽曳野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成27年羽曳野市教育委員会規則第11号。以下「補助執行規則」という。)第2条第1号から第6号までの規定に掲げる事務については、この限りでない。

(1) 教育委員会の秘書及び儀式に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。

(4) 教育に係る表彰に関すること。

(5) 教育委員会の後援に関すること。

(6) 部の事務の企画、調整及び庶務に関すること。

(7) 公印(他課等所管のものを除く。)の保管に関すること。

(8) 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)を除く。)の人事、給与、研修、福利厚生その他の勤務条件に関すること。

(9) 教育委員会の規則その他の規程、会議に付議する議案その他重要文書の審査に関すること。

(10) 教育委員会の規則その他の規程で公表を要するものの公布に関すること。

(11) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(12) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(13) 学校(羽曳野市立の小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園をいう。以下同じ。)の設置及び廃止に関すること。

(14) 学校用物品の調達に関すること。

(15) 学校用物品等の寄付受納に関すること。

(16) 教育財産の総括管理に関すること。

(17) 学校の施設及び設備の整備に関すること。

(18) 学校の施設及び設備の営繕に関すること。

(19) 学校の施設の保全及び管理に関すること。

(20) 事務局内の連絡及び調整に関すること。

(21) 羽曳野市教育振興基本計画の進行管理及び総合調整に関すること。

(食育・給食課の事務)

第4条 食育・給食課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 学校給食の計画に関すること。

(2) 学校給食に係る調査及び統計に関すること。

(3) 学校給食の実施及び衛生管理に関すること。

(4) 学校給食の広報に関すること。

(5) 学校給食に係る栄養管理並びに献立の作成に関すること。

(6) 学校給食に係る指導及び助言に関すること。

(7) 学校教育における食育に関すること。

(8) 学校給食に必要な物資の調達に関すること。

(9) 学校給食センターに関すること。

(10) 学校給食会に関すること。

(学校教育課の事務)

第5条 学校教育課においては、次に掲げる事務を分掌する。ただし、補助執行規則第2条第7号から第11号までの規定に掲げる事務については、この限りでない。

(1) 学校における教育の総合的な調査並びに企画及び立案に関すること。

(2) 学校における教育に係る専門的事項の指導、助言及び援助に関すること。

(3) 学級の編制に関すること。

(4) 通学の区域に関すること。

(5) 児童、生徒及び幼児の就学及び就園並びにその奨励に関すること。

(6) 幼稚園の保育料に関すること。

(7) 奨学金に関すること。

(8) 教科用図書の採択及び教科書その他の教材の取扱いの指導に関すること。

(9) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(10) 府費負担教職員の人事、給与、研修、福利厚生その他の勤務条件に関すること。

(11) 学校教員の研修に関すること。

(12) 学校の運営及び教育課程の編成に関すること。

(13) 人権教育及び障害教育に関すること。

(14) 教育研究所との連絡及び調整に関すること。

(15) 学校体育及び学校保健に関すること。

(16) 児童、生徒及び幼児の保健衛生に関すること。

(17) 独立行政法人日本スポーツ振興センター所管の災害補償給付に関すること。

(18) 羽曳野市次世代育成支援行動計画の進行管理(学校教育に関する事項)及び関係課との調整に関すること。

(19) 前各号に掲げる事務のほか、学校教育全般に関すること。

(生涯学習課の事務)

第6条 生涯学習課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 部の事務の企画、調整及び庶務に関すること。

(2) 生涯学習及び社会教育活動の調査並びに企画及び立案に関すること。

(3) 生涯学習及び社会教育に係る助言及び指導に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 文化の振興に関すること。

(6) 社会人権教育に関すること。

(7) 社会教育関係団体(スポーツ関係団体、レクリエーション関係団体及びこども青少年関係団体を除く。)の活動への助言、支援及び推進に関すること。

(8) 陵南の森公民館に関すること。

(9) 生活文化情報センターに関すること。

(10) はびきの市民大学の計画及び実施に関すること。

(11) 図書館に関すること。

(次世代育成課の事務)

第7条 次世代育成課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 青少年の教育に関すること。

(2) 青少年児童センター、青少年センター及び白鳥児童館に関すること。

(3) こども青少年関係団体の活動への助言、支援及び推進に関すること。

(4) 青少年指導員に関すること。

(5) 羽曳野市次世代育成支援行動計画の進行管理(生涯教育に関する事項)及び関係課との調整に関すること。

(6) 課外活動(放課後及び学校課業日外における児童及び生徒の教育課程に含まれない活動をいう。)の推進並びに指導、助言及び援助に関すること。

(7) 留守家庭児童会に関すること。

(8) 青色防犯パトロールに関すること。

(スポーツ振興課の事務)

第8条 スポーツ振興課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーションの調査並びに企画及び立案に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーションの指導及び助言に関すること。

(4) 総合スポーツセンター、市民体育館等スポーツ振興施設の管理に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体の活動への助言、支援及び推進に関すること。

(7) 学校施設の利用及び利用に係る調整に関すること。

(文化財・世界遺産室の事務)

第9条 文化財・世界遺産室においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。

(2) 歴史資料の収集、保存及び活用に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 史跡古市古墳群整備検討委員会に関すること。

(5) 世界遺産の保存及び活用(他課の所管する事項を除く。)に関すること。

(6) 世界遺産に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

(7) 世界遺産もずふる応援基金に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務のほか、文化財全般及び世界遺産全般(他課の所管する事項を除く。)に関すること。

(職の設置)

第10条 法令に定めるもののほか、事務局の部にあっては部長を、室にあっては室長を、課にあっては課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、事務局に教育監、理事、副理事、参事、課長補佐、主幹、主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。

(職の任命)

第11条 前条の職は、教育委員会が任命する。

(職務)

第12条 教育監は、教育長を補佐するとともに、事務局の事務を総轄する。

2 部長は、教育監を補佐するとともに所管の事務を総轄し、教育監に事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長及び課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

5 室長又は課長に事故があるときは、室長又は課長があらかじめ指定した職員が、その職務を代理する。

(教育監を置かない場合の特例)

第13条 教育監を置かない場合は、学校教育部長がその職務を行う。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「教育監」とあるのは、「学校教育部長」と読み替えるものとする。

(事務の専決及び代決)

第14条 事務の専決及び代決については別に定める。

(文書の取扱い及び例式)

第15条 文書の取扱い及び例式については、市長部局の例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市教育委員会に関する規則の一部改正)

2 羽曳野市教育委員会に関する規則(昭和31年羽曳野市教育委員会規則第2号)の一部を次のとおり改める。

[次のよう]略

(羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正)

3 羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年羽曳野市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例施行規則(平成2年羽曳野市教育委員会規則第1号)の一部を次のとおり改める。

[次のよう]略

(羽曳野市立図書館協議会運営規則の一部改正)

5 羽曳野市立図書館協議会運営規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市文化財保護条例施行規則の一部改正)

6 羽曳野市文化財保護条例施行規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成17年3月23日(教)規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日(教)規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日(教)規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(羽曳野市教育委員会に関する規則の一部改正)

2 羽曳野市教育委員会に関する規則(昭和31年羽曳野市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立小学校及び中学校教職員被服等貸与規則の一部改正)

3 羽曳野市立小学校及び中学校教職員被服等貸与規則(昭和47年羽曳野市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正)

4 羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年羽曳野市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立図書館協議会運営規則の一部改正)

5 羽曳野市立図書館協議会運営規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立幼小中学校園校区審議会規則の一部改正)

6 羽曳野市立幼小中学校園校区審議会規則(平成4年羽曳野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市文化財保護条例施行規則の一部改正)

7 羽曳野市文化財保護条例施行規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成21年3月26日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日(教)規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日(教)規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日(教)規則第5号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年3月30日(教)規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日(教)規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとする場合においては、第10条第1項の改正規定は適用せず、改正前の第10条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日(教)規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日(教)規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(羽曳野市文化財保護条例施行規則の一部改正)

2 羽曳野市文化財保護条例施行規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則の一部改正)

3 羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則(平成28年羽曳野市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市歴史文化推進室設置規則の廃止)

4 羽曳野市歴史文化推進室設置規則(平成23年羽曳野市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月26日(教)規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(羽曳野市文化財保護条例施行規則の一部改正)

2 羽曳野市文化財保護条例施行規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則の一部改正)

3 羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則(平成28年羽曳野市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日(教)規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則の一部改正)

2 羽曳野市立学校教職員被服等貸与規則(昭和47年羽曳野市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正)

3 羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則(昭和47年羽曳野市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市社会教育委員会議運営規則の一部改正)

4 羽曳野市社会教育委員会議運営規則(昭和56年羽曳野市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市立図書館協議会運営規則の一部改正)

5 羽曳野市立図書館協議会運営規則(昭和58年羽曳野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市文化財保護条例施行規則の一部改正)

6 羽曳野市文化財保護条例施行規則(平成6年羽曳野市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則の一部改正)

7 羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則(平成14年羽曳野市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の一部改正)

8 羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則(平成22年羽曳野市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市教育委員会評価委員会規則の一部改正)

9 羽曳野市教育委員会評価委員会規則(平成25年羽曳野市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市子ども読書活動推進委員会設置規則の一部改正)

10 羽曳野市子ども読書活動推進委員会設置規則(平成25年羽曳野市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則の一部改正)

11 羽曳野市史跡古市古墳群整備検討委員会規則(平成28年羽曳野市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会及び羽曳野市いじめ問題対策審議会規則の一部改正)

12 羽曳野市いじめ問題対策連絡協議会及び羽曳野市いじめ問題対策審議会規則(平成30年羽曳野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(はびきの市民大学実施規則の一部改正)

13 はびきの市民大学実施規則(令和3年羽曳野市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽曳野市教育委員会事務局処務規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成17年3月23日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年8月24日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年9月30日 教育委員会規則第16号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号