○羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和47年6月16日

(教)規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立学校給食センター設置条例(昭和47年羽曳野市条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する羽曳野市立第1学校給食センター及び羽曳野市立第2学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(任命)

第3条 職員の任命は、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職務)

第4条 所長は、給食センターの所務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 給食センターの所属職員の配置及び事務の分担は、所長が定める。

(事務分掌)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 小学校給食の献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。

(3) 小学校給食の調理及び配送業務に関すること。

(4) 有限会社はびきのエル・エス等との連絡調整に関すること。

(5) その他一般事務に関すること。

(休所日)

第5条の2 給食センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(専決事項)

第6条 所長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認められる事項又は異例若しくは疑義のある事項については、学校教育部長があらかじめ指定した者の決裁を受けなければならない。

(1) 給食センターの管理に関すること

(2) 給食センターの栄養指導及び調理指導に関すること

(処務)

第7条 給食センターの事務処理については、羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成15年羽曳野市教育委員会規則第2号)に準拠して執行しなければならない。

(教育委員会の承認)

第8条 羽曳野市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、条例第5条第2項の規定により協議した事項については、教育長の承認を得なければならない。

(運営委員会の構成)

第9条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市立小学校又は義務教育学校の校長

(3) 市立小学校又は義務教育学校(前期課程に限る。以下「小学校等」という。)のPTA代表

(4) 小学校等の給食主任代表

(5) 学識経験者又は有識者

(6) 教育委員会事務局職員

(7) 市長部局職員

(8) その他教育委員会が必要と認めるもの

(運営委員会の委員)

第10条 運営委員の定数は15人以内とし、その任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第11条 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初の運営委員会の会議の招集は、教育委員会が行う。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の議事について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第13条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、緊急の必要があり、かつ、運営委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、運営委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、運営委員会の会議は、委員の半数以上が賛否を表明したことをもって成立し、運営委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日(教)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月2日(教)規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日(教)規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日(教)規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日(教)規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日(教)規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日(教)規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日(教)規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 義務教育学校に係る必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日(教)規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和47年6月16日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年6月16日 教育委員会規則第17号
昭和52年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年6月2日 教育委員会規則第11号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成3年9月30日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号