○羽曳野市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和51年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市災害見舞金等支給条例(昭和51年羽曳野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求人等)
第3条 見舞金等の請求人及び受取人は、本人又はその遺族とする。
2 本人又はその遺族が心身の故障等のため請求人又は受取人となることができないときは、代理人等で市長が適当と認めた者がこれらの行為をすることができる。
3 本人又はその遺族が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権者又は後見人が請求し、受領するものとする。
(遺族の範囲)
第4条 死亡弔慰金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた者
3 死亡弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、それらの者のうちから代表として届け出た者に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(被害程度の基準)
第5条 条例別表に規定する全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水の基準は、次に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊、流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失の部分の床面積がその住家の延面積の7割以上に達したとき、又は焼失、損壊若しくは流失の程度が7割に達しないが、その住家が改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害をいう。
(2) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊の部分の床面積がその住家の延面積の2割以上7割未満であつて、その残存部分に補修を加えることによつて、再び住家として使用することができる程度の被害をいう。
(3) 床上浸水とは、住家の主たる居住部分の床上以上に浸水したとき、又は前2号に該当しないが、土砂、竹木等のたい積若しくは消火活動による水損のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月14日規則第13号)
この規則は、公布の日(昭和54年9月14日)から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽曳野市災害見舞金等支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求のあった見舞金等(羽曳野市災害見舞金等支給条例(昭和51年羽曳野市条例第4号)第3条に規定する見舞金等をいう。以下この項において同じ。)の支給に関する通知について適用し、施行日前に請求のあった見舞金等の支給に関する通知については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市災害見舞金等支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。