○羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例施行規則

平成24年3月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例(平成23年羽曳野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、施設(条例第3条第2号から第4号までに掲げる施設をいう。以下同じ。)の使用が見込まれない場合は、午後5時30分までを限度に開館時間を短縮することができるものとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の時間を短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可申請)

第4条 施設を使用しようとするものは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ使用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用の許可申請は、使用する日の2月前のものについては行うことができない。

3 第1項の申請の受付は、開館日の午前9時から午後5時30分までとする。

(許可書等の交付)

第5条 前条の申請があったときは、市長はこれを審査し、使用を許可したときは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、不許可としたときは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り消し、又は変更しようとするときは、遅滞なく市長に申し出、許可書を返還しなければならない。

(使用回数)

第7条 施設の使用は、週に1回まで、1回の使用につき最大3時間までを限度とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 同一週に複数回の使用を希望する場合は、使用希望日の7日前において、空き施設があるときに限り、使用の申請をすることができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、建物又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに原状に復するか、指示された相当額を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設又は附属設備等を使用しないこと。

(2) 火気に十分注意し、所定の場所以外では使用しないこと。

(3) 市長の許可を得ずにプラザ内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(退館の命令等)

第10条 市長は、条例第6条若しくは第7条に該当する者又は前条の遵守事項を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(使用後の措置)

第11条 使用者は使用が終了したときは、設備、備品等を整理整頓し、使用の結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、プラザの使用について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例施行規則

平成24年3月30日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)