○羽曳野市市民会館条例施行規則

昭和44年3月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市市民会館条例(昭和44年羽曳野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 羽曳野市市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。

(利用の承認申請)

第4条 会館を利用しようとするものは、羽曳野市市民会館利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第2条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定による提出は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる受付期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が会館の運営に支障がないと認めるときは、この限りでない。

区分

受付期間

1

市民ホール

利用予定日の6月前から当日まで

2

会議室等

利用予定日の3月前から当日まで。ただし、市民ホールと併用する場合にあっては、1の項の受付期間による。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者は、前項の承認をしたときは、羽曳野市市民会館利用承認書(様式第2号)を、承認をしなかったときは、羽曳野市市民会館利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付する。

(利用期間)

第6条 会館の利用は、同一人が引き続き3日を超えて行うことができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免基準)

第7条 条例第7条第5項の市長が別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 市が後援する事業を実施する場合 利用料金の全額

(2) 本市内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、社会教育のために利用する場合 利用料金の3割に相当する額

(3) 羽曳野市身体障害者福祉協議会、母子福祉会、老人クラブ連合会、傷痍軍人会、心身障害児父母の会、保護司会、遺族会及び被爆者協議会が、当該団体の運営及び福祉の増進の目的で利用する場合 利用料金の全額

(4) 本市内に所在する官公署及び事業所の労働組合が利用する場合 利用料金の3割に相当する額

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益のために利用する場合であって、市長が必要と認める場合 利用料金の3割に相当する額

(利用料金の還付基準)

第8条 条例第7条第6項の市長が別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他の不可抗力により利用できなくなった場合 利用料金の全額

(2) 利用取消しの申し出を利用日前20日(市民ホール以外の施設を利用するときは7日)までに行い、その承認を受けた場合 利用料金の7割に相当する額

(3) 会館の管理上の支障のため利用の承認が取り消された場合 利用料金の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合 利用料金の5割に相当する額

(転貸等の禁止)

第9条 利用者(第4条第1項の規定により承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を、申請書に添付して、その承認を受けなければならない。

(会館内の禁止行為)

第11条 会館内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 騒音を出す等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 会館内を不潔にすること。

(4) 許可なく物品等の販売等をすること。

(5) 使用施設に収容できる人員の範囲を超えて使用すること。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘打ち等をすること。

(7) 管理上の指示に反する行為をすること。

(退館の命令等)

第12条 市長は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第13条 利用者は、会館の建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、利用者は、指示された額を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則の施行期日は、別に規則で定める。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号で昭和44年5月20日から施行)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために開館時間を短縮した場合における利用料金の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、第2条ただし書の規定により会館の開館時間を変更した場合における第8条の規定の適用については、同条第1号中「利用料金の全額」とあるのは、「別に定める額」とする。

(昭和47年3月21日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月10日施行)

(昭和49年6月7日規則第27号)

この規則は、昭和49年6月10日から施行する。

(昭和49年11月18日規則第38号)

この規則は、公布の日(昭和49年11月18日)から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和49年12月4日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月4日施行)

(昭和51年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月16日施行)

(昭和51年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月3日施行)

(昭和52年6月10日規則第19号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日規則第14号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年9月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月28日施行)

(昭和55年7月11日規則第22号)

この規則は、公布の日(昭和55年7月11日)から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年6月24日規則第12号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年9月5日規則第16号)

この規則は、昭和56年9月10日から施行する。

(昭和57年3月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月1日施行)

(昭和57年7月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月16日施行)

(昭和59年12月19日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月19日施行)

2 この規則の施行の際、現に羽曳野市市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の資格を有する者は、改正後の羽曳野市市民会館条例施行規則第3条の規定に基づいて審議会の委員に委嘱されたものとみなす。

(昭和62年9月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月11日施行)

(昭和63年11月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月2日施行)

(平成元年7月19日規則第17号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年2月9日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月1日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月18日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日施行)

(平成6年5月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月13日施行)

(平成7年12月29日規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年6月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月6日施行)

(平成12年9月20日規則第47号)

この規則は、平成12年9月30日から施行する。

(平成13年6月12日規則第20号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成20年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年9月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日施行)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の羽曳野市市民会館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市市民会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日規則第53号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羽曳野市市民会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の羽曳野市市民会館条例施行規則附則の規定は、施行日以後の羽曳野市市民会館の利用に係る利用料金について適用し、同日前の羽曳野市市民会館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

画像

画像画像

画像

羽曳野市市民会館条例施行規則

昭和44年3月5日 規則第1号

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
昭和44年3月5日 規則第1号
昭和47年3月21日 規則第4号
昭和48年3月19日 規則第5号
昭和49年4月10日 規則第17号
昭和49年6月7日 規則第27号
昭和49年11月18日 規則第38号
昭和49年12月4日 規則第39号
昭和51年2月16日 規則第1号
昭和51年3月3日 規則第2号
昭和52年6月10日 規則第19号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和54年9月26日 規則第14号
昭和54年9月28日 規則第17号
昭和55年7月11日 規則第22号
昭和56年6月24日 規則第12号
昭和56年9月5日 規則第16号
昭和57年3月1日 規則第12号
昭和57年7月16日 規則第43号
昭和59年12月19日 規則第22号
昭和62年9月11日 規則第24号
昭和63年11月2日 規則第31号
平成元年7月19日 規則第17号
平成2年2月9日 規則第1号
平成2年3月1日 規則第2号
平成3年9月30日 規則第24号
平成4年3月18日 規則第4号
平成4年3月25日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第10号
平成6年5月13日 規則第16号
平成7年12月29日 規則第24号
平成12年6月6日 規則第43号
平成12年9月20日 規則第47号
平成13年6月12日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第62号
平成22年6月30日 規則第42号
平成23年9月30日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年8月8日 規則第53号
令和3年1月14日 規則第2号