○羽曳野市立集会所条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第7号

恵我之荘集会所条例施行規則(昭和55年羽曳野市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立集会所条例(昭和55年羽曳野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(休所日)

第3条 集会所の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、休所日を臨時に変更することがある。

(使用の許可申請等)

第4条 恵我之荘集会所を使用しようとするものは、羽曳野市立恵我之荘集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を、古市集会所を利用しようとするものは、羽曳野市立古市集会所利用承認申請書(様式第2号)を指定管理者(条例第2条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書は使用する日(古市集会所にあっては、利用する日をいう。以下同じ。)の3月以前のものは、提出することができない。

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条の許可をしたときは、羽曳野市立恵我之荘集会所使用許可書(様式第3号)を、許可をしなかったときは、羽曳野市立恵我之荘集会所使用不許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

2 指定管理者は、前条の承認をしたときは、羽曳野市立古市集会所利用承認書(様式第5号)を、承認をしなかったときは、羽曳野市立古市集会所利用不承認書(様式第6号)を申請者に交付する。

(減免基準)

第6条 条例第7条第5項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 市が後援する事業又は町会等がその自治会活動のために使用する場合(古市集会所にあっては、利用する場合。以下同じ。) 使用料(古市集会所にあっては、利用料。以下同じ。)の全額

(2) 本市の区域内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、社会教育のために使用する場合 使用料の5割に相当する額

(3) 羽曳野市身体障害者福祉協議会、母子福祉会、老人クラブ連合会、傷痍軍人会、心身障害児父母の会、大阪知的障害者育成会羽曳野支部、保護司会、遺族会、被爆者協議会が、当該団体の運営及び福祉増進の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) 前各号のほか、市長において必要があると認める場合 使用料の3割に相当する額

(還付基準)

第7条 条例第7条第6項ただし書(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他不可抗力により使用又は利用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用又は利用の取消しを使用する日以前7日までに申し出て、当該取消が行われた場合 使用料の7割に相当する額

(3) 集会所の管理上の支障のため使用の許可又は利用の承認が取り消された場合 使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認めた場合 使用料の5割に相当する額

(転貸等の禁止)

第8条 第4条の規定により市長の許可を受けた者(古市集会所にあっては、指定管理者の承認を受けた者。以下「使用者」という。)は、使用の許可又は利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(特別設備の承認)

第9条 使用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用するときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付してその承認を受けなければならない。

(集会所内の禁止行為)

第10条 集会所内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 許可なく物品等の販売等をすること。

(3) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 集会所内を不潔にすること。

(5) 管理上の指示に反する行為をすること。

(退館の命令等)

第11条 市長は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第12条 使用者は、集会所の建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、使用者は、指示された額を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために開館時間を短縮した場合における利用料金の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、第2条ただし書の規定により集会所の開館時間を変更した場合における第6条の規定の適用については、同条第4号中「使用料の3割に相当する額」とあるのは、「別に定める額」とする。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、第2条ただし書の規定により集会所の開館時間を変更した場合における第7条の規定の適用については、同条第1号中「使用料の全額」とあるのは、「別に定める額」とする。

(昭和63年6月24日規則第22号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月29日規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年6月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月6日施行)

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成20年12月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立集会所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の羽曳野市立集会所条例施行規則附則の規定は、施行日以後の恵我之荘集会所の使用に係る使用料及び古市集会所の利用に係る利用料金について適用し、同日前の恵我之荘集会所の使用に係る使用料及び古市集会所の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

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羽曳野市立集会所条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第7号

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和63年6月24日 規則第22号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年12月29日 規則第24号
平成12年6月6日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第63号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年1月14日 規則第2号