○羽曳野市立コミュニティセンター条例施行規則

平成5年8月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立コミュニティセンター条例(平成5年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) センター(条例別表第1に掲げる集会室その他の部屋(次号において「集会室等」という。)を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 集会室等 午前9時から午後9時まで

(3) 条例第1条第2項に規定する特別館 午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、休館日を臨時に変更することがある。

(利用の承認申請)

第4条 センターを利用しようとするものは、羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)、羽曳野市立丹比コミュニティセンター利用申請書(様式第2号)又は羽曳野市立東部コミュニティセンター利用申請書(様式第3号)(以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第2条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申請書は、利用する日の1月前のものは、提出することができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者は、前項の承認をしたときは、羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター利用承認書(様式第4号)、羽曳野市立丹比コミュニティセンター利用承認書(様式第5号)又は羽曳野市立東部コミュニティセンター利用承認書(様式第6号)、承認をしなかったときは、羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター利用不承認書(様式第7号)、羽曳野市立丹比コミュニティセンター利用不承認書(様式第8号)又は羽曳野市立東部コミュニティセンター利用不承認書(様式第9号)を申請者に交付する。

(利用期間)

第6条 センターは、同一人が引き続き3日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免基準)

第7条 条例第7条第5項の市長が別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、特別館にあっては、第1号又は第4号に該当する場合に限るものとする。

(1) 市が実施又は後援をする事業に供する場合 利用料金の全額

(2) 町会等が自治会活動に供する場合並びに羽曳野市身体障害者福祉協議会、羽曳野市母子福祉会、羽曳野市老人クラブ連合会、羽曳野市傷痍軍人会、保護司会、羽曳野市戦没者遺族会及び羽曳野市被爆者団体協議会が当該団体の運営及び福祉増進の目的で利用する場合 利用料金の全額

(3) 本市内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、社会教育のために利用する場合 利用料金の5割に相当する額

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める場合 別に定める額

(利用料金の還付基準)

第8条 条例第7条第6項ただし書の市長が別に定める基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により利用できなくなった場合 利用料金の全額

(2) 利用取消しの申し出を利用日前7日までに行い、その承認を受けた場合 利用料金の7割に相当する額

(3) 施設の管理上の支障のため利用の承認を取り消された場合 利用料金の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない事由があると認めた場合 利用料金の7割に相当する額

(転貸等の禁止)

第9条 利用者(第4条の規定により承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用するときは、その内容を記した仕様書を申請書に添付してその承認を受けなければならない。

(センター内の禁止行為)

第11条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 許可なく物品等の販売等をすること。

(3) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) センター内を不潔にすること。

(5) 管理上の指示に反する行為をすること。

(退館の命令等)

第12条 市長は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第13条 利用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、利用者は、指示された額を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 条例第5条の規定による利用の承認の取消しその他のこの条例に基づく処分又はセンターの使用によって利用者に損害が生じても、市長は、その責を負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年8月17日から施行する。ただし、第3条から第12条まで、別表及び様式の規定は、同年8月7日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために開館時間を短縮した場合における利用料金の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、第2条第2項の規定によりセンターの開館時間を変更した場合における第8条の規定の適用については、同条第1号中「利用料金の全額」とあるのは、「別に定める額」とする。

(平成5年10月29日規則第38号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年12月29日規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年7月12日規則第15号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年8月23日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に改正前の羽曳野市立コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可書でその効力を有するもの又は提出されている申請書等については、改正後の羽曳野市立コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可書又は提出されている申請書等とみなす。

(平成12年6月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月6日施行)

(平成14年7月3日規則第29号)

1 この規則は、平成14年7月7日から施行する。

(仮称東部コミュニティセンター開設準備室設置規則の廃止)

2 仮称東部コミュニティセンター開設準備室設置規則(平成14年羽曳野市規則第21号)は、廃止する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成20年12月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立コミュニティセンター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の羽曳野市立コミュニティセンター条例施行規則附則の規定は、施行日以後の羽曳野市立コミュニティセンターの利用に係る利用料金について適用し、同日前の羽曳野市立コミュニティセンターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

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羽曳野市立コミュニティセンター条例施行規則

平成5年8月5日 規則第29号

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成5年8月5日 規則第29号
平成5年10月29日 規則第38号
平成7年12月29日 規則第24号
平成8年7月12日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第8号
平成11年8月23日 規則第19号
平成12年6月6日 規則第43号
平成14年7月3日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第64号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年1月14日 規則第2号