○羽曳野市立保健センター条例施行規則

昭和62年5月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立保健センター条例(昭和62年羽曳野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽曳野市立保健センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、羽曳野市立保健センター使用許可書(様式第2号)を、不適当と認めたときは、羽曳野市立保健センター使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた以外の施設及び附属設備等を使用しないこと。

(2) 所定以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 使用後の整理、整とんを行うこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(退去命令等)

第7条 条例第5条若しくは第6条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、その使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(免責事項)

第10条 条例第5条の規定による条件の変更又は取消しにより使用者に損害を生じた場合、市はその責を負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用期間中に建物又は附属設備を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成3年9月30日規則第24号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

羽曳野市立保健センター条例施行規則

昭和62年5月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和62年5月29日 規則第17号
平成3年9月30日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号