○羽曳野市立と畜場条例施行規則
平成14年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立と畜場条例(昭和35年羽曳野市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 羽曳野市立と畜場(以下「と畜場」という。)の開業時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを延長し、又は短縮することができる。
(休業日)
第3条 と畜場の休業日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開業若しくは休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前3号に規定する日を除く。
(利用料金の減免)
第4条 利用料金を減額又は免除することができる事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他緊急事態の発生によるとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第5条 利用料金の全部又は一部を還付することができる事由及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他緊急事態の発生により利用できなくなったとき 全額
(2) 施設等の管理上の支障のため運営を継続できなくなったとき 全額
(原状回復)
第6条 利用者は、その利用が終了したとき、又は条例第6条の規定による利用の制限若しくは停止等を受けたときは、直ちに建物、附属設備又は器具等を原状に復さなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) と畜場内を不潔にしないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 秩序又は風紀をみだし、又はみだすおそれのある行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な行為の妨げになるようなことをしないこと。
(原状変更の制限)
第8条 と畜場の管理を委託された公共的団体(以下「管理受託者」という。)は、修繕等によりと畜場の原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なけばならない。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、管理受託者その他の関係者から必要な報告を求め、又はと畜場の状況等を検査することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、と畜場の管理及び運営に関する事項について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。