○羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和58年6月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年羽曳野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 区域標示 放置禁止区域内又は放置抑制区域内であることを表示するもので、路面に描かれたペイント等による記号又は文字をいう。
(2) 区域標識 放置禁止区域内又は放置抑制区域内であることを表示する標識及び看板をいう。
(標示、標識)
第3条 市長は、放置禁止区域内及び放置抑制区域内に区域標示又は区域標識を設置するものとする。
(特例)
第4条 条例第9条ただし書に規定する市長が特に必要と認めたものは、次のとおりとする。
(1) 公共性公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないもの
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によるもの
(自転車等置場)
第5条 条例第10条第3項に規定する市が設置した自転車等置場は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽曳野市撤去自転車等置場 | 大阪府羽曳野市伊賀5丁目248番地 |
(保管の告示)
第6条 条例第10条第5項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した日
(3) 移動した区域
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための必要事項
2 前項第5号に規定する保管期間は、当該告示の日から起算して3月間とする。
3 第1項第6号に規定する返還時間は、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの間を除く午前9時から午後4時までとする。
(返還の通知)
第7条 市長は、条例第10条第4項の規定により保管した自転車等を返還するため、利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の判明したものについては、当該利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。
2 前項の保管自転車等返還請求書兼受領書を市長に提出するときは、運転免許証、健康保険証その他の住所及び氏名を証する書類並びに当該自転車等の鍵その他の当該自転車等の利用者等であることを証するものを市長に提示し、又は提出しなければならない。
(費用の免除)
第9条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 盗難により放置された自転車等について、警察署に当該自転車等の盗難についての被害届が提出されている場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、自転車等の放置防止に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和58年9月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和58年9月1日施行)
附則(平成12年2月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成12年2月14日施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の自転車等の移動及び保管に係る費用について適用し、同日前の自転車等の移動及び保管に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年羽曳野市条例第24号)第10条第3項の規定による自転車等の移動をされた者の移動又は保管に係るこの規則による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第8条の規定については、この規則による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定に係わらず、なお従前の例による。
附則(平成21年10月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の規定は、平成21年11月1日以後に保管した自転車等について適用し、同日前に保管した自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月31日規則第29号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第56号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第1号)
この規則は、平成31年2月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表
種類 | 金額 |
移動費 | 原動機付自転車及び自動二輪車 1,000円 自転車及び小児用の車 500円 |
保管費 | 1日につき200円とする。ただし、15日を超えるときは3,000円とする。なお、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの保管費は、徴収しないものとする。 |