○羽曳野市立自転車置場条例施行規則

昭和58年6月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立自転車置場条例(昭和58年羽曳野市条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、羽曳野市立自転車置場(以下「置場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期日)

第2条 置場の開設期日は、1月1日から同月3日までを除く毎日とする。

(利用申請の手続)

第3条 置場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可に係る手続は、一時使用(条例別表に規定する一時使用をいう。以下同じ。)にあっては条例別表に規定する一時使用の使用料の納付をもって、定期使用(条例別表に規定する定期使用をいう。以下同じ。)にあっては羽曳野市立自転車置場定期使用許可申請書(様式第1号。以下「定期申請書」という。)の提出をもって行わなければならない。

3 定期申請書は、定期使用を開始する月の前月の24日から末日まで受け付けるものとする。

(一時使用の許可)

第4条 市長は、前条第2項に規定する一時使用の使用料の納付を受け、利用許可をしたときは、自転車置場一時使用券(様式第2号)を交付する。

(定期使用の許可等)

第5条 市長は、定期申請書を受理し、利用許可をしたときは、自転車置場定期使用券(様式第3号。以下「定期券」という。)及び自転車置場定期使用許可シール(様式第4号。以下「許可シール」という。)を交付する。

2 定期使用の種類は、1箇月、3箇月及び6箇月とし、それぞれ1箇月を月の初日からその月の末日までとして換算する。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、置場の利用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、附属設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 利用目的以外の目的に使用するおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、置場の管理上支障があると市長が認めるとき。

(使用料の免除)

第7条 条例第4条の規則に定める事由があると認めるときは、次に掲げる者が置場の定期使用をするときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき、児童扶養手当を受給している者又はその者が扶養する児童

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者であって、使用料の免除を受けようとするものは、定期使用を開始する月の前月の末日までに羽曳野市立自転車置場使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第5条の規定による還付は、その定期使用に1箇月以上の残存月数があるときに行うことができるものとし、別表左欄に掲げる残存月数の区分に従い、それぞれ中欄及び右欄に定める基準によるものとする。

2 前項の還付を受けようとする者は、定期券を市長に返還し、書面により還付の請求をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第6条の規定による利用許可の取消しをされた利用者は、前項の請求をすることができない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって置場を利用しなければならない。

2 利用者は、置場を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 定期使用の許可を受けた利用者は、交付された許可シールを使用する自転車の後部に張り付けなければならない。ただし、定期使用の期間が終了したとき、第6条の規定による利用許可の取消しをされたとき、又は定期使用をその期間の中途で止めたときは、当該許可シールを処分しなければならない。

(免責)

第10条 市長は、置場内における盗難、破損等について、その責を負わない。

(損害の賠償)

第11条 置場の施設、設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、置場に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年8月17日規則第16号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成7年8月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月18日施行)

(平成8年2月21日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の規定により使用料の免除を受けた者は、当該者が現に有する自転車置場定期使用券の有効期間の満了する日までの間は、改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則第7条の規定により使用料の免除を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号から様式第5号までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成17年10月28日規則第45号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年7月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市自転車置場条例施行規則第7条第1項第1号の規定は、平成20年8月1日以後の利用に係る使用料の免除について適用し、同日前の利用に係る使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第18号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第64号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第8条関係)

残存月数

自転車の種類

許可された定期使用の期間

6箇月

3箇月

1箇月

6月

原動機付自転車及び自動二輪車

14,800円



その他の自転車

8,800円

5月

原動機付自転車及び自動二輪車

12,300円



その他の自転車

7,300円

4月

原動機付自転車及び自動二輪車

9,850円



その他の自転車

5,850円

3月

原動機付自転車及び自動二輪車

7,400円

7,800円


その他の自転車

4,400円

4,800円

2月

原動機付自転車及び自動二輪車

4,900円

5,200円


その他の自転車

2,900円

3,200円

1月

原動機付自転車及び自動二輪車

2,450円

2,600円

2,800円

その他の自転車

1,450円

1,600円

1,800円

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羽曳野市立自転車置場条例施行規則

昭和58年6月24日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和58年6月24日 規則第26号
昭和59年3月19日 規則第6号
昭和60年8月17日 規則第16号
平成7年8月18日 規則第17号
平成8年2月21日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第13号
平成17年6月30日 規則第35号
平成17年10月28日 規則第45号
平成20年7月24日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第15号
平成23年4月28日 規則第18号
平成26年9月19日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第25号