○羽曳野市農業委員会事務局処務規程

昭和51年12月1日

(農)規程第1号

(設置)

第1条 羽曳野市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、羽曳野市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に局長代理、参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

(職務権限)

第3条 事務局長は、会長(委員会の会長をいう。以下同じ。)の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した職員が、その職務を代理する。

3 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 農地等に関するあっせん及び争議の防止に関すること。

(3) 農業相談に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) 農地台帳に関すること。

(6) 農地等の賃借料に関すること。

(7) 農業関係の意見の公表及び建議に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく届出及び許可の申請に関すること。

(9) 農業従事者証明その他の証明に関すること。

(10) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(11) 土砂等による農地の埋立てに関すること。

(12) 前各号に掲げる事務のほか、関連法によりその権限に属された事項に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項の専決をすることができる。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の事務の分担に関すること。

(3) 職員の宿泊を要しない出張に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 職員の遅参及び休暇に関すること。

(6) 軽易な諸証明に関すること。

(7) 公簿の閲覧に関すること。

(8) 軽易な照会、回答、通知、報告その他往復文書に関すること。

(職員の身分の取扱い)

第6条 職員の服務、身分の取扱い、文書の取扱い等に関しては、市長事務部局の例による。

(公示)

第7条 委員会が行う公示は、羽曳野市公告式条例(昭和49年羽曳野市条例第14号)の例による。

(公印)

第8条 委員会及び会長の公印を次のように定める。

画像

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織等に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月1日施行)

(昭和61年4月28日(農)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日(農)規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年2月4日(農)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日(農)規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日施行)

(平成15年3月27日(農)規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日(農)規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日(農)規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日(農)規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日(農)規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

羽曳野市農業委員会事務局処務規程

昭和51年12月1日 農業委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和51年12月1日 農業委員会規程第1号
昭和61年4月28日 農業委員会規程第1号
平成6年3月31日 農業委員会規程第1号
平成12年2月4日 農業委員会規程第1号
平成12年4月1日 農業委員会規程第2号
平成15年3月27日 農業委員会規程第1号
平成17年3月30日 農業委員会規程第1号
平成18年3月24日 農業委員会規程第1号
平成24年3月30日 農業委員会規程第1号
平成28年4月1日 農業委員会規程第1号