○羽曳野市農業委員会事務局職員人事評価実施規程

平成27年4月1日

(農)規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市農業委員会事務局の職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価)

第2条 羽曳野市農業委員会事務局の職員の人事評価は、羽曳野市職員人事評価実施規程(平成27年羽曳野市訓令第2号)に規定する職員の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

羽曳野市農業委員会事務局職員人事評価実施規程

平成27年4月1日 農業委員会規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年4月1日 農業委員会規程第2号