○羽曳野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、羽曳野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の廃止)

2 羽曳野市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(昭和32年羽曳野市条例第51号)は、廃止する。

(羽曳野市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月26日 条例第44号

(平成28年12月26日施行)