○羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例施行規則

平成19年6月15日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例(平成19年羽曳野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(場内施設の開場時間)

第2条 羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野(以下「しらとりの郷」という。)の場内施設のうち、総合棟(以下「総合棟」という。)、バーベキュー広場(以下「バーベキュー広場」という。)、しらとりの広場(以下「しらとりの広場」という。)及びイベント広場(以下「イベント広場」という。)の開場時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(休場日)

第3条 しらとりの郷の休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 木曜日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することができる。

3 市長は、前項の規定により休場日を変更するときは、あらかじめウェブサイト又は広報紙に登載する方法その他市長が適当と認める方法により周知しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 バーベキュー広場、しらとりの広場又はイベント広場(以下「バーベキュー広場等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出することにより申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「利用申請」という。)は、市長が特に必要と認める場合を除き、しらとりの広場及びイベント広場については利用しようとする日の3月前の日から利用の当日までに、バーベキュー広場については利用しようとする日の1月前の日から当日までに行わなければならない。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者は、利用申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を、不適当と認めたときは、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 指定管理者は、利用承認をしたときは、利用承認をした日から利用の当日までに当該利用に係る利用料金を納付させるものとする。

(利用の取消し等)

第6条 利用者がバーベキュー広場等の利用を取り消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用取消(変更)申請書(様式第4号)に利用承認書を添付して指定管理者に提出し、その申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の取消し又は変更を適当と認めたときは、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用取消(変更)承認書(様式第5号)を交付し、利用の取消し又は変更の許可を行う。

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条第6項の市長が別に定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、利用料金について、それぞれ当該各号に掲げる金額を減額し、又は免除することとする。

(1) 災害時の避難場所等で利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市が公益のため利用する場合 利用料金の全額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 前項の規定による利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用料金減免申請書(様式第6号)を市長に提出することにより、その申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当と認めたときは、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用料金減免承認書(様式第7号)を交付し、減免を行う。

(利用料金の還付基準)

第8条 条例第8条第7項ただし書の市長が別に定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を還付することとする。

(1) 利用者がバーベキュー広場の利用の取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の全額

(2) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由によりバーベキュー広場等を利用できない場合と指定管理者が認める場合(利用時間の2分の1を経過した後、気候等により利用不能となった場合を除く。) 利用料金の全額

(3) 利用者がしらとりの広場又はイベント広場の利用の取消しを利用日前7日までに申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の全額

(4) 利用者がしらとりの広場又はイベント広場の利用の取消しを利用日前3日までに申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の5割に相当する額

(5) 利用者がしらとりの広場又はイベント広場の利用の取消しを利用日前1日までに申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の3割に相当する額

2 前項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、利用の変更により変更後の利用料金が既に支払った利用料金を下回る場合について準用する。この場合において、同項第3号から第5号までの規定中「取消し」とあるのは「変更」と、「利用料金」とあるのは「既に支払った利用料金から変更後の利用料金を除いた額」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による還付を受けようとする者は、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野利用料金還付請求書(様式第8号)を指定管理者に提出することにより、その請求をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第9条 利用者は、利用承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(しらとりの郷内の禁止行為)

第10条 しらとりの郷内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を得た行為(第1号及び第4号に掲げる行為に限る。)については、この限りでない。

(1) 営業行為その他これに類する行為をすること。

(2) 騒音、放歌その他の他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 張り紙、張り札等を表示すること。

(5) 駐車場以外の場所へ車両を乗り入れること。

(6) たき火その他の危険な行為をすること。

(7) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、駐車場の全部又は一部を独占して使用すること。

(8) 管理上の指示に反する行為をすること。

(退場の命令等)

第11条 市長は、条例第5条若しくは第6条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対して、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(破損等の届出等)

第12条 しらとりの郷の建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該破損、汚損又は滅失について現状に復するための費用が発生したときは、当該破損、汚損又は滅失をした者は、指示された額を賠償しなければならない。

この規則は、平成19年6月27日から施行する。

(平成19年9月20日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年10月1日から同月31日までに係るバーベキュー広場の利用の申請については、この規則の規定による改正後の羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例施行規則第4条第3項の規定にかかわらず、平成19年10月1日から受け付けるものとする。

(羽曳野市財務規則の一部改正)

3 羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成20年12月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日施行)

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定によりされている申請は、改正後の第4条第1項の規定による申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定によりされている許可は、改正後の第5条第1項の規定による承認とみなす。

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羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例施行規則

平成19年6月15日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年6月15日 規則第35号
平成19年9月20日 規則第46号
平成20年12月25日 規則第66号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年4月25日 規則第46号
令和2年12月11日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第25号