○羽曳野市道路占用料の減額又は免除に関する規則
平成30年3月29日
規則第32号
(占用料の免除)
第1条 羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号。以下「条例」という。)第4条の規定により占用料を免除する場合は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和62年法律第92条)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する施設であって、当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条の選挙に係る選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)
(5) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(6) 公共的団体又は電気事業者(小売電気事業者を除く。以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線又は道路横断通信線及び各戸引込電線又は各戸引込通信線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(7) 前号に掲げる各戸引込電線又は各戸引込通信線以外の各戸引込電線又は各戸引込通信線のうち、電線、通信線、放送線等に係る軽易な架空の各戸引込電線又は各戸引込通信線であって、次のいずれにも該当するもの
ア 道路内に本線があること
イ 道路の路面幅員の中央部を横断しないものであること
ウ 本線を道路内で事実上延伸していると認められるものでないこと
(8) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるものであって、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(10) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(11) カーブミラー
(12) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等であって、営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するもの
(13) 地上権等により道路敷の占用権原を取得し、道路を築造した場合(占用料徴収を前提として地上権等を設定した場合を除く。)における当該道路敷内の占用物件
(14) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する施設として設置する無線基地局又は無線装置(蓄電池箱を除く。)に附帯するアンテナ、配管及び配線
(15) 道路へ出入りするため日常生活上不可欠なもの
(16) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(17) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物であって、被災者の居住の用に供するために必要なもの
(18) 自治会、組合等営利を目的としない団体により管理されるもの
(19) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件
(1) 道路の附属物又は公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 50パーセント
(2) バス停留所標識 50パーセント
(3) 電柱又は電話柱に添加された広告(巻付広告を除く。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち、表裏2面に表示しているもの 30パーセント
(4) 電柱又は電話柱に添加された広告(巻付広告に限る。) 65パーセント
(5) 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 70パーセント
2 前項の規定により計算した金額が100円未満である場合は、これを100円とし、当該金額が100円を超える場合であって、10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成30年4月1日以後に道路の占用の許可を受けた物件に係る占用料について適用し、同日前に道路の占用の許可を受けた物件に係る占用料については、なお従前の例による。