○羽曳野市公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第20号
羽曳野市公園条例施行規則(昭和53年羽曳野市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市公園条例(昭和53年羽曳野市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第8条の申請書
4 第1項各号に掲げる申請書は、それぞれ正副2通を市長に提出しなければならない。
5 条例第21条第2項ただし書に規定する規則で定める有料施設は、条例別表第1に掲げる峰塚公園駐車場(以下「駐車場」という。)とする。
2 保管工作物等一覧簿を備え付ける場所は、土木部道路公園課とする。
(駐車場の利用手続等)
第8条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を駐車場に入場させるときに駐車券(様式第19号)の交付を受け、出場させるときに料金精算機に当該駐車券を挿入して当該料金精算機が表示した額の利用料金を納付しなければならない。
2 駐車場を利用する者が駐車券を紛失したときは、直ちに入場日、入場時刻、車両登録番号、利用者の氏名その他必要な事項を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、当該利用者に係る利用料金を精算し、自動車を出場させるものとする。
4 駐車場に駐車できる車両は、次に掲げるものとする。ただし、事前に指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.0メートル、幅2.0メートルをそれぞれ超えないもの
(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの
5 駐車場を利用する者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び設備を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) 自動車に危険物を積載すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) みだりに騒音を発すること。
(6) 営業行為その他これに類する行為をすること。
(7) 張り紙、張り札等を表示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(有料施設の目的外使用)
第9条 条例第23条第1項ただし書の規定により有料施設に特別の設備をし、変更を加え、又はその施設を目的外に使用する許可を受けようとするときは、目的外使用許可(利用承認)申請書(様式第20号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(使用料の算定方法)
第10条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(1月未満の日数は、1月(使用期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月とする。)とする。)により算出する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、その使用日数により算出する。
(4) 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合において、1メートル若しくは1平方メートル未満のもの又は1メートル若しくは1平方メートル未満の端数が生じたときは、1メートル又は1平方メートルに切り上げて使用料を算出する。
(5) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、この端数を切り上げて計算する。
(使用料の還付)
第11条 条例第27条ただし書の規定により使用料の還付をする場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
3 第3条第1項(テニスコート及び学習室の申請を含む。)の規定は、使用料の還付の許可について準用する。
(光熱水費等の負担)
第12条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該公園施設の設置若しくは管理又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設の占用に伴う光熱水費その他の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。
(2) 市内の生徒、児童、園児の団体が教育上の目的で使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に減免すべき理由があると認めるとき。
(技術的基準)
第14条 条例第30条の規則で定める技術的基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第15条から第17条までに規定するところによる。
第2条の見出し | 許可 | 許可又は承認 |
第2条第1項第6号 | 許可の変更許可 | 承認の変更承認 |
第2条第2項及び第4項 | 市長 | 指定管理者 |
第3条第1項 | 市長 | 指定管理者 |
許可した | 承認した | |
許可印 | 承認印 | |
許可しない | 承認しない | |
不許可印 | 不承認印 | |
第3条第2項 | 市長 | 指定管理者 |
許可を | 承認を | |
第7条の見出し | 使用時間 | 利用時間 |
第7条第1項 | 使用時間 | 利用時間 |
市長 | 指定管理者 | |
これを | 市長の承認を得てこれを | |
第9条の見出し | 目的外使用 | 目的外利用 |
第9条第1項 | に使用 | に利用 |
許可を | 承認を | |
市長 | 指定管理者 | |
第9条第2項 | 許可 | 承認 |
第10条第1号 | 使用年数 | 利用年数 |
使用期間 | 利用期間 | |
第10条第2号 | 使用月数 | 利用月数 |
使用期間 | 利用期間 | |
第10条第3号 | 使用日数 | 利用日数 |
第11条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分 | 使用料の | 利用料金の |
第11条第1項第1号 | 使用者 | 利用者 |
使用を | 利用を | |
第11条第1項第2号 | 市長 | 指定管理者 |
許可 | 承認 | |
第11条第2項及び第3項 | 使用料の | 利用料金の |
第13条第1項第1号及び第2号 | 使用する | 利用する |
第16条の見出し並びに同条第1号及び第2号 | 許可 | 承認 |
別表第1 | 使用時間 | 利用時間 |
(2) 法第5条第1項の許可 3年以内の期間
ア 占用物件が電柱、電線、変圧塔その他これらに類するものの場合 5年以内の期間
イ 占用物件が水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものの場合 5年以内の期間
ウ 占用物件が地下マンホールその他これに類するものの場合 5年以内の期間
エ 占用物件が郵便差出箱又は公衆電話所の場合 3年以内の期間
オ 占用物件が競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物の場合 3月以内の期間
カ 占用物件が工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設の場合 3月以内の期間
キ 占用物件が土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場の場合 3月以内期間
ク 占用物件が標識(測量標、道路標識、バス停留所、標注等)の場合 3年以内の期間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市公園条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間所要の調整を加えた上で、この規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成20年7月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の羽曳野市公園条例施行規則の様式による書面は、改正後の羽曳野市公園条例施行規則の相当様式による書面とみなす。
附則(平成21年6月8日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年6月8日施行)
附則(平成22年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成23年5月6日規則第19号)
この規則は、平成23年5月9日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。
別表第1(第7条関係)
施設 | 使用時間 | 休場日 |
テニスコート | 午前7時から午後7時まで | 1月1日及び12月31日 |
駐車場 | 午前0時から午後12時まで(入場時間は午前6時から午後10時まで) | なし |
学習室 | 午前10時から午後5時15分まで | 木曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 時間 |
早朝 | 午前7時~午前9時 |
午前1 | 午前9時~午前11時 |
午前2 | 午前11時~午後1時 |
午後1 | 午後1時~午後3時 |
午後2 | 午後3時~午後5時 |
薄暮 | 午後5時~午後7時 |
備考
1 早朝の使用については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。
2 薄暮の使用については、5月31日から8月31日までの期間に限る。