○羽曳野市水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
平成元年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業の管理者の権限を行う市長に委任することを定めるものとする。
(委任事務)
第2条 前条の規定による委任事務は、羽曳野市下水道条例(昭和63年羽曳野市条例第8号)の規定に基づく下水道使用料の徴収に関する事務とする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。