○羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和62年7月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年羽曳野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公告の日以後において当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出することにより申請しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告又は不当申告)
第4条 市長は、前条の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の端数計算)
第6条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第11条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
3 条例第11条に規定する延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 12月1日から同月25日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特に必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金の各納期に納付すべき負担金の額は、条例第6条第1項の規定により定めた負担金の額を6で除して得た額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、最初の納期に係る金額に合算する。
4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の納期前納付)
第8条 受益者は、前条に規定する各納期に納付すべき負担金の額を納期前に納付することができる。
2 条例第6条第4項の規定による負担金の一括納付は、納期前納付として取り扱う。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出することにより申請をしなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後に、受益者の財産の状況、その他の事情の変化により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金の金額を徴収することができる。
2 減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出することにより申請をしなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者は、本市内に住所、事務所等を有しないとき又は有しなくなったとき、その他市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるために本市内に居住する者を納付管理人に定めることができる。
3 納付管理人を変更し、又は廃止したときは、前項の規定を準用する。
(住所、事務所等の変更)
第14条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人が住所等を変更したときは、前項の規定を準用する。
(繰上納付)
第15条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成3年6月24日施行)
附則(平成15年3月10日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された書面で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第44号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成された書面で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月31日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽曳野市下水道事業会計規則の一部改正)
2 羽曳野市下水道事業会計規則(平成30年羽曳野市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる受益者 | 提出書類 | 徴収猶予限度額 | 猶予期間 |
1 受益者がその財産につき震災、風水害、その他の災害を受け、又は盗難により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 地方公共団体又は消防署の罹災証明書 | 負担金を納付することができないと認められる額を限度とする。 | その実情に応じ、当額負担金の納期限から最終年度の最終納期限までの期間を徴収猶予する。 |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 医師の診断書 | ||
3 受益者がその事業を廃止又は休止したとき | 認定し得る証拠書類 | ||
4 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 全額 | 宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間 | |
5 市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 負担金を納付することができないと認められる額を限度とする。 | 市長が認める期間 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金の減免割合
減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 更生施設、母子寮、養護施設、保育所、老人福祉センター等 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(4) 国公立の一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所等 | 50 | |
(5) 国公立の病院及び診療施設用地 | 25 | ||
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮 | 25 | |
(7) その他の公用財産用地 | 市民会館、図書館、体育館、公民館、公営住宅等 | 50 | |
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業の事務所、施設等 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設等 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | ||
5 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 提供された土地、物件又は金銭に対応する範囲 | ||
6 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 | ||
7 公衆用道路である私道敷 | 100 | ||
8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設用地 | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園、養護学校等 | 75 | |
9 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 乳児院、母子寮、養護施設、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が使用する土地及びこれに類する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 境内地 | 50 | |
墓地 | 100 | ||
11 自治会及び町会等が所有し、又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 公民館、集会所、消防器具置場等 | 50 | |
12 民営鉄道の所有又は使用に係る用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 踏切 | 100 | |
線路敷 | 25 | ||
13 その他実情に応じ減免する必要があると市長が認めたもの | 市長が定めた率 |