○羽曳野市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、羽曳野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員で組織する。

(1) 学識経験者 8人以内

(2) 市議会議員 5人以内

2 市長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

(1) 市民 5人以内

(2) 関係行政機関の職員 4人以内

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があると市長が認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があると市長が認めるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長は、副会長を指名する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の審議会の会議の招集は、市長が行う。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ当該議事に関する会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条の2 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、審議会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(代理する委員)

第6条 市長は、第2条第2項第2号に掲げる者につき任命された委員が会議の招集を受けた場合において会議に出席できないときは、その委員の職務上の代理者を委員として任命することができる。

2 前項の規定により任命された委員は、審議会の会議に出席し、第2条第2項第2号に掲げる委員の職務を行うものとする。

(報酬及び費用弁償の額並びに支給方法)

第7条 審議会の委員(前条第1項の規定により任命された委員を含む。)、臨時委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成15年3月14日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(令和3年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第12号

(令和3年3月18日施行)