○羽曳野市営駐車場条例施行規則

平成19年11月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市営駐車場条例(平成19年羽曳野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入出庫の取扱時間)

第2条 羽曳野市営駐車場(以下「駐車場」という。)の入庫及び出庫の取扱時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、古市駅西駐車場、駒ヶ谷駐車場及び古市駅東駐車場(以下「古市駅西駐車場等」と総称する。)を時間駐車により使用しようとする場合にあっては、入庫の取扱時間を午前4時30分から翌日の午前0時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、入庫及び出庫の取扱時間を臨時に変更することができる。

(時間駐車による使用の許可)

第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定めるときは、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるときとする。

(1) 古市駅西駐車場等 自動車を入庫させ、駐車券(様式第1号)の交付を受けたとき。

(2) 茶山駐車場 自動車を駐車区画に進入させることにより、当該駐車区画の駐車管理機を作動させたとき。

(月極駐車による使用の許可申請等)

第4条 駐車場を月極駐車により使用しようとする者(以下「月極駐車使用者」という。)は、月極駐車場使用許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請によりその使用を許可したときは、月極駐車場使用許可証(様式第3号)を交付する。

3 月極駐車使用者は、氏名、住所、電話番号及び使用する自動車について変更が生じたときは、月極駐車場使用変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(月極駐車による使用終了の手続等)

第5条 月極駐車使用者は、月極駐車による使用を終了するときは、使用終了の2月前までに月極駐車場使用終了届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

2 市長は、条例第5条の規定により月極駐車使用者の使用の許可を取り消し、又は停止するときは月極駐車場使用許可取消・停止通知書(様式第6号)により月極駐車使用者に通知する。

(月極駐車の使用期間)

第6条 月極駐車による使用期間は、月極駐車の使用を開始する日から同日の属する年度の末日までの期間の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(駐車券の紛失等)

第7条 駐車場を時間駐車により使用しようとする者(以下「時間駐車使用者」という。)が駐車券を紛失したときは、直ちに入庫日、入庫時刻、車両登録番号、氏名その他必要な事項を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該時間駐車使用者に係る使用料を精算し、自動車を出庫させるものとする。

(使用料の納付)

第8条 時間駐車使用者は、出庫する際に次に掲げる方法により、使用料を納付しなければならない。

(1) 古市駅西駐車場等 料金精算機に駐車券を挿入し、当該料金精算機が表示した金額を納付する方法

(2) 茶山駐車場 料金精算機に自動車を駐車させた駐車区画に付された管理番号を入力し、当該料金精算機が表示した金額を納付する方法

(使用料の減免)

第9条 条例第7条に規定する特別な理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 羽曳野市立テニスコート条例(平成2年羽曳野市条例第3号)第1条の表に規定する羽曳野市立茶山テニスコートの利用者が茶山駐車場を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書に規定する特別の理由は、月極駐車を終了する場合において、第6条の使用期間に1月以上の残余期間があることとする。この場合において、同条ただし書の規定により還付する使用料の額は、月極駐車の終了の日までに納付した使用料の額から、条例別表に掲げる月極駐車に係る使用料の額に、当該使用期間の最初の月から同日が属する月までの月数を乗じて得た額を控除して得た額とする。

2 月極駐車に係る使用料の還付を受けようとする者は、月極駐車使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第11条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び設備を破損し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) 自動車に危険物を積載すること。

(4) みだりに火気を使用すること。

(5) 営業行為その他これに類する行為をすること。

(6) 張り紙、張り札等を表示すること。

(7) 空ふかし、不要なアイドリングその他付近の住民の迷惑となるような行為をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(破損等の届出等)

第12条 駐車場の施設及び設備を破損、汚損又は滅失させた者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(証明等の発行)

第13条 市長は、月極駐車使用者からの求めがあったときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条に基づく書面(車庫証明)を発行することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年11月27日から施行する。

(平成20年9月10日規則第43号)

この規則は、平成20年9月15日から施行する。

(平成24年3月30日規則第51号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第57号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第66号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年1月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第64号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羽曳野市営駐車場条例施行規則

平成19年11月26日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年11月26日 規則第49号
平成20年9月10日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第51号
平成24年4月27日 規則第57号
平成24年6月29日 規則第66号
平成26年1月10日 規則第1号
平成28年10月31日 規則第64号
平成30年3月29日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第31号