○羽曳野市下水道事業負担金等の賦課徴収及び滞納処分に係る事務に関する規則

平成30年10月31日

規則第65号

第1条 この規則は、羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年羽曳野市条例第9号)第6条に規定する下水道事業受益者負担金、羽曳野市下水道条例(昭和63年羽曳野市条例第8号)第18条に規定する下水道使用料その他下水道事業に係る収入(以下「下水道事業負担金等」という。)の賦課徴収及び国税又は地方税の滞納処分の例により行う滞納処分の手続きについて、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の取扱い)

第2条 市長は、次に掲げる事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に対し、別記様式による羽曳野市下水道事業負担金等徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(1) 下水道事業負担金等の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 下水道事業負担金等の滞納処分

(3) その他下水道事業負担金等の賦課徴収又は滞納処分に関する事務

2 徴収職員は、前項の事務を遂行する場合は徴収職員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

2 羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和62年羽曳野市規則第21号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

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羽曳野市下水道事業負担金等の賦課徴収及び滞納処分に係る事務に関する規則

平成30年10月31日 規則第65号

(平成30年11月1日施行)