○羽曳野市都市計画法に基づく市街化調整区域内に係る開発行為等の許可に関する条例施行細則

平成23年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び羽曳野市都市計画法に基づく市街化調整区域内に係る開発行為等の許可に関する条例(平成23年羽曳野市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(長期にわたり農用地として保存すべき区域等)

第3条 条例第3条及び第4条の規則で定める区域は、次に掲げる土地の区域とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財の存する区域、同法第45条第1項の規定により定められた地域、同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の存する区域、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第182条第2項の規定により地方公共団体の条例で指定された重要な文化財の存する区域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林(同法第29条の規定により通知された保安林予定森林を含む。)の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(同法第44条において準用する同法第29条の規定により通知された保安施設地区の予定地を含む。)

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域

(6) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区

(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区

(9) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域及び同条例第16条第1項の規定により指定された大阪府緑地環境保全地域

(10) 大阪府立自然公園条例(平成13年大阪府条例第6号)第6条第1項の規定により指定された特別地域

(11) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全上支障があるものとして市長が別に定める土地の区域

(条例第3条第1号の規則で定める区域)

第4条 条例第3条第1号の規則で定める区域は、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物が連たんしている区域とする。

(条例第3条第1号の規則で定める規模)

第5条 条例第3条第1号の規則で定める規模は、次の各号のいずれにも該当する規模とする。

(1) 敷地の面積が従前の敷地の面積の1.5倍に相当する面積(その面積が300平方メートルに満たない場合にあっては、300平方メートル)以下であること。

(2) 延べ面積が従前の延べ面積の1倍に1.5相当する面積(その面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)以下であること。

(条例第3条第2号の規則で定める者)

第6条 条例第3条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第3条第2号アからまでに掲げる住宅に同居し、又は同居していた者にあっては、当該住宅の世帯主の3親等以内の血族

(2) 条例第3条第2号エに掲げる住宅に同居し、又は同居していた者にあっては、当該住宅の世帯主の子

(条例第3条第2号の規則で定める土地)

第7条 条例第3条第2号の規則で定める土地は、次に掲げる土地とする。

(1) 条例第3条第2号に規定する区域区分日(以下「区域区分日」という。)以後の相続又は贈与により承継し、若しくは取得し、又は承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地(区域区分日以後において、相続又は贈与以外の事由によりその所有者が変更したものを除く。)

(2) 既存集落(面積が3ヘクタールの矩形の土地の区域(市長が別に定めるものに限る。)又は半径100メートルの土地の区域で、当該土地の区域内に30以上の建築物の敷地があるものをいう。)内にある土地であって、現に所有している土地又は相続若しくは贈与により承継し、若しくは取得することが確実であると認められる土地

(条例第3条第2号及び第3号の規則で定める事由)

第8条 条例第3条第2号及び第3号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 定年その他これに準ずる理由により退職し、現に居住する社宅等を退去せざるを得ないとき。

(2) 現に居住する住宅が被災したことにより転居せざるを得ないとき。

(3) 現に居住する住宅からの立退きの要求を受けているとき。

(4) 現に居住する住宅が狭小若しくは過密な状態であると認められ、又は借家であるとき。

(5) 疾病等により転地するとき。

(6) 大阪府の区域外に居住する者が、当該者が居住していたことのある区域内の集落に戻り、居住するときその他これに準ずるものとして市長が認めるとき。

(条例第3条第3号の規則で定める者)

第9条 条例第3条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区域区分日の前日における所有者から区域区分日以後の相続により土地を承継した者

(2) 区域区分日の前日における所有者から区域区分日以後の贈与により土地を取得した者(当該贈与時における当該所有者の推定相続人である者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者から相続により土地を承継した者

(4) 第1号又は第2号に掲げる者から贈与により土地を取得した者(当該贈与時における第1号又は第2号に掲げる者の推定相続人である者に限る。)

(条例第3条第4号の規則で定める規模)

第10条 条例第3条第4号の規則で定める規模は、次に掲げる規模とする。

(1) 建築基準法第42条第1項第5号の指定の申請に係る建築物の敷地を拡大し、又は縮小して一戸建の住宅を建築しようとする場合にあっては、当該一戸建の住宅の高さが10メートル以下であり、かつ、その敷地の面積が150平方メートル以上であること。

(2) 前号に規定する場合以外の場合にあっては、建築しようとする一戸建の住宅の高さが10メートル以下であること。

(条例第3条第6号の規則で定める面積)

第11条 条例第3条第5号の規則で定める面積は、拡大後の敷地の面積につき300平方メートルとする。

(条例第4条第2号の規則で定める土地)

第12条 条例第4条第2号の規則で定める土地は、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物が連たんしている区域内にある土地(区域区分日においてゴルフ練習場、バッティング練習場及びこれらに準ずるものの敷地として使用されていた土地を除く。)とする。

(条例第4条第2号の規則で定める建築行為等)

第13条 条例第4条第2号の規則で定める建築行為等は、次の各号(建築行為等に係る建築物の敷地の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、第4号及び第5号)のいずれにも該当する建築行為等とする。

(1) 建築基準法第52条第1項に規定する容積率が10分の10以下である建築物に係る建築行為等

(2) 建築基準法第53条第1項に規定する建ぺい率が10分の5以下である建築物に係る建築行為等

(3) 建築基準法第54条第1項に規定する外壁の後退距離が1メートル以上である建築物に係る建築行為等

(4) 高さが10メートル以下である建築物に係る建築行為等

(5) 法第18条の2第1項の規定により定められた都市計画に関する基本的な方針その他の大阪府又は本市の土地利用に関する計画に適合すると認められる建築行為等

(条例第4条第3号の規則で定める建築行為等)

第14条 条例第4条第3号の規則で定める建築行為等は、次の各号のいずれかに該当する自己の居住の用に供する既存の建築物(条例第3条第1号に規定する一戸建の住宅等のうち建築後20年以上経過したものに限る。)について当該既存の建築物を建築した者以外の者が行う用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、前条各号(当該建築行為等に係る建築物の敷地の面積が150平方メートル未満の場合にあっては、第4号及び第5号)のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第29条第1項第2号に規定する開発行為に係る農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物

(2) 令第36条第1項第3号ニ又はホに該当するとして法第43条第1項の許可を受けた建築物

(条例第4条第4号の規則で定める建築行為等)

第15条 条例第4条第4号の規則で定める建築行為等は、次の各号のいずれかに該当する建築物に係る建築行為等とする。

(1) 延べ面積が従前の建築物の面積の1.5倍に相当する面積(その面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)以下で、高さが10メートルを超える建築物(その階数が従前の建築物の階数を超えるものに限る。)

(2) 延べ面積が従前の建築物の面積の1.5倍に相当する面積(その面積が280平方メートルに満たない場合にあっては、280平方メートル)を超える建築物

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、平成27年1月18日から施行する。

(平成26年12月15日規則第79号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

羽曳野市都市計画法に基づく市街化調整区域内に係る開発行為等の許可に関する条例施行細則

平成23年9月30日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)