○羽曳野市建築審査会条例

平成15年12月19日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、同法第5章に規定するもののほか、羽曳野市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(招集)

第4条 審査会は、会長が必要と認める場合に招集する。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり、かつ、審査会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(関係者の出席)

第7条 会長が必要と認めた場合は、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員)

第8条 審査会において、専門の事項を調査する必要があると市長が認めるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、前項に規定する専門の事項に関し優れた知識と経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償の額並びに支給方法)

第9条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(平成28年3月14日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

羽曳野市建築審査会条例

平成15年12月19日 条例第35号

(令和元年7月1日施行)