○羽曳野市消防団条例

昭和31年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、懲戒、服務その他身分取扱いに関して定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に、羽曳野市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 消防団の管轄区域は、羽曳野市全域とする。

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、230人以内とする。

(任命)

第3条の2 消防団長(以下「団長」という。)及び副団長は、消防団の推せんに基づき市長がこれを任命し、その他の団員は団長が、次の各号に掲げる資格を有する者の中から市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住する年齢満18歳以上40歳未満の者であること。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健であつて団員としてふさわしい者であること。

(3) 市内で農業若しくは自営業に従事している者又は市内に勤務している者であること。

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であつて次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者は、民生産業常任委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。招集を受けない場合にあつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲食をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員に次の表に掲げる年額報酬を、毎年度、2回に分けて支給する。

団長

138,000円

副団長

108,000円

分団長

90,000円

副分団長

66,000円

班長

40,000円

団員

36,500円

2 年度の中途において任命され、又は退職し、若しくは死亡した団員の年額報酬は、月割により計算した額とする。この場合において、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 団員が出動したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める出動報酬を支給する。この場合において、災害又は警戒のために出動した団員が出動した日の翌日に出動に係る業務を終えたときは、同日に行った業務に係る時間を出動した日に行った業務に係る時間とみなして出動報酬を支給する。

(1) 災害又は警戒のために3時間未満の出動した場合 日額3,000円

(2) 災害又は警戒のために3時間以上6時間未満の出動した場合 日額6,000円

(3) 災害又は警戒のために6時間以上の出動した場合 日額8,000円

(4) 訓練、予防啓発、研修、行事又は会議のために出動した場合 日額3,000円

(費用弁償)

第13条 団員が公務のために旅行したときは、当該団員に旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和43年羽曳野市条例448号)に規定する職員の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日施行)

2 この条例施行のときこの条例に抵触するものはその効力を失う。

(昭和35年9月26日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月26日施行)

(昭和36年5月25日条例第183号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月25日施行)

(昭和38年3月20日条例第232号)

この条例は、公布の日(昭和38年3月20日)から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年5月16日条例第247号)

この条例は、公布の日(昭和38年5月16日)から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日条例第388号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年2月7日条例第2号)

この条例は、公布の日(昭和44年2月7日)から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和44年8月26日条例第25号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月13日施行)

(昭和49年6月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(昭和49年6月14日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の羽曳野市消防団条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、この条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和52年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日(昭和54年9月14日)から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第35号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日施行)

5 第4条の規定による改正後の羽曳野市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年10月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年8月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月3日施行)

(平成18年12月5日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 

(令和4年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後新たに出動する場合について適用し、同日前に出動し、同日以後も引き続き業務に従事する場合については、なお従前の例による。

羽曳野市消防団条例

昭和31年12月24日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第37号
昭和35年9月26日 条例第168号
昭和36年5月25日 条例第183号
昭和38年3月20日 条例第232号
昭和38年5月16日 条例第247号
昭和42年3月31日 条例第388号
昭和44年2月7日 条例第2号
昭和44年8月26日 条例第25号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和46年12月13日 条例第29号
昭和49年6月14日 条例第21号
昭和52年3月22日 条例第12号
昭和54年9月14日 条例第19号
昭和55年3月19日 条例第2号
昭和58年12月26日 条例第35号
昭和61年3月13日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第26号
平成3年3月19日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第8号
平成9年10月14日 条例第20号
平成12年3月30日 条例第20号
平成18年8月3日 条例第34号
平成18年12月5日 条例第42号
令和4年3月16日 条例第3号