○羽曳野市消防団規則

昭和31年12月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び羽曳野市消防団条例(昭和31年羽曳野市条例第37号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、消防団の組織及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 羽曳野市消防団(以下「消防団」という。)に、本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び担当区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長及び女性消防団員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及びこの規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 女性消防団員は、団長及び副団長の指揮監督を受けて次項第2号の職務に従事する。

5 本部は、次の事務を分掌する。

(1) 命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務に関すること。

(2) 火災の予防及び応急手当の普及のための指導並びに広報活動に関すること。

(分団)

第5条 分団に、分団長、副分団長、班長及び団員(団長が特に必要と認めた女性消防団員を含む。以下同じ。)を置く。

2 分団長、副分団長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。

4 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を分掌する。

(任期)

第6条 団長、副団長及び分団長(以下「団長等」という。)の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 団長等に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(辞令交付)

第7条 団長は、団員を任免するときは、辞令を交付するものとする。

(宣誓)

第8条 新たに消防団員に任命された者は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名押印しなければならない。

(懲戒)

第9条 条例第6条に規定する懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 団長は、団員を懲戒処分に付した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第10条 消防車が水火災その他の災害現場に赴くときは、交通法規に定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第11条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び関係職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前号消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。

第12条 消防団は、市長(市長に事故ある場合は団長)の認可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第14条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真撃に行わなければならない。

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第16条 責任者は、放火の疑いがある場合、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 往復文書綴

(6) 消防法規例規綴

(訓練及び礼式)

第18条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(教養及び訓練)

第19条 団長は、団員の品位の保持及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第20条 市長は、消防団又は団員が、その任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第21条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第22条 賞詞は、消防団員として功労あると認められる者に対して、これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しき業績があると認められる者又は団体に対してこれを授与する。

第23条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災その他の災害現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第24条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

1 この規則は、昭和32年12月28日から施行する。

2 この規則施行のときは、これに抵触するものはその効力を失う。

(昭和54年9月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月14日施行)

(昭和55年3月19日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月7日施行)

(平成3年3月19日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間に羽曳野市消防団条例(昭和31年羽曳野市条例第37号)第3条の2の規定に基づき任命される改正後の羽曳野市消防団規則第6条に規定する団長、副団長及び分団長の任期は、同条の規定にかかわらず、任命の日から平成30年3月31日までとする。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

担当区域

古市第1分団

古市・南古市・栄町・川向

古市第2分団

誉田・白鳥・軽里・翠鳥園・碓井

高鷲第1分団

恵我之荘・島泉

高鷲第2分団

南恵我之荘・高鷲

埴生第1分団

向野・埴生野

埴生第2分団

伊賀

埴生第3分団

野々上・羽曳が丘

埴生第4分団

はびきの・桃山台・学園前

西浦第1分団

西浦・蔵之内

西浦第2分団

尺度

西浦第3分団

東阪田・広瀬

駒ヶ谷第1分団

駒ヶ谷

駒ヶ谷第2分団

大黒

駒ヶ谷第3分団

飛鳥・通法寺・壺井

丹比第1分団

丹比第2分団

郡戸

丹比第3分団

樫山

丹比第4分団

河原城・羽曳が丘西

画像

羽曳野市消防団規則

昭和31年12月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)