○羽曳野市下水道事業会計規則

平成30年3月31日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第15条・第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第27条)

第2節 支出(第28条―第51条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第52条―第56条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第57条・第58条)

第2節 出納(第59条―第67条)

第3節 棚卸し(第68条―第72条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第73条―第76条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第77条―第79条)

第2節 取得(第80条―第88条)

第3節 管理及び処分(第89条―第94条)

第4節 減価償却(第95条―第98条)

第5節 固定資産の評価(第99条―第101条)

第8章 リース会計に係る特例(第102条・第103条)

第9章 引当金(第104条・第105条)

第10章 予算(第106条―第111条)

第11章 決算(第112条―第115条)

第12章 雑則(第116条・第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する下水道総務課の長(以下「下水道総務課長」という。)とする。ただし、企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、当該下水道総務課の職員のうちから市長が指定する職員がその職務を代理するものとする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、2,000,000円とする。ただし、市長が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(企業出納員等の領収印)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、領収証書を発行するときは、これに領収印を押印しなければならない。

2 前項の領収印のひな型は、別表第1に定めるとおりとする。

3 企業出納員又は現金取扱員の使用する領収印を新調し、又は廃止するときは、あらかじめ、その名称、用途、使用の開始又は廃止の期日及び印影を告示するものとする。告示した内容を変更しようとするときも、同様とする。

4 企業出納員又は現金取扱員の使用する領収印の管理については、市の公印の例による。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを羽曳野市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを羽曳野市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 下水道総務課長は、毎日会計伝票を整理し、収支金日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 市長は、前項各号に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、下水道総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目ごとに記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目ごとに、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、遅滞なく振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時に照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるとおりとする。

(予算科目)

第16条 下水道事業の予算科目は、収益的収入、収益的支出、資本的収入及び資本的支出に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 下水道総務課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の規定により調定したときは、内訳簿、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 下水道総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、遅滞なく納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めがある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 下水道総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付するものとする。

(口座振替の方法による収入の納付)

第20条 下水道事業の収入の納入義務者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている場合は、口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、会計管理者、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者により納付を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書の交付に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第22条 企業出納員、現金取扱員、会計管理者及び公金徴収事務等受託者は、現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3第1項に規定する証券を含む。)を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(当該日が、羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。)に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道事業の収入を受け入れたときは、遅滞なくその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から下水道事業の収入を振り替えられ、又は自ら下水道事業の収入を収納したときは、それらの下水道事業の収入に係る金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する収納済通知書を受領したときは、当該収納済通知書を受領した日の翌日(当該日が、休日に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。)までに下水道総務課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第23条 下水道総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収支金日計表と照合しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 下水道総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納の事由、年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき者を明らかにした書類を添えて過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金の係る金額を還付しなければならない。

2 第29条及び第47条の規定は、前項に規定する還付について準用する。

(小切手等の支払地の区域)

第25条 施行令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を、その権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに支払の拒絶に係る金額に相当する収納を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶された旨、当該納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に還付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 会計管理者は、第3項及び第4項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を下水道総務課長に通知しなければならない。

7 下水道総務課長は、会計管理者から前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて、関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)がある場合は、遅滞なく当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶された旨、当該納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

8 企業出納員、会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道総務課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添えて市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 下水道総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為伝票により、決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める経費に係る支出負担行為については、支出命令書兼支出負担行為伺書(第32条第2項第34条第2項及び第36条の規定による精算の結果により追給するときは、それぞれの規定による精算書)により決定することができる。

3 下水道総務課長は、支出しようとする場合(現金の支払を伴う支出をしようとする場合を除く。)は、第1項に規定する伝票及び当該支出に関する書類に基づく振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 下水道総務課長は、現金の支払を伴う支出をしようとする場合は、債権者の請求書等支払に関する証票に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他支払の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有料道路、橋梁、駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(2) 運賃

(3) 研修会等の出席に伴う必要な経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを要する経費

(6) 郵便切手、郵便葉書、印紙又は証紙の購入に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 下水道総務課長は、資金を前渡される者(以下「資金前渡職員」という。)を企業出納員との合議を経て、指定するものとする。

(資金前渡の追加)

第31条 資金前渡職員は、既に前渡されている資金があるときは、これを精算をした後でなければ、当該前渡に係る目的と同一の目的のために資金の前渡を受けることはできない。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合であって、既に前渡されている資金のうち、3分の2以上の金額に係る支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第32条 資金前渡職員は、前渡された資金のうち、常時の費用に係るものについては毎月分のものを翌月5日(当該日が、休日に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。)までに、随時の費用に係るものについてはその目的完了後7日以内に資金前渡・概算払精算書に証拠書類を添えて下水道総務課長に提出することにより、精算しなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の資金前渡・概算払精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、精算残額があるときは、戻入れの手続をとらなければならない。

(概算払の範囲)

第33条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令に基づく委託に要する経費

(2) 概算で支払わなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

(概算払の精算)

第34条 概算払を受けた者は、特別な理由がない限り、その目的完了後7日以内に資金前渡・概算払精算書に証拠書類を添えて、下水道総務課長に提出することにより、精算しなければならない。

2 第32条第2項の規定は、概算払を行う場合について準用する。

(前金払の範囲)

第35条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(2) 前金で支払わなければ契約し難い研究、調査等の委託に要する経費

(3) 損害保険等に係る保険料の支払に要する経費

(前金払の精算)

第36条 第32条の規定は、前金払を行う場合について準用する。

第37条 削除

(隔地払)

第38条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び隔地払依頼書を交付するとともに隔地払通知書によってその旨を債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第39条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により下水道総務課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第40条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第41条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替依頼書を添えて、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の依頼により振替を行ったものについては、翌日(当該日が、休日に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。)までにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第42条 第38条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第43条 会計管理者は、出納取扱金融機関において、下水道事業に係る支払資金の準備のために開設された口座の残高を限度として、小切手を振り出さなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の小切手による支払を行ったものについて翌日(当該日が、休日に当たるときは、当該日の直後の休日以外の日とする。)までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第44条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正又は削除するときは、その訂正又は削除を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第45条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第46条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第47条 会計管理者は、現金の支出、小切手の振出し、隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者が押印した領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の押印する印影は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第48条 下水道総務課長は、第43条1項の規定により振出された小切手のうち、支払が終わらないものの残高について、毎月末に調査しなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の小切手に係る請求権が時効により消滅した場合は、遅滞なく収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第49条 会計管理者は、第38条第1項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過する日までに支払が完了しないときは、隔地払不能通知書により出納取扱金融機関から支払をしなかった理由を聴取するとともに、出納取扱金融機関から当該資金を返還させなければならない。

(過誤払金の回収)

第50条 下水道事業の支出に係る支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、下水道総務課長は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、前項に規定する過払金又は誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第51条 下水道総務課長は、債務免除、時効等により下水道事業の債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第52条 下水道総務課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 仮受消費税

(3) 預り諸税

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第53条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第54条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第55条 下水道総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は有価証券預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第56条 下水道総務課長は、預り有価証券の所有者から当該有価証券の利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、還付しなければならない。この場合において、下水道総務課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第57条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) その他貯蔵品

(棚卸資産の貯蔵)

第58条 下水道総務課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(棚卸資産の購入)

第59条 下水道総務課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第60条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。

(1) 購入又は製作によって取得したもの 購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したもの 交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したもの 公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外の棚卸資産 適正な評価額

(棚卸資産の検収)

第61条 下水道総務課長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第62条 下水道総務課長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第63条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第1条第11号に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第64条 下水道総務課長は、貯蔵品を払出しする場合は、出庫伝票を発行し、当該出庫伝票に基づき、振替伝票を発行しなければならない。

2 下水道総務課長は、貯蔵品の出庫に当たり、一定期間の使用に係る貯蔵品を一括して整理する必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、当該出庫の日が属する月内に限り、出庫伝票を総括して発行することができる。

(払出材料の戻入れ)

第65条 下水道総務課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第62条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第66条 下水道総務課長は、第57条各号に掲げる物品であって、下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合において、発見したものうち、そのまま使用し、又は製品の一部として使用すること(以下「再使用」という。)ができるものは第60条第4号及び第62条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って、撤去品を生じた場合について準用する。

(棚卸資産に係る不用品の処分)

第67条 下水道総務課長は、棚卸資産のうち不用となるもの又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄する場合は、次に掲げる事項を記載した文書により決定しなければならない。

(1) 不用となる棚卸資産の品目、数量及び金額

(2) 不用となる理由

(3) 売却予定価格

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 棚卸資産の廃棄は、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものに限り行うものとする。

3 棚卸資産の売却及び廃棄については、第64条の規定を準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第68条 下水道総務課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第69条 下水道総務課長は、毎事業年度末に実地の棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、下水道総務課長は、棚卸資産が天災等の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地の棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地の棚卸しを行った場合は、下水道総務課長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第70条 下水道総務課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地の棚卸しを行う場合は、部長(羽曳野市事務分掌条例(平成14年羽曳野市条例第39号)第1条第9号に規定する下水道部の長をいう。以下同じ。)の指定する棚卸資産の受払いに関係しない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第71条 下水道総務課長は、実地の棚卸しを行った結果について、第69条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 下水道総務課長は、実地の棚卸しの結果、現品と棚卸しに関する帳簿に相違があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第72条 下水道総務課長は、実地の棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第73条 下水道総務課長は、第57条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第88条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 下水道総務課長は、前項の規定により購入した物品のうち、残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、当該入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

(払出し等に係る棚卸資産の管理)

第74条 下水道総務課長は、棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(この章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(事故報告)

第75条 下水道総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査しなければならない。

(不用物品の処分)

第76条 下水道総務課長は、物品のうち不用となるもの又は使用に耐えなくなったものを不用物品として売却し、又は廃棄しなければならない。

2 前項の規定により物品を売却し、又は廃棄する場合は、次に掲げる事項を記載した文書により決定しなければならない。

(1) 不用となる物品の品目、数量及び金額

(2) 不用となる理由

(3) 売却予定価格

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

3 物品の廃棄は、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものに限り、行うものとする。

4 下水道総務課長は、物品を売却し、及び廃棄するときは、出庫伝票を発行し、当該出庫伝票に基づき振替伝票を発行しなければならない。

5 下水道総務課長は、物品の出庫に当たり、一定期間の使用に係る物品を一括して整理する必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、当該出庫の日が属する月内に限り出庫伝票を総括して発行することができる。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(市長が、下水道事業に係るファイナンス・リース取引(省令第1条第14号に規定するリース取引をいう。以下同じ。)の借主である場合におけるリース物件であって、からまでに掲げるものをいう。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(市長が、下水道事業に係るファイナンス・リース取引の借主である場合におけるリース物件であって、からまでに掲げるものをいう。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(保管の責任区分)

第78条 固定資産の管理又は保管の責任は、引継ぎ又は資産の受渡しの時をもって区分する。

(実地照合)

第79条 下水道総務課長は、必要と認めるときは、随時固定資産台帳と固定資産の実態を実地に照合することができる。

第2節 取得

(取得価額)

第80条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したもの 帳簿価額から撤去部分の価額を控除した額に増設又は改良の経費を加えた価額

(4) 交換に係るもの 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額

(5) 無形固定資産 その価額(有償取得のときに限る。)

(6) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は第1号及び第2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のもの 公正な評価額

(購入)

第81条 下水道総務課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他取引の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 下水道総務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他取引の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第83条 下水道総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他取引の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 主管課長(下水道総務課長及び羽曳野市事務分掌規則第1条に規定する下水道建設課の長をいう。以下同じ。)は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事の施行場所

(3) 工事を必要とする事由

(4) 工事の始期及び終期

(5) 予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(8) 工事の方法及び契約の方法

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の検収)

第85条 主管課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(登記又は登録)

第86条 下水道総務課長は、固定資産のうち登記又は登録を要するものを取得したときは、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第87条 下水道総務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、下水道総務課長は、間接費を工事費に配賦し、固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事であって、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 下水道総務課長は、前項の建設改良工事が完了した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。ただし、未稼働施設は、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(異動報告)

第89条 下水道総務課長は、所管の固定資産が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく固定資産異動報告書を作成しなければならない。

(1) 滅失、亡失又は損傷があったとき。

(2) 所管換えをするとき。

(3) 用途を変更しようとするとき。

(4) 増設又は改良等により寸法又は価額に変動が生じたとき。

(売却等)

第90条 下水道総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の場合において、下水道総務課は、固定資産売却等依頼書を作成しければならない。

(売却及び撤去)

第91条 下水道総務課長は、前条の規定により固定資産を売却し、又は撤去したときは、当該固定資産に関する減価償却累計額を減額しなければならない。この場合において、帳簿価額と減価償却累計額との差額については、売却のときは特別損益を、撤去のときは資産減耗費をもって整理しなければならない。

2 下水道総務課長は、撤去する固定資産のうちに再使用できるものがあるときは、これに評価額を付し、貯蔵品として整理しなければならない。

(廃棄)

第92条 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

2 下水道総務課長は、固定資産を廃棄したときは、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第93条 下水道総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、再使用できる物品と不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、下水道総務課長は、再使用できる物品があるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において、発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第94条 下水道総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、これらに関する報告書を作成しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第95条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって当該固定資産を取得した年度の翌年度から行う。

2 減価償却の記帳方法は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 有形固定資産 間接法

(2) 無形固定資産 直接法

(リース資産の減価償却の方法)

第96条 第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引であって、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第97条 償却資産(省令第1条第3号に規定する償却資産をいう。)のうち、直接その事業の用に供する固定資産に係る減価償却額は、経営の健全性を確保する必要がある場合は、当該固定資産について省令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第98条 下水道総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、その年数について部長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第99条 固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより、減損損失を認識すべきものについて、当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付さなければならない

(減損損失の認識)

第100条 固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

(物品の管理に関する財務規則の準用)

第101条 下水道事業の業務に関する物品の需要計画、購入依頼、所管換その他物品管理に必要な事項については、この規則に定めるほか、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)第196条第197条第198条第202条第204条及び第207条の規定を準用する。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第102条 前章の規定にかかわらず、第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、省令第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第103条 前章の規定にかかわらず、第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、省令第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する重要性の乏しいものは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものとする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第104条 省令第22条に規定する将来の特定の費用又は損失の金額は、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(引当金の計上方法)

第105条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第106条 下水道総務課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第107条 下水道総務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第108条 下水道総務課長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の計画(以下「予算執行計画」という。)を款、項、目及び節に区分して作成しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第109条 下水道総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第110条 下水道総務課長は、法第24条第3項の規定により、経費を使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道総務課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第111条 下水道総務課長は、法第26条第1項及び第2項並びに施行令第18条の2の規定により、予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第112条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道総務課長が行う。

(決算の整理)

第113条 下水道総務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 第104条各号に掲げる引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 建設仮勘定の整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第114条 下水道総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第115条 下水道総務課長は、毎事業年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第116条 下水道総務課長は、毎月末日をもって試算表その他計理状況を明らかにするための必要書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(委任)

第117条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 企業出納員の領収印

画像

2 現金取扱員の領収印

画像

別表第2(第15条関係)

勘定科目表

事業収益

営業収益

下水道使用料

下水道使用料

雨水処理負担金

雨水処理負担金

受託事業収益

受託工事収益

その他受託事業収益

その他営業収益

下水道敷占用料

下水道敷使用料

手数料

督促手数料

責任技術者登録手数料

排水設備指定工事店指定手数料

雑収益

その他手数料

営業外収益

受取利息

預金利息

他会計補助金

他会計補助金

補助金

国庫補助金

府補助金

長期前受金戻入

長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

資本費繰入収益

資本費繰入収益

雑収益

水洗便所改造資金融資斡旋損失補償費回収金

その他雑収益

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

事業費用

営業費用

管渠費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

原材料費

被服費

光熱水費

動力費

薬品費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

工事請負費

補償、補填及び賠償金

負担金

食糧費

保険料

公課費

研修費

交際費

報償費

広告料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

ポンプ場費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

原材料費

被服費

光熱水費

動力費

薬品費

燃料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

工事請負費

補償、補填及び賠償金

負担金

食糧費

保険料

公課費

研修費

交際費

報償費

広告料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

受託事業費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

原材料費

被服費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

工事請負費

補償、補填及び賠償金

負担金

食糧費

公課費

研修費

交際費

報償費

広告料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

普及指導費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

被服費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

補償、補填及び賠償金

食糧費

公課費

補助交付金

研修費

交際費

報償費

広告料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

業務費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

被服費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

補償、補填及び賠償金

負担金

食糧費

公課費

研修費

交際費

報償費

広告料

償還金

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

総係費

給料

手当

賞与引当金繰入額

賃金

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生費

旅費

備消耗品費

被服費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

通信運搬費

手数料

委託料

使用料

賃借料

補償、補填及び賠償金

負担金

食糧費

保険料

公課費

研修費

交際費

報償費

広告料

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

流域下水道維持管理負担金

流域下水道維持管理負担金

減価償却費

有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費

固定資産除却費

固定資産撤去費

その他営業費用

雑損失

営業外費用

支払利息

企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

雑支出

消費税及び地方消費税雑損失

その他雑支出

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

手当等

その他特別損失

予備費

予備費

予備費

固定資産

有形固定資産

土地

施設用地

その他土地

建物

ポンプ場建物

建物附属設備

その他建物

建物減価償却累計額

建物減価償却累計額

構築物

管渠施設

ポンプ場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額

機械及び装置

ポンプ場用電気設備

ポンプ場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品

工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額

工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産(有形)

リース資産(有形)

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産

電話加入権

電話加入権

施設利用権

流域下水道施設利用権

他市流出負担金

庁舎建設負担金

ソフトウェア

ソフトウェア

リース資産(無形)

リース資産(無形)

その他無形固定資産

その他無形固定資産

投資その他の資産

出資金

出資金

長期前払消費税

長期前払消費税

流動資産

現金・預金

現金

現金

預金

預金

未収金

営業未収金

未収下水道使用料(現年度分)

未収下水道使用料(過年度分)

その他営業未収金

営業外未収金

未収受取利息

その他営業外未収金

未収消費税

未収消費税

その他未収金

その他未収金

未収金貸倒引当金

営業未収金貸倒引当金

営業未収金貸倒引当金

営業外未収金貸倒引当金

営業外未収金貸倒引当金

その他未収金貸倒引当金

その他未収金貸倒引当金

前払費用

前払費用

前払費用

前払金

工事等前払金

工事等前払金

前払消費税及び前払地方消費税

前払消費税及び前払地方消費税

その他前払金

その他前払金

未収収益

未収収益

未収収益

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金

その他流動資産

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産

その他流動資産

固定負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

公共下水道債

流域下水道債

その他の企業債

その他の企業債

その他の企業債

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

リース債務

リース債務

リース債務

引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

流動負債

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

公共下水道債

流域下水道債

その他の企業債

その他の企業債

その他の企業債

一時借入金

一時借入金

一時借入金

他会計借入金

他会計借入金

他会計借入金

リース債務

リース債務

リース債務

未払金

営業未払金

営業未払金

営業外未払金

営業外未払金

未払消費税及び地方消費税

未払消費税及び地方消費税

その他未払金

その他未払金

引当金

賞与引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

法定福利費引当金

修繕引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他引当金

その他流動負債

預り金

預り工事保証金

その他預り金

仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税

繰延収益

長期前受金

長期前受国庫補助金

長期前受国庫補助金

長期前受府補助金

長期前受府補助金

長期前受他会計補助金

長期前受他会計補助金

長期前受他会計補助金(建設改良債充当)

長期前受受益者負担金

長期前受受益者負担金

長期前受工事負担金

長期前受工事負担金

長期前受受贈財産評価額

長期前受受贈財産評価額

長期前受寄附金

長期前受寄附金

長期前受金収益化累計額

長期前受国庫補助金収益化累計額

長期前受国庫補助金収益化累計額

長期前受府補助金収益化累計額

長期前受府補助金収益化累計額

長期前受他会計補助金収益化累計額

長期前受他会計補助金収益化累計額

長期前受他会計補助金収益化累計額(建設改良債充当)

長期前受受益者負担金収益化累計額

長期前受受益者負担金収益化累計額

長期前受工事負担金収益化累計額

長期前受工事負担金収益化累計額

長期前受寄附金収益化累計額

長期前受寄附金収益化累計額

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金

繰入資本金

繰入資本金

組入資本金

組入資本金

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

再評価積立金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

寄附金

寄附金

補助金

補助金

工事負担金

工事負担金

その他資本剰余金

その他資本剰余金

利益剰余金

未処分利益剰余金

繰越利益剰余金年度末残高

当年度未処分利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処理欠損金

繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

羽曳野市下水道事業会計規則

平成30年3月31日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成30年3月31日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第54号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第25号