○羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和3年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例(令和2年羽曳野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(土砂埋立て等許可を要しない公共的団体等)

第3条 条例第7条第2項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 土地改良区

(2) 土地改良区連合

(3) 土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社

(5) 市街地再開発組合

(6) 地方道路公社

(7) 日本下水道事業団

(8) 土地開発公社

(9) 住宅街区整備組合

(10) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(11) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(12) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(13) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(14) 西日本高速道路株式会社

(15) 阪神高速道路株式会社

(16) 新関西国際空港株式会社

(17) 関西国際空港土地保有株式会社

(18) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂埋立て等について、国又は地方公共団体と同等以上に災害を防止し、及び生活環境を保全することができる者として市長が告示して定めるもの

(許可を要しない法令等による処分による土砂埋立て等)

第4条 条例第7条第2項第6号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる処分による土砂埋立て等とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第91条第1項の許可

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は同法第76条第1項の許可

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の承認

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項若しくは第50条の2第1項の認可又は同法第66条第1項の許可

(8) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可又は同法第33条第1項の認可

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の認可

(許可を要しない土砂埋立て等)

第5条 条例第7条第2項第8号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる土砂埋立て等とする。

(1) コンクリート、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料としての土砂のみを用いて行う土砂埋立て等

(2) 運動場、駐車場その他の施設の機能を維持するために行う土砂埋立て等(市長が告示して定めるものに限る。)

(3) 運動場、広場その他の場所において、催しを実施することを目的として行う土砂埋立て等(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の30日前までに、市長に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 催しの名称、概要、主催者名、受託事業者名、実施場所及び実施期間

 土砂埋立て等の計画

(4) 土砂を発生させる者が工事区域外に搬出した土砂を当該工事区域内に埋め戻すことを目的として行う土砂埋立て等(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該搬出の開始の日の30日前までに、市長に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂搬出及び埋戻しの計画

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う土砂埋立て等

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の敷地において、建築物を撤去した後に当該建築物の跡地を埋め戻すことを目的として行う土砂埋立て等

(7) 前号の敷地において、建築物の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さ(土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。)が1メートル未満であるもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の30日前までに市長に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

(8) 建築基準法第6条第1項の確認を受けて行う建築の用に供する敷地の造成を目的として行う土砂埋立て等であって、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。)を当該土地に適用される建蔽率(建築基準法第53条第1項に規定する建蔽率をいう。)で除した面積を超えないもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の30日前までに市長に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両が安全かつ円滑に走行し、及び駐車することができる土地を造成することを目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さ(同法第2条第6項に規定する道路(以下「道路」という。)に接続するために行う500平方メートル未満の埋立て等区域に係るものは除く。)が1メートル未満であるもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の30日前までに市長に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

(10) 道路において、地下埋設管の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る同条第10項第1号の施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第25号)の施行の日前に設置された産業廃棄物の最終処分場(同法第15条第1項の規定により許可を受けたものを除く。)に限る。)において行う土砂埋立て等

(12) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項若しくは第11条第1項又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第81条の8第1項若しくは第81条の12第1項の規定により指定された土地の区域内で行う汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置として行う土砂埋立て等

(13) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為として行う土砂埋立て等

(14) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第33条の規定による緑化(同条例第34条第1項に規定する緑化計画書を届け出て行うものに限る。)を目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さが1メートル未満であるもの

(15) 法令若しくは条例の規定又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う土砂埋立て等

(土地の所有者の同意書)

第6条 条例第8条各項の同意は、土砂埋立て等に係る土地使用同意書(様式第1号)、土砂埋立て等に係る土地使用同意書(変更許可)(様式第2号)又は土砂埋立て等に係る土地使用同意書(地位承継)(様式第3号)により行わなければならない。

(周辺地域の住民への周知)

第7条 条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める埋立て等区域の周辺地域は、埋立て等区域の隣接地、埋立て等区域の属する自治会に係る区域その他条例第10条第1項又は第2項の申請書に記載する同条第1項第11号に掲げる措置に関係する区域とする。

2 条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催に当たっては、あらかじめ、開催の日時及び場所を周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知させるものとする。

3 条例第9条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、申請予定者以外の他の者により説明会の公正かつ円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかであることとする。

4 条例第9条第1項ただし書の規則で定める必要な措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民への提供

(2) 条例第10条第1項又は第2項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示

5 前項の規定は、条例第9条第3項において準用する同条第1項ただし書の規則で定める必要な措置について準用する。この場合において、前項各号中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは、「条例第12条第2項」と読み替えるものとする。

6 条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める書面は、説明会の開催結果等報告書(様式第4号)とする。

(許可の申請書)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める申請書は、土砂埋立て等許可申請書(様式第5号)とする。

2 条例第10条第1項第12号及び同条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等許可を受けようとする者(以下この条及び第10条において「申請者」という。)が法人である場合にあっては、その役員(条例第11条第1項第1号イに規定する役員をいう。以下同じ。)の氏名、住所及び生年月日

(2) 申請者が未成年者(条例第11条第1項第1号オの未成年者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その法定代理人の氏名、住所及び生年月日(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日、主たる事務所の所在地並びに役員の氏名、住所及び生年月日)

(3) 申請者に使用人(第10条に規定する使用人をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その者の氏名、住所及び生年月日

3 条例第10条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書(第12条各号に掲げる行為に係る申請である場合にあっては、第14号に掲げる図書を除く。)とする。

(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し

(3) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び印鑑登録証明書並びに役員の住民票の写し)

(4) 申請者に使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し

(5) 申請者が条例第11条第1項第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(6) 埋立て等区域及び土砂埋立て等に供する施設が設置される区域(次号から第11号まで及び第14号並びに別表第1において「施設設置区域」という。)の位置図

(7) 埋立て等区域及び施設設置区域の現況平面図及び現況断面図

(8) 埋立て等区域及び施設設置区域の測量図及び求積図

(9) 埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図、計画断面図及び排水計画図

(10) 埋立て等区域及び施設設置区域の流域図

(11) 埋立て等区域及び施設設置区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(12) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書

(13) 埋立て等区域外への排水の水質検査を行うための施設の位置図及び構造図

(14) 埋立て等区域及び施設設置区域の地盤が軟弱か否かの判定をするための調査(以下「地盤調査」という。)の結果を記載した書面又は地盤調査を行う必要がない状態であることを証する書面

(15) 土質試験その他の調査又は試験に基づき土砂埋立て等の構造の安定性の計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算の内容を記載した書面

(16) 擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(17) 排水施設の構造図並びに流量及び断面決定を記載した書面

(18) 沈砂池の構造図及び容量を算定した書面

(19) 調整池を設置する場合にあっては、調整池の構造図並びに容量及び放流量を算定した書面

(20) 土砂埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面

(21) 土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置を明らかにした書面

(22) 土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書(様式第6号)及び次のからまでに掲げる書面

 最近1事業年度の法人税及び法人事業税(個人にあっては、前年の所得税及び個人事業税)の滞納がないことを証する書面

 法人にあっては最近1事業年度の確定申告書の写し及び財務諸表(貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類をいう。)、個人にあっては前年分の確定申告書の写し

 資金を自己資金で調達する場合にあっては金融機関の預金若しくは貯金の残高を証明する書面又はこれに類する書類、借入金で調達する場合にあっては金融機関の融資を証明する書面

(23) 前各号に掲げるもののほか、参考となる図書

(不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者)

第9条 条例第11条第1項第1号ウの規則で定める相当の理由がある者は、次に掲げる者とする。

(1) 埋立て等許可の申請前10年間に2回以上条例又は森林法(昭和26年法律第249号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(平成26年大阪府条例第177条)若しくは大阪府砂防指定地管理条例(平成15年大阪府条例第7号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(2) 埋立て等許可の申請前10年間に2回以上条例第24条第1項の規定により許可を取り消され、その最後の取消しの日から3年を経過した者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過したものを含む。)

(3) 申請に係る埋立て等区域において、森林法、宅地造成等規制法、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例又は大阪府砂防指定地管理条例の規定に基づく処分(許可の取消しの処分を除く。)を受けた日から3年を経過しない者(当該処分による義務を履行した者を除く。)

(使用人)

第10条 条例第11条第1項第1号カ及びの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(形状及び構造上の基準)

第11条 条例第11条第1項第6号の規則で定める形状及び構造上の基準は、埋立て等許可に係る土砂埋立て等が当該土砂埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるもの(以下「一時堆積」という。)以外である場合にあっては別表第1、一時堆積である場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

(形状及び構造上の基準の適用除外)

第12条 条例第11条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる行為に係る申請とする。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項又は第42条第1項の許可を要する行為

(2) 宅地造成等規制法第8条第1項の許可を要する行為

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可を要する行為

(4) 大阪府砂防指定地管理条例第4条第1項の許可を要する行為

(変更の許可の申請又は届出)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 埋立て等許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(2) 埋立て等許可を受けた者の法定代理人の氏名又は住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(3) 管理事務所の所在地の変更

(4) 管理事務所に置く管理責任者の氏名又は職名の変更

(5) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の変更(当該土砂の量を減少させるものに限る。)

(6) 土砂埋立て等の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(7) 土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画の変更

(8) 土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設置した排水施設その他の施設の構造の変更(当該施設の機能を高めるものに限る。)

(9) 埋立て等許可を受けた者に係る役員又は使用人の変更

2 条例第12条第2項の申請書は、土砂埋立て等変更許可申請書(様式第7号)とする。

3 条例第12条第2項第3号の規則で定める事項は、第8条第2項各号に掲げる事項とする。

4 条例第12条第3項の規則で定める図書は、第8条第3項各号に掲げる図書のうち変更に係るものとする。

5 条例第12条第5項の規定による届出は、土砂埋立て等変更届(様式第8号)を提出して行わなければならない。

(土砂埋立て等の着手の届出)

第14条 条例第14条の規定による届出は、土砂埋立て等着手届(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(土砂の搬入の報告)

第15条 条例第15条第1項の規定による土砂の発生場所の確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂を発生させる者が発行する土砂発生元証明書(様式第10号)により行わなければならない。

2 条例第15条第1項の規定による土砂の汚染(土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第4又は別表第5の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ別表第4又は別表第5の下欄に定める要件に適合しないことをいう。以下この条において同じ。)のおそれがないことの確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土壌汚染対策法第3条第1項又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定による調査の結果を記載した書面その他の同法若しくは同条例の規定による手続に係る書面であって市長が別に定めるものにより行わなければならない。

3 前項の規定により難いときは、条例第15条第1項の規定による土砂の汚染のおそれがないことの確認は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、当該土砂の発生場所の土地の利用状況等の調査の結果又は土壌汚染対策法施行規則別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌溶出量調査の結果及び同令別表第5の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌含有量調査の結果を記載した書面により行わなければならない。

4 条例第15条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定による確認後、土砂を搬入する前に、第1項の土砂発生元証明書及び第2項又は前項の確認に係る書面を添付して土砂搬入報告書(様式第11号)を提出して行わなければならない。

(土砂管理台帳)

第16条 条例第16条に規定する土砂管理台帳は、土砂管理台帳(様式第12号)及び土砂管理台帳(搬出用)(様式第13号)とする。

2 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土砂を発生させる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂の発生場所ごとの1日当たりの土砂の搬入量及び搬入のための車両台数

(3) 一時堆積にあっては、1日当たりの土砂の搬出量及び搬出のための車両台数

3 条例第16条に規定する土砂管理台帳には、毎月の末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告)

第17条 埋立て等許可に係る土砂埋立て等が一時堆積以外である場合における条例第17条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂の量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂の量を翌年4月末日までに、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の量を条例第21条第1項の規定による届出の時に、土砂使用量報告書(様式第14号)を提出して行わなければならない。

2 埋立て等許可に係る土砂埋立て等が一時堆積である場合における条例第17条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を翌年4月末日までに、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を条例第21条第1項の規定による届出の時に、土砂搬入量及び搬出量報告書(様式第15号)を提出して行わなければならない。

(水質検査の方法)

第18条 条例第18条第1項の水質検査は、土砂埋立て等を開始した日から3月に1回、市長が指定する職員の立会いの上採取した試料について、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)の規定に準じて行わなければならない。

2 条例第18条第2項の水質検査は、市長が指定する期日に、市長が指定する職員の立会の上採取した試料について、排水基準を定める省令別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の規定に準じて行わなければならない。

(水質検査の報告)

第19条 条例第18条第1項の規定による報告は、同項の水質検査を行った日から1月以内に、水質検査報告書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前条第1項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(様式第17号。環境計量士(計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号の濃度に係る計量士をいう。次項第2号において同じ。)が発行したものに限る。)

2 条例第18条第2項の規定による報告は、同項の水質検査を行った日から1月以内に、水質検査報告書に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる図書

(2) 前条第2項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(環境計量士が発行したものに限る。)

3 条例第18条第3項の規則で定める水質の基準は、排水基準を定める省令別表第1に規定するものとする。

(標識の寸法及び記載事項)

第20条 条例第19条第1項の標識の大きさについては、縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上でなければならない。

2 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等許可の年月日及び番号並びに許可をした者

(2) 土砂埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先の電話番号

(3) 土砂埋立て等の目的

(4) 埋立て等区域の位置

(5) 埋立て等区域の面積

(6) 埋立て等区域を明示した付近見取図

(7) 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名並びに連絡先の電話番号

(8) 埋立て等に使用される土砂の予定量(一時堆積である場合にあっては、年間の土砂の搬入の予定量及び搬出の予定量)

(9) 当該土砂埋立て等が一時堆積以外である場合にあっては、土砂埋立て等の期間

(関係図書の備置き及び閲覧)

第21条 条例第20条の規定による図書の備置き及び閲覧は、埋立て等許可を受けた日から条例第21条第1項の規定による届出(土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日まで行うものとする。

2 条例第20条の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の申請書の添付図書の写し

(2) 条例第12条第2項の申請書の添付図書の写し

(3) 第13条第5項の土砂埋立て等変更届の写し

(4) 第14条の土砂埋立て等着手届の写し

(5) 第15条第4項の土砂搬入報告書及びその添付図書の写し

(6) 第17条第1項の土砂使用量報告書又は同条第2項の土砂搬入量及び搬出量報告書及びその添付図書の写し

(7) 第19条第1項及び第2項の水質検査報告書及びその添付図書の写し

(8) 第23条第1項の土砂埋立て等地位承継承認申請書及びその添付図書の写し

3 条例第20条の申請書の写し及び前項各号に掲げる図書に含まれている情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報であって市長が別に定めるもの及び羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第7条第1項第1号に該当する情報については、条例第20条の規定による閲覧の対象から除くものとする。

(土砂埋立て等の完了の届出等)

第22条 条例第21条第1項の規定による完了の届出は、土砂埋立て等を完了した日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等完了届(様式第18号)を提出して行わなければならない。

(1) 埋立て等許可の年月日及び番号

(2) 埋立て等区域の位置

(3) 土砂埋立て等の期間

(4) 土砂埋立て等を完了した年月日

(5) 完了した埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状

(6) 埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

2 条例第21条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、土砂埋立て等を廃止した場合にあっては廃止した日から30日以内、土砂埋立て等を休止した場合にあっては休止した日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等廃止(休止)(様式第19号)を提出して行わなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 土砂埋立て等を廃止した年月日又は休止しようとする期間

(3) 土砂埋立て等を廃止し、又は休止した場合の埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状

(4) 土砂埋立て等を廃止し、又は休止した場合の埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

3 条例第21条第1項の規定による再開の届出は、土砂埋立て等再開届(様式第20号)を提出して行わなければならない。

(地位の承継の申請書)

第23条 条例第22条第2項の規則で定める申請書は、土砂埋立て等地位承継承認申請書(様式第21号)とする。

2 条例第22条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 承継しようとする地位に係る土砂埋立て等の許可の年月日及び番号

(2) 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名

(3) 条例第22条第1項の承認を受けようとする者(以下この条においていて「申請者」という。)が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所及び生年月日

(4) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の生年月日(法定代理人が法人である場合にあっては、その代表者の生年月日並びに役員の氏名、住所及び生年月日)

(5) 申請者に使用人がある場合にあっては、その者の氏名、住所及び生年月日

(6) 承継の理由

3 条例第22条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 第8条第3項第1号から第5号まで及び第22号に掲げる図書

(2) 埋立て等許可を受けた者の相続人その他の一般承継人であること又は埋立て等許可を受けた者から当該土砂埋立て等を行う権原を取得したことを証する書面

(土地の所有者による土砂埋立て等の施工状況の確認)

第24条 条例第26条第1項の規定による施工の状況の確認は、次に掲げる事項について、当該施工に係る埋立て等区域において、毎月1回以上行わなければならない。

(1) 当該施工の状況が条例第8条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。

(2) 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。

2 前項の場合において、当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第26条第1項の土地の所有者は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(土砂搬入禁止区域の指定の公示)

第25条 条例第28条第2項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、市長が告示する方法により行う。

(1) 土砂搬入禁止区域を指定する場合 土砂搬入禁止区域の位置、区域及び面積、指定の期間、指定の理由並びに土砂搬入禁止区域の区域を示す図面

(2) 土砂搬入禁止区域の指定を解除する場合 土砂搬入禁止区域の位置並びに区域及び面積

(身分証明書)

第26条 条例第32条第2項の規則で定める証明書は、身分証明書(様式第22号)とする。

(書類の提出部数)

第27条 条例の規定により市長に提出する書類の部数は、正副各1部とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前に羽曳野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年羽曳野市条例第1号)附則第2項による廃止前の羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号。以下「保護条例」という。)第14条、第24条又は第28条の規定による請求がされた場合における保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報であって、自己を本人とするものの開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の中止、消去又は保護条例第9条第1項に規定する外部提供の中止については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

一時堆積以外の場合の形状及び構造上の基準

1

埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、地盤調査の結果、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合は、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。

2

著しく傾斜している土地において土砂埋立て等を行う場合は、土砂埋立て等を行う前の地盤と土砂埋立て等に使用された土砂とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられること。

3

土砂埋立て等の高さ(土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点及び土砂埋立て等によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。)及び土砂埋立て等によって生じる法面(擁壁で覆う部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次のア又はイに掲げる土砂の区分に応じ、当該ア又はイに定める高さ及び法面の勾配とすること。

ア 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準ずるもの 安定計算を行った場合にあっては安全が確保される高さ及び垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上であって安全が確保される勾配、その他の場合にあっては10メートル以下の高さ及び垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配

イ その他のもの 安定計算を行った上で安全が確保される高さ及び安定計算を行った上で安全が確保される勾配

4

土砂埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。

5

埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地等地表水が集中しやすい地形の土地において土砂埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。

6

擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、次のアからオまでに掲げる条件に適合すること。

ア 盛土の場合には、法尻に擁壁等が設置されること。

イ 擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造等の堅固なものであること。

ウ 渓流内の盛土の場合において、全土量を対象とした土砂流出防止のためのコンクリートえん堤等が設置されること。

エ 練積み造の擁壁の構造は、土質に応じて決定されたものであること。

オ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の(ア)から(エ)までの規定が満たされることが確かめられていること。

(ア) 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破損されないこと。

(イ) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

(ウ) 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。

(エ) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

7

土砂埋立て等によって生じる法面の高さが5メートル以上である場合にあっては、当該法面の高さが5メートルごとに幅が1.5メートル以上の小段が設置されること。

8

雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設(土砂埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。)が設置されること。

9

前項の排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。

10

埋立て等区域外に土砂が流出しないように、沈砂池(土砂埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。)その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されること。

11

下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池(土砂埋立て等が施工されている間における調整池を含む。)その他の施設が設置されること。

12

土砂埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の侵食に対して保護されること。

13

埋立て等区域(土砂埋立て等によって生じる法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置(土砂埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。)が講じられること。

14

土砂埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。

別表第2(第11条関係)

一時堆積の場合の形状及び構造上の基準

1

別表第1の1の項、8の項及び9の項の規定に適合すること。

2

埋立て等区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が10メートル以上であること。ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして市長が認める場合は、この限りでない。

3

土砂の堆積の高さ(土砂の堆積によって生じる法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。)が5メートル以下であること。

4

土砂の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上であること。

5

埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩衝地帯を表示する境界標が設置されること。

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羽曳野市土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和3年3月12日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和3年3月12日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第16号