○羽曳野市立生活文化情報センター条例施行規則
令和3年3月22日
(教)規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立生活文化情報センター条例(平成12年羽曳野市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 羽曳野市立生活文化情報センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、センターの駐車場を利用しようとする者は、教育委員会が別に定める利用券の交付を受けたときに当該駐車場の利用の承認を受けたものとみなす。
(利用料金の減免基準)
第8条 条例第7条第5項の市長が規則で定める基準は、次に掲げる場合に該当することとする。
(1) 天災その他緊急事態の発生により避難場所等に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲において市長が適当と認めるとき。
(利用料金の還付基準)
第9条 条例第7条第6項ただし書の規定による利用料金の全部又は一部を還付することができる事由及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 天災その他緊急事態の発生により利用できなくなったとき 利用料金の全額
(2) 施設の管理上の支障のため利用承認を取り消したとき 利用料金の全額
(3) 利用者が別表1の項に掲げる施設につき、利用日の3月前までに利用承認の取消しを申し出て、これを認めたとき 利用料金の5割に相当する額
(4) 利用者が別表2の項に掲げる施設につき、利用日の1月前までに取消しを申し出て、これを認めたとき 利用料金の5割に相当する額
(転貸等の禁止)
第10条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は自己の名義を他人に利用させてはならない。
(特別設備の承認)
第11条 利用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を利用するときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付してその利用の承認を受けなければならない。
(センター内の禁止行為)
第12条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 許可なく物品等の販売等をすること。
(3) 騒音を出す等他人の迷惑となる行為をすること。
(4) センター内を不潔にすること。
(5) 管理上の指示に反する行為をすること。
(損傷等の届出等)
第14条 利用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、利用者は、指示された額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日(教)規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式により作成された書面であって、現に残存するものについては、所要の調整をした上、なお使用することができる。
別表(第4条、第6条、第7条関係)
項 | 施設 |
1 | ホール(ホワイエ部分を含む。)、楽屋1、楽屋2、楽屋3、楽屋4、楽屋5、楽屋6 |
2 | 美術・工作創作室、和室、大会議室、中会議室A、中会議室B、交流ギャラリー、音楽実習室、レッスンルーム、小会議室A、小会議室B、小会議室C、セミナー室A、セミナー室B、アトリウム、映像セミナー室、パソコン教室、資料室、視聴覚室、録音スタジオ、多目的スタジオ、控室、交流広場、交流プラザ |