○羽曳野市財務規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年4月6日

規則第30号

羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する健康増進課が使用するワクチン接種費用の請求書の様式については、羽曳野市財務規則(平成5年羽曳野市規則第24号)附属様式第1号に定める様式にかかわらず、押印を要しないものとする。

この規則は、令和3年4月7日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市財務規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年4月6日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和3年4月6日 規則第30号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月23日 規則第8号