○職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年12月13日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第2条 任命権者は、定年前再任用(条例第7条又は第8条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第7条及び第8条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(高齢者部分休業の単位)

第4条 条例第9条第1項に規定する単位は、7時間45分とする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第5条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を始める日の1月前までに、高齢者部分休業の取得を予定している全期間を明らかにして、次に掲げる書面の提出により、任命権者に行わなければならない。

(1) 高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか任命権者が必要と認める書面

2 条例第9条第2項に定める年齢に達した者が当該年齢に達する日から起算して1月を経過する日までに開始する高齢者部分休業の承認の申請に係る前項の適用については、同項中「高齢者部分休業を始める日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

(高齢者部分休業の承認等の通知)

第6条 任命権者は、前条第1項の申請があったときは、速やかに、高齢者部分休業の承認又は不承認の決定を行い、高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知する。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第7条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間(条例第10条に規定する休業時間をいう。以下同じ。)の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間短縮の同意書(様式第3号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の通知)

第8条 任命権者は、条例第10条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定を行ったときは、速やかに、高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第4号)により、高齢者部分休業をしている職員に通知する。

(休業時間の延長の申請)

第9条 既に高齢者部分休業をしている職員が休業時間の延長を申請する場合は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第5号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請しなければならない。

(休業時間の延長の承認等の通知)

第10条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、速やかに休業時間の延長の承認又は不承認の決定を行い、高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)により、当該申請をした職員に通知する。

(情報の提供)

第11条 条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第7条の規定により採用される職員(次条第2項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号)附則第25項から第31項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員の退職手当に関する条例(昭和31年羽曳野市条例第10号)附則第12項から第17項まで並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年羽曳野市条例第17号)附則第2項、第3項及び第6項の規定による年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第5項の規定により意思の確認をするために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第12条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思の確認をする場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3項に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年12月13日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)