○一般職の職員の給与に関する条例附則第27項、第29項及び第30項の規定による給料に関する規則

令和4年12月13日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「条例」という。)附則第27項第29項及び第30項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例附則第27項の市長が定める職員)

第2条 条例附則第27項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされた職員のうち、他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)から当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)までの間に降格又は降給をした職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第29項の規定による給料の支給)

第3条 他の職への降任等をされた職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第25項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下「第3条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のいずれにも該当する職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第3条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第29項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に降格又は降給をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降給をした日に当該降格又は降給がないものとした場合の同日のその者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給(以下「号給等」という。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降給後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降給を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が条例第5条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(以下「上限額」という。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「第3条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「条例第5条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第3条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する条例附則第30項の規定による給料の支給)

第4条 職員の給料に関する規則(平成11年羽曳野市規則第10号)第4条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて法第28条の2第1項に規定する管理監督職(以下「管理監督職」という。)以外の職に採用された職員(以下「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第25項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例附則第25項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(以下「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第30項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「条例第5条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第4条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第25項の規定の適用を受ける職員であって、人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降給をした職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例附則第30項の規定による給料として支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例附則第27項第29項及び第30項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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令和4年12月13日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)