○羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(経理責任者)

第3条 政務活動費を受けようとする会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(交付申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による申請は、政務活動費変更交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(交付決定)

第5条 条例第9条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第3号)又は政務活動費変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 条例第10条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第1項に規定する支出内訳書等は、政務活動費支出内訳書(様式第6号)、活動記録簿(様式第7号)、領収書等貼付用紙(様式第8号)、支払証明書(様式第9号)、視察報告書(様式第10号)第11条に規定する備品台帳の写しその他の政務活動又は支出の事実を証する書類によるものとする。

3 条例第10条第6項に規定する訂正届は、政務活動費訂正届(様式第11号)によるものとする。

(交付額の確定)

第7条 条例第12条第2項の規定による通知は、政務活動費交付額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定により準用する条例第12条第2項の規定による通知は、政務活動費交付額変更確定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(政務活動費の支払)

第8条 条例第13条第1項の規定による請求は、政務活動費交付請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による支払は、口座振替の方法により行うものとする。

(関係書類の閲覧等)

第9条 条例第17条第1項の規定により閲覧することができる期間は、条例第16条の規定による保存期間とする。

(政務活動による視察)

第10条 会派の代表者等は、政務活動による視察を実施しようとするときは、視察計画書(様式第15号)を議長に提出し、承認を得なければならない。

(備品台帳の管理)

第11条 会派の代表者等は、備品台帳(様式第16号)を管理し、政務活動に使用する資料の作成に必要な備品を設置したときは、当該備品台帳に記録しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)