○羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年羽曳野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。
(経理責任者)
第3条 政務活動費を受けようとする会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 条例第13条第2項の規定による支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(政務活動による視察)
第10条 会派の代表者等は、政務活動による視察を実施しようとするときは、視察計画書(様式第15号)を議長に提出し、承認を得なければならない。
(備品台帳の管理)
第11条 会派の代表者等は、備品台帳(様式第16号)を管理し、政務活動に使用する資料の作成に必要な備品を設置したときは、当該備品台帳に記録しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の羽曳野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。