○羽曳野市健康づくり推進協議会規則
昭和57年9月16日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議及び企画をし、市長に意見を述べるとともに、事業の実施の推進を図るものとする。
(1) 健康の増進に関すること。
(2) 健康づくりに関する知識の普及に関すること。
(3) 各種健康診査、健康相談及び健康教室に関すること。
(4) 保健栄養指導及び食生活改善指導に関すること。
(5) 保健衛生組織の育成に関すること。
(6) 健康増進計画に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 市議会議員
(5) 教育関係の代表者
(6) 学識経験者
(7) 市の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の協議会の招集は、市長が行う。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、協議会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
2 前項の場合において、協議会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、協議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、分掌する専門的事項に関し識見を有する者のうちから、会長が指名する。
3 部会の委員の任期は、会長が決定する。
4 部会長は、協議会の会長とし、副部会長は、部会長が指名する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する副部会長が、その職務を代理する。
7 部会について必要な事項は、部会において定める。
(報酬)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、保健福祉部保険健康室健康増進課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日(昭和57年9月16日)から施行する。
附則(昭和58年5月24日規則第23号)
この規則は、公布の日(昭和58年5月24日)から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月23日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。