○羽曳野市空家等対策協議会規則
平成29年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定により、羽曳野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき本市が定める同項の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 建築事業団体の代表者
(3) 不動産事業団体の代表者
(4) 地域住民の代表者
(5) 市議会の議員
(6) 地域福祉団体の代表者
(7) 大阪府羽曳野警察署の代表者
(8) 大阪南消防組合柏羽藤消防署の代表者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 市長は、あらかじめ指名する者を、その代理の委員とすることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選されるまでは、市長が会議を招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
2 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、協議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議へ出席するよう求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第9条 協議会に特定空家等(法第2条第2項に規定するものいう。以下同じ。)に関する専門部会を置き、次の事項について調査及び審議をする。
(1) 特定空家等の判定に関すること。
(2) 法第14条の特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定空家等に関すること。
2 専門部会に属すべき委員は、協議会委員の中から会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、専門部会を総理し、専門部会における調査及び審議の状況及び結果を協議会に報告する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 専門部会の会議については、第6条の規定を準用する。
(報酬)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 協議会及び専門部会の庶務は、建築住宅課において行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間に、この規則による改正後の羽曳野市空家等対策協議会規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定により新たに委嘱される委員の任期は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和3年1月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第47号)
この規則中第1条、第3条及び第7条の規定は令和6年1月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。